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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

国障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

所得税・住民税の障害者控除

国の「所得税・住民税の障害者控除」の対象は「対象者: 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている本人、またはその者を扶養している納税者」です。

  • 所得制限なし
  • 対象地域全国(東京都内すべて)

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期・年末調整: 勤務先の指定する時期 ・確定申告: 原則として翌年2月16日~3月15日

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象者: 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている本人、またはその者を扶養している納税者

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)

税額控除

税の軽減
公式ページでご確認ください

未確認この額は注意点「住民税は前年の合計所得135万円以下で非課税にな」に書かれていたものです。出典どうしで食い違いがあり、 金額としてはまだ確定していません。申請の前に公式ページでご確認ください。

申請方法と準備

公式の記載

・給与所得者: 勤務先の年末調整で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載して申告。 ・自営業者等: 確定申告書の「障害者控除」欄に記載して税務署に申告。

窓口: 国(国税庁)、地方自治体(総務省が基準を策定) ・所得税: 住所地を管轄する税務署

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

所得の基準額

基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。

対象限度額算定基準備考
本人1,350,000円住民税が非課税となる場合がある前年の合計所得金額自治体により要件が異なる

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 売却期限と確定申告の時期を分けて確認する

    ・年末調整: 勤務先の指定する時期 ・確定申告: 原則として翌年2月16日~3月15日

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象者: 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている本人、またはその者を扶養している納税者

  • ・所得税: 住所地を管轄する税務署

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
国(国税庁)、地方自治体(総務省が基準を策定)による個人向けの税の控除・減免。対象は対象者: 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている本人、またはその者を扶養している納税者。年額。年末調整: 勤務先の指定する時期 ・確定申告: 原則として翌年2月16日~3月…、窓口は・所得税:…。
対象
対象者: 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている本人、またはその者を扶養している納税者
窓口
・所得税: 住所地を管轄する税務署

お住まいの地域での確認

このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の障害者・障害児の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、障害者・障害児の制度を700件確認しています。

注意点

住民税は前年の合計所得135万円以下で非課税になる場合があります

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている本人またはその者を扶養している納税者は障害者控除を使える。控除額は障害者(一般=手帳2級・3級)が所得税270,000円・住民税260,000円、特別障害者(手帳1級)が所得税400,000円・住民税300,000円、同居特別障害者(手帳1級の同居する扶養親族等)が所得税750,000円・住民税530,000円。年齢・所得制限はありません。さらに前年の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税が非課税となる場合がある(自治体により要件が異なる)。この非課税判定はNHK受信料の全額免除(世帯構成員全員が市区町村民税非課税であることが要件)や自立支援医療の低所得1・2区分の入口になるため、控除の適用漏れが他の制度の可否まで動かす。手続きは給与所得者が年末調整の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、自営業者等が確定申告書の障害者控除欄(原則翌年2月16日〜3月15日)。だから手帳を取っても控除を申告しなければ税も他制度も動かない。取得年の年末調整で必ず記載すること。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)

よくある質問

誰が対象ですか?

対象者: 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている本人、またはその者を扶養している納税者

どこに申請しますか?

・所得税: 住所地を管轄する税務署です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月15日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 4553(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(4)
控除
税金や保険料などを計算するときに、所得や税額から一定の金額を差し引くこと
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
住民税
住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

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