東京都内にお住まいの方が対象の減免・免除です。補助率 50%。
- 金額
- 補助率 50%
- 対象
【対象住宅】 ・昭和57年1月1日以前から所在する住宅 ・昭和57年1月2日~平成13年1月1日の木造住宅
- 所得制限: なし
東京都内の全域
- 締切
- 改修工事完了後、原則3か月以内
- 窓口
- 住宅が所在する区を管轄する都税事務所
- 未確認
- 申請方法は未確認です。公式サイトで確認する
あなたは対象?
- 所得制限はありません
- 【対象住宅】 ・昭和57年1月1日以前から所在する住宅 ・昭和57年1月2日~平成13年1月1日の木造住宅
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
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住宅が所在する区を管轄する都税事務所にご確認ください
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改修工事完了後、原則3か月以内
この制度について
東京都(23区内)による個人向けの減免。対象は【対象住宅】 ・昭和57年1月1日以前から所在する住宅 ・昭和57年1月2日~平成13年1月1日の木造住宅。補助率50%・所得制限なし。改修工事完了後、原則3か月以内、窓口は住宅が所在する区を管轄する都税事務所。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
23区の耐震改修は都の上乗せで全額減免、期限は完了後3か月
国の制度は固定資産税の2分の1減額だが、東京都は23区内で独自に上乗せし、住宅1戸あたり床面積120㎡相当分までの固定資産税・都市計画税を全額減免する。対象は昭和57年1月1日以前から所在する住宅、または昭和57年1月2日〜平成13年1月1日の木造住宅(在来軸組工法)で、工事費用が1戸あたり500,001円以上(50万円超)かつ現行の耐震基準に適合することの証明が必要。所得制限はない。減免期間は原則として改修完了の翌年度1年度分だが、通行障害既存耐震不適格建築物の場合は2年度分。決定的な落とし穴は申告期限で、改修工事完了後、原則として3か月以内に申告書と証明書等を都税事務所へ提出しなければならない。同様にバリアフリー改修(自己負担額1戸500,001円以上、65歳以上・要介護要支援認定者・障害者が居住、新築後10年以上経過、改修後床面積40㎡以上240㎡以下)は100㎡相当分まで固定資産税額の3分の1減額、省エネ改修(窓の断熱改修が必須、自己負担額600,001円以上、平成26年4月1日以前から所在、改修後床面積50㎡以上280㎡以下)は120㎡相当分まで3分の1減額(認定長期優良住宅になった場合は3分の2減額)で、いずれも都市計画税は対象外かつ完了後3か月以内の申告が必要。だから工事が終わって落ち着いてから調べ始めると、3か月を過ぎて権利を失う。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限はありません。【対象住宅】 ・昭和57年1月1日以前から所在する住宅 ・昭和57年1月2日~平成13年1月1日の木造住宅。
補助率はいくらですか?
補助率は50%です。
いつまでに申請しますか?
改修工事完了後、原則3か月以内
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 減免
- 税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること