荒川区住宅・住まい
家賃・住まい・改修の支援を探している方へ
区民住宅使用料減額措置
荒川区の「区民住宅使用料減額措置」の対象は「区民住宅(町屋五丁目住宅)に入居する多子世帯または近居世帯」です。
所得制限なし
対象地域荒川区
受付時期多子世帯の減額は毎年7月に更新手続きを行う。近居世帯の初回申請・更新の固定受付期限は原典に明示されないため、住宅係へ確認する。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
区民住宅(町屋五丁目住宅)に入居する多子世帯または近居世帯
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限はありません
- 対象地域: 荒川区
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
公式の記載
多子又は近居世帯としての使用料減額を区へ申請する。近居世帯は区民住宅使用料等減額申請書に申請者世帯及び近居する親・子世帯の続柄入り住民票写し等を添付して提出する。個別の手続きは現行の住まい街づくり課住宅係へ相談する。
窓口: 荒川区 施設管理課 住宅係 / 荒川区役所代表 03-3802-3111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
多子世帯の減額は毎年7月に更新手続きを行う。近居世帯の初回申請・更新の固定受付期限は原典に明示されないため、住宅係へ確認する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
区民住宅(町屋五丁目住宅)に入居する多子世帯または近居世帯
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
施設管理課 住宅係 荒川区役所代表 03-3802-3111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 区民住宅使用料減額措置の案内です。支払う料金と軽減される金額の区別を照合中のため、金額は公式案内で確認してください。
- 対象
- 区民住宅(町屋五丁目住宅)に入居する多子世帯または近居世帯
- 窓口
- 施設管理課 住宅係
お住まいの地域での確認
このページは荒川区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
区民住宅(町屋五丁目住宅)に入居する多子世帯または近居世帯
どこに申請しますか?
施設管理課 住宅係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4427(お問い合わせの際にお使いください)
