国の給付・手当です。年額 1,334,900円。
旧称・別称: 遺族基礎年金(および子の加算)
- 金額
- 年額 1,334,900円
- 対象
【亡くなった方の要件】 以下のいずれかを満たすこと
- 所得制限: あり
- 対象年齢: 60歳 〜 65歳
全国(東京都内はすべて対象)
- 申請
- 窓口で申請
- 締切
- 年金を受ける権利が発生した日の翌日から5年以内
- 窓口
- ・住所地の市区町村役場の国民年金担当課
あなたは対象?
- 国民年金の被保険者等によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」である
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。
| 対象 | 扶養人数 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| applicant | — | 8,500,000円 | 遺族の年収の上限(所得の場合は6,555,000円未満) | 遺族厚生年金・寡婦年金にも共通する基準 |
| applicant | — | 8,500,000円 | 生計維持の年収要件(前年の年収) | 所得では655.5万円未満。遺族厚生年金の生計維持判定にも同じ考え方が用いられる |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
・住所地の市区町村役場の国民年金担当課の窓口へ
期限を確認する
年金を受ける権利が発生した日の翌日から5年以内
この制度について
日本年金機構による個人向けの現金給付。対象は【亡くなった方の要件】 以下のいずれかを満たすこと。 1. 国民年金の被保険者である間に死亡。上限1,334,900円・年額・60〜65歳・所得制限あり。窓口申請、年金を受ける権利が発生した日の翌日から5年以内、窓口は・住所地の市区町村役場の国民年金担当課。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
令和8年4月分から基本額847,300円・子の加算243,800円へ改定
昭和31年4月2日以後生まれの受給者の場合、基本額は令和7年度831,700円→令和8年度847,300円。子の加算は第1子・第2子が239,300円→243,800円、第3子以降が79,800円→81,300円。遺児に対する事実上の現金給付として機能する。支給対象は死亡者に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に限られる。
遺族基礎年金は年847,300円+子の加算、第3子以降は81,300円に落ちる
遺族基礎年金は年額847,300円(昭和31年4月1日以前生まれの配偶者は844,900円)が基本額で、これに子の加算が付く。加算額は第1子・第2子が各243,800円、第3子以降は各81,300円と、3人目から3分の1に落ちる。対象は国民年金被保険者などによって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」で、子とは18歳到達年度末までの子または20歳未満で障害等級1・2級の子。遺族側にも所得制限があり、年収8,500,000円未満(所得なら6,555,000円未満)であることが必要で、これは遺族厚生年金・寡婦年金にも共通する。遺族厚生年金は死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、40歳以上65歳未満で子のない妻などには中高齢寡婦加算が年額635,500円加わる。請求権は権利発生から5年で時効になる。子が2人いる配偶者なら年1,334,900円になる計算で、生活設計の基礎になる数字。
遺族基礎年金は子2人で年1,334,900円、第3子から加算が1/3に落ちる
遺族基礎年金の令和8年度の基本額は、昭和31年4月2日以後生まれの方が847,300円、昭和31年4月1日以前生まれの方が844,900円。子の加算額は第1子・第2子が各243,800円、第3子以降が各81,300円と、3人目から3分の1に落ちる。子2人の配偶者が受給する場合は847,300円+243,800円+243,800円=年額1,334,900円。受給できるのは亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」で、「子」は18歳年度末までまたは20歳未満で障害等級1・2級の子。生計維持の年収要件は前年の年収850万円未満(所得655.5万円未満)。亡くなった方の側にも要件があり、国民年金の被保険者中の死亡等に加えて保険料納付要件(加入期間の2/3以上の納付済期間、または特例として直近1年間に未納がないこと)を満たす必要がある。請求期限は権利発生日の翌日から5年以内。だから子が3人以上いる世帯は「1人増えるごとに24万円」と思っていると計算が合わない。3人目以降は8万円台と覚えておくこと。
遺族基礎年金は年847,300円+子の加算、第3子以降は81,300円に減る
遺族基礎年金は亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給され、子は18歳年度末まで(障害等級1・2級の場合は20歳未満)。基本年金額は配偶者受給分が年額847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)で、これに子の加算が付く。加算額は第1子・第2子が各243,800円、第3子以降は各81,300円と3分の1に下がる。遺族厚生年金は亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、厚生年金加入期間が300月未満の場合は300月とみなして計算される。加算として中高齢寡婦加算が年額635,500円、経過的寡婦加算が生年月日に応じ21,147円〜633,700円。いずれも請求権発生から5年以内の請求が必要。子が3人以上いる世帯は第3子の加算が想定より小さいので、生活設計時に第1子と同額で計算すると誤差が出る。
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日本年金機構(国)が運営する、国民年金の遺族保障の制度です。
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- あなた
- 結局、だれが使える制度なんですか?
- 解説者
- 亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が対象ですよ。所得の基準もあります。
- あなた
- いくらもらえるんですか?
- 解説者
- 年額で、下限81,300円から上限1,334,900円までの幅があります。子の人数で加算が変わるんです。
- あなた
- 子どもが3人いたら加算はどうなりますか?
- 解説者
- そこが注意点で、第1子・第2子は加算が多めですが、第3子以降は3分の1くらいに下がる仕組みなんです。
- あなた
- いつまでに請求すればいいんですか?
- 解説者
- 年金を受ける権利が発生した日の翌日から5年以内です。過ぎると請求できなくなるので早めに動いてくださいね。
あなたは対象? — 確認できている条件
- 国民年金の被保険者等によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」である
ここは窓口で確認を
公式情報で確認できていないため、この解説では触れていません。
- 所得制限の具体的な基準額
- 年齢に関する詳細要件
監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります
よくある質問
誰が対象ですか?
国民年金の被保険者等によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」である。
年額はいくらですか?
年額は1,334,900円です。
いつまでに申請しますか?
年金を受ける権利が発生した日の翌日から5年以内
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(2)
- 被保険者
- 健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人
- 生計維持
- その人の収入で家族の暮らしを支えていること