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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

福生市医療・健康

医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ

福生市骨髄移植ドナー支援事業助成金制度

福生市の「福生市骨髄移植ドナー支援事業助成金制度」の対象は「交付対象者 平成30年4月1日以降に骨髄または末梢血管細胞の提供が完了した方等が対象です。 提供者(ドナー) 提供を完了した日に市内に住所を有する方 事業所 提供者が勤務している事業所 (ただし、国及び地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。)」です。1回限りの上限 140,000円と案内されています。

  • 1回限りの金額140,000円
  • 所得制限なし
  • 対象地域福生市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

交付対象者 平成30年4月1日以降に骨髄または末梢血管細胞の提供が完了した方等が対象です。 提供者(ドナー) 提供を完了した日に市内に住所を有する方 事業所 提供者が勤務している事業所 (ただし、国及び地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。)

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 福生市

1回限りの金額

1回限り
140,000円

申請方法と準備

窓口

福祉保健部 健康課 健康管理係(福生市保健センター、電話042-552-0061)の窓口で申請します。

窓口: 福祉保健部 健康課 健康管理係(福生市保健センター、電話042-552-0061) / 042-552-0061

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、福祉保健部 健康課 健康管理係(福生市保健センター、電話042-552-0061)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    提供完了後、保健センター窓口へ提供者用交付申請書兼請求書と、日本骨髄バンク発行の提供完了及び通院等日数の証明、その他市長が必要とする書類を提出する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    骨髄等の提供完了後1年以内に申請する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 交付対象者 平成30年4月1日以降に骨髄または末梢血管細胞の提供が完了した方等が対象です。 提供者(ドナー) 提供を完了した日に市内に住所を有する方 事業所 提供者が勤務している事業所 (ただし、国及び地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。)

  • 交付申請・必要書類 提供完了後、1年以内に次の書類を保健センター窓口までご提出ください。 提供者(ドナー) (1)骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(提供者用) (2)公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したこと及び通院等の日数を証明する書類 (3)その他市長が必要と認める書類 事業所 (1)骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所) (2)交付対象従業員との雇用関係を証明できるもの (3)交付対象従業員が助成金の交付の申請をしない場合は、公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類 (4)交付対象従業員が骨髄等提供のために取得した休暇の取得年月日を証明する書類 (5)その他市長が必要と認める書類

  • 福祉保健部 健康課 健康管理係(福生市保健センター、電話042-552-0061) 042-552-0061

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
福生市による個人向けの現物・サービス。上限140,000円・1回限り・所得制限なし。窓口は福祉保健部 健康課 健康管理係。骨髄等の提供完了後1年以内に申請する。
対象
交付対象者 平成30年4月1日以降に骨髄または末梢血管細胞の提供が完了した方等が対象です。 提供者(ドナー) 提供を完了した日に市内に住所を有する方 事業所 提供者が勤務している事業所 (ただし、国及び地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。)
窓口
福祉保健部 健康課 健康管理係(福生市保健センター、電話042-552-0061)

同じ制度、ほかの街では

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よくある質問

誰が対象ですか?

交付対象者 平成30年4月1日以降に骨髄または末梢血管細胞の提供が完了した方等が対象です。 提供者(ドナー) 提供を完了した日に市内に住所を有する方 事業所 提供者が勤務している事業所 (ただし、国及び地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。)

金額はいくらですか?

1回限りの上限 140,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

福祉保健部 健康課 健康管理係(福生市保健センター、電話042-552-0061)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5037(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
交付対象者 平成30年4月1日以降に骨髄または末梢血管細胞の提供が完了した方等が対象です。 提供者(ドナー) 提供を完了した日に市内に住所を有する方 事業所 提供者が勤務している事業所 (ただし、国及び地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。)
申請に必要なもの
交付申請・必要書類 提供完了後、1年以内に次の書類を保健センター窓口までご提出ください。 提供者(ドナー) (1)骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(提供者用) (2)公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したこと及び通院等の日数を証明する書類 (3)その他市長が必要と認める書類 事業所 (1)骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所) (2)交付対象従業員との雇用関係を証明できるもの (3)交付対象従業員が助成金の交付の申請をしない場合は、公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類 (4)交付対象従業員が骨髄等提供のために取得した休暇の取得年月日を証明する書類 (5)その他市長が必要と認める書類

出典:福生市骨髄移植ドナー支援事業助成金制度(2026年9月29日に確認)

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