東京都税・保険・年金
税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ
耐震化のための改修を行った住宅に係る固定資産税・都市計画税の減免(23区内)
この制度は、東京都が案内する減免・免除です。対象条件は公式案内で確認してください。
所得制限なし
対象地域東京都内すべて
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 東京都内の全域
- 減免の割合: 対象経費に対する割合の50%(上限は公式で確認)
金額
- 金額
- 区市町村ごとに異なります(お住まいの区市町村の制度をご確認ください)
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 東京都(23区内) 住宅が所在する区を管轄する都税事務所
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
改修工事完了後、原則3か月以内
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
住宅が所在する区を管轄する都税事務所
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 改修工事完了後、原則3か月以内に都税事務所へ申告。減免期間は原則翌年度1年度分、通行障害既存耐震不適格建築物は2年度分
注意点
23区の耐震改修は都の上乗せで全額減免、期限は完了後3か月
国の制度は固定資産税の2分の1減額だが、東京都は23区内で独自に上乗せし、住宅1戸あたり床面積120㎡相当分までの固定資産税・都市計画税を全額減免します。対象は昭和57年1月1日以前から所在する住宅、または昭和57年1月2日〜平成13年1月1日の木造住宅(在来軸組工法)で、工事費用が1戸あたり500,001円以上(50万円超)かつ現行の耐震基準に適合することの証明が必要です。所得制限はありません。減免期間は原則として改修完了の翌年度1年度分だが、通行障害既存耐震不適格建築物の場合は2年度分。決定的な落とし穴は申告期限で、改修工事完了後、原則として3か月以内に申告書と証明書等を都税事務所へ提出しなければならない。同様にバリアフリー改修(自己負担額1戸500,001円以上、65歳以上・要介護要支援認定者・障害者が居住、新築後10年以上経過、改修後床面積40㎡以上240㎡以下)は100㎡相当分まで固定資産税額の3分の1減額、省エネ改修(窓の断熱改修が必須、自己負担額600,001円以上、平成26年4月1日以前から所在、改修後床面積50㎡以上280㎡以下)は120㎡相当分まで3分の1減額(認定長期優良住宅になった場合は3分の2減額)で、いずれも都市計画税は対象外かつ完了後3か月以内の申告が必要です。だから工事が終わって落ち着いてから調べ始めると、3か月を過ぎて権利を失う。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)
よくある質問
どこに申請しますか?
住宅が所在する区を管轄する都税事務所です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5239(お問い合わせの際にお使いください)
