国の税の軽減です。自己負担 750,000円まで。
- 金額
- 自己負担 750,000円まで
- 対象
対象者: 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている本人、またはその者を扶養している納税者
- 所得制限: なし
全国(東京都内はすべて対象)
- 締切
- ・年末調整: 勤務先の指定する時期 ・確定申告: 原則として翌年2月16日~3月15日
- 窓口
- ・所得税: 住所地を管轄する税務署
- 未確認
- 申請方法は未確認です。公式サイトで確認する
あなたは対象?
- 所得制限はありません
- 対象者: 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている本人、またはその者を扶養している納税者
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。
| 対象 | 扶養人数 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| applicant | — | 1,350,000円 | 住民税が非課税となる場合がある前年の合計所得金額 | 自治体により要件が異なる |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
・所得税: 住所地を管轄する税務署にご確認ください
期限を確認する
・年末調整: 勤務先の指定する時期 ・確定申告: 原則として翌年2月16日~3月15日
この制度について
国(国税庁)、地方自治体(総務省が基準を策定)による個人向けの税の控除・減免。対象は対象者: 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている本人、またはその者を扶養している納税者。 年齢・所得制限: なし。上限750,000円・所得制限あり。・年末調整: 勤務先の指定する時期 ・確定申告: 原則として翌年2月16日~3月…、窓口は・所得税: 住所地を管轄する税務署。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の障害者・障害児の制度一覧へ移動します
注意点
住民税は前年の合計所得135万円以下で非課税になる場合がある
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている本人またはその者を扶養している納税者は障害者控除を使える。控除額は障害者(一般=手帳2級・3級)が所得税270,000円・住民税260,000円、特別障害者(手帳1級)が所得税400,000円・住民税300,000円、同居特別障害者(手帳1級の同居する扶養親族等)が所得税750,000円・住民税530,000円。年齢・所得制限はない。さらに前年の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税が非課税となる場合がある(自治体により要件が異なる)。この非課税判定はNHK受信料の全額免除(世帯構成員全員が市区町村民税非課税であることが要件)や自立支援医療の低所得1・2区分の入口になるため、控除の適用漏れが他の制度の可否まで動かす。手続きは給与所得者が年末調整の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、自営業者等が確定申告書の障害者控除欄(原則翌年2月16日〜3月15日)。だから手帳を取っても控除を申告しなければ税も他制度も動かない。取得年の年末調整で必ず記載すること。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限はありません。対象者: 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている本人、またはその者を扶養している納税者。
自己負担はいくらですか?
自己負担は750,000円までです。
いつまでに申請しますか?
・年末調整: 勤務先の指定する時期 ・確定申告: 原則として翌年2月16日~3月15日
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 減免
- 税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること