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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

八王子市住宅・住まい

家賃・住まい・改修の支援を探している方へ

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業補助金

この制度の対象は「補助の対象となる方の主な要件 ・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の登録事業者(調査設計計画(インスペクションを含む。)を実施する場合は登録事業者の予定者を含む。) ・市税を滞納していないこと ・八王子市暴力団排除条例第2条に規定するものでないこと 補助の対象となる住宅の主な要件 ・市内にある空き家であること。 ・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録すること。 ・建築基準法その他関係法令に適合した建築物(改修工事完了時に適合することとなる建築物を含む)であること。 ・昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、既に地震に対する安全性に係る建築基準法又は建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合することが証明されているもの又は耐震改修工事を実施するものはこの限りでない。 ・台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するもの(改修工事完了後に有することとなる場合も含む)であること。…」です。1回限りの上限 4,000,000円と案内されています。

  • 1回限りの補助上限額4,000,000円
  • 所得制限あり
  • 対象地域八王子市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期2026年度八王子市:契約前に事前相談・交付申請を行い、交付決定を受ける。補助対象改修工事は原則2027年2月末までに完了する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

補助の対象となる方の主な要件 ・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の登録事業者(調査設計計画(インスペクションを含む。)を実施する場合は登録事業者の予定者を含む。) ・市税を滞納していないこと ・八王子市暴力団排除条例第2条に規定するものでないこと 補助の対象となる住宅の主な要件 ・市内にある空き家であること。 ・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録すること。 ・建築基準法その他関係法令に適合した建築物(改修工事完了時に適合することとなる建築物を含む)であること。 ・昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、既に地震に対する安全性に係る建築基準法又は建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合することが証明されているもの又は耐震改修工事を実施するものはこの限りでない。 ・台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するもの(改修工事完了後に有することとなる場合も含む)であること。…

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 八王子市

1回限りの補助上限額

1回限りの上限
4,000,000円

申請方法と準備

公式の記載

住宅支援課へ事前相談票と必要書類を提出し、要件確認後に交付申請書と添付書類を提出する。交付決定前の工事契約は対象外。完了報告・額確定後に請求書を提出する。

窓口: 八王子市 まちなみ整備部住宅支援課 / 042-620-7260

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    2026年度八王子市:契約前に事前相談・交付申請を行い、交付決定を受ける。補助対象改修工事は原則2027年2月末までに完了する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 補助の対象となる方の主な要件 ・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の登録事業者(調査設計計画(インスペクションを含む。)を実施する場合は登録事業者の予定者を含む。) ・市税を滞納していないこと ・八王子市暴力団排除条例第2条に規定するものでないこと 補助の対象となる住宅の主な要件 ・市内にある空き家であること。 ・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録すること。 ・建築基準法その他関係法令に適合した建築物(改修工事完了時に適合することとなる建築物を含む)であること。 ・昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、既に地震に対する安全性に係る建築基準法又は建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合することが証明されているもの又は耐震改修工事を実施するものはこの限りでない。 ・台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するもの(改修工事完了後に有することとなる場合も含む)であること。…

  • まちなみ整備部住宅支援課 042-620-7260

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
八王子市による個人向けの補助金。上限4,000,000円・1回限り・所得制限あり。窓口はまちなみ整備部住宅支援課。2026年度八王子市:契約前に事前相談・交付申請を行い、交付決定を受ける。
対象
補助の対象となる方の主な要件 ・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の登録事業者(調査設計計画(インスペクションを含む。)を実施する場合は登録事業者の予定者を含む。) ・市税を滞納していないこと ・八王子市暴力団排除条例第2条に規定するものでないこと 補助の対象となる住宅の主な要件 ・市内にある空き家であること。 ・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録すること。 ・建築基準法その他関係法令に適合した建築物(改修工事完了時に適合することとなる建築物を含む)であること。 ・昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、既に地震に対する安全性に係る建築基準法又は建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合することが証明されているもの又は耐震改修工事を実施するものはこの限りでない。 ・台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するもの(改修工事完了後に有することとなる場合も含む)であること。…
窓口
まちなみ整備部住宅支援課

お住まいの地域での確認

このページは八王子市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

補助の対象となる方の主な要件 ・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の登録事業者(調査設計計画(インスペクションを含む。)を実施する場合は登録事業者の予定者を含む。) ・市税を滞納していないこと ・八王子市暴力団排除条例第2条に規定するものでないこと 補助の対象となる住宅の主な要件 ・市内にある空き家であること。 ・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録すること。 ・建築基準法その他関係法令に適合した建築物(改修工事完了時に適合することとなる建築物を含む)であること。 ・昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、既に地震に対する安全性に係る建築基準法又は建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合することが証明されているもの又は耐震改修工事を実施するものはこの限りでない。 ・台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するもの(改修工事完了後に有することとなる場合も含む)であること。…

金額はいくらですか?

1回限りの上限 4,000,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

まちなみ整備部住宅支援課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5280(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
補助の対象となる方の主な要件 ・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の登録事業者(調査設計計画(インスペクションを含む。)を実施する場合は登録事業者の予定者を含む。) ・市税を滞納していないこと ・八王子市暴力団排除条例第2条に規定するものでないこと 補助の対象となる住宅の主な要件 ・市内にある空き家であること。 ・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録すること。 ・建築基準法その他関係法令に適合した建築物(改修工事完了時に適合することとなる建築物を含む)であること。 ・昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、既に地震に対する安全性に係る建築基準法又は建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合することが証明されているもの又は耐震改修工事を実施するものはこの限りでない。 ・台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するもの(改修工事完了後に有することとなる場合も含む)であること。…

出典:住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業補助金のご案内(2026年9月29日に確認)

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