調布市生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
女性福祉資金貸付
調布市の「女性福祉資金貸付」の対象は「都内に6ヶ月以上住んでいて、配偶者がいない女性で次のいずれかに該当する方 親、子、兄弟姉妹などを扶養している方 所得制限なし 年間所得が2,036,000円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことのある方又は婚姻歴のある40歳以上の方」です。修学・就学支度・転宅・技能習得等の資金種類ごとに貸付上限を設定。
金額修学・就学支度・転宅・技能習得等の資金種類ごとに貸付上限を設定
所得制限なし
対象地域調布市
対象条件
都内に6ヶ月以上住んでいて、配偶者がいない女性で次のいずれかに該当する方 親、子、兄弟姉妹などを扶養している方 所得制限なし 年間所得が2,036,000円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことのある方又は婚姻歴のある40歳以上の方
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限はありません
- 対象地域: 調布市
金額
- 公式の記載
- 修学・就学支度・転宅・技能習得等の資金種類ごとに貸付上限を設定
申請方法と準備
公式の記載
子ども育成課へ相談予約を取り、母子・父子自立支援員と来所で事前相談を行う。資金の目的・必要額・資格・連帯保証人条件を確認したうえで貸付審査を受ける。
窓口: 調布市 子ども育成課 母子・父子自立支援員(電話:042-481-7093) / 調布市役所代表 042-481-7111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
申請に当たり来所による事前相談が必要。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
都内に6ヶ月以上住んでいて、配偶者がいない女性で次のいずれかに該当する方 親、子、兄弟姉妹などを扶養している方 所得制限なし 年間所得が2,036,000円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことのある方又は婚姻歴のある40歳以上の方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
調布市 子ども育成課 母子・父子自立支援員(電話:042-481-7093) 調布市役所代表 042-481-7111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 調布市による個人向けの貸付。窓口は調布市 子ども育成課 母子・父子自立支援員。所得制限なし。申請に当たり来所による事前相談が必要。
- 対象
- 都内に6ヶ月以上住んでいて、配偶者がいない女性で次のいずれかに該当する方 親、子、兄弟姉妹などを扶養している方 所得制限なし 年間所得が2,036,000円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことのある方又は婚姻歴のある40歳以上の方
- 窓口
- 調布市 子ども育成課 母子・父子自立支援員(電話:042-481-7093)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京6自治体で確認しています。
6自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは調布市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
都内に6ヶ月以上住んでいて、配偶者がいない女性で次のいずれかに該当する方 親、子、兄弟姉妹などを扶養している方 所得制限なし 年間所得が2,036,000円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことのある方又は婚姻歴のある40歳以上の方
どこに申請しますか?
調布市 子ども育成課 母子・父子自立支援員(電話:042-481-7093)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5402(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 都内に6ヶ月以上住んでいて、配偶者がいない女性で次のいずれかに該当する方 親、子、兄弟姉妹などを扶養している方 所得制限なし 年間所得が2,036,000円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことのある方又は婚姻歴のある40歳以上の方
出典:女性福祉資金貸付(2026年9月29日に確認)
