国の補助・助成です。自己負担の上限(月額) 57,600円まで。
- 金額
- 自己負担の上限(月額) 57,600円まで
- 対象
亡くなった被保険者の法定相続人(相続人代表者)
- 所得制限: あり
全国(東京都内はすべて対象)
- 締切
- 診療を受けた月の翌月1日から2年以内
- 窓口
- ・ 住所地の区市町村の保険担当課
- 未確認
- 申請方法は未確認です。公式サイトで確認する
あなたは対象?
- 所得制限があります
- 亡くなった被保険者の法定相続人(相続人代表者)
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
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・ 住所地の区市町村の保険担当課にご確認ください
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診療を受けた月の翌月1日から2年以内
この制度について
各医療保険者(市区町村、全国健康保険協会、健康保険組合など)による個人向けの補助金。対象は亡くなった被保険者の法定相続人(相続人代表者)。 ※所得区分により自己負担限度額が異なるが、請求自体に所得制限はない。上限57,600円・月額・年齢上限なし・所得制限あり。診療を受けた月の翌月1日から2年以内、窓口は・ 住所地の区市町村の保険担当課。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
令和8年8月診療分から計算式が変わる。同じ医療費でも5,510円増える
70歳未満・区分ウ(旧ただし書所得210万円超〜600万円以下/年収約370万〜約770万円)の高額療養費の自己負担限度額は、令和8年4月〜7月診療分が「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」、令和8年8月〜令和9年3月診療分が「85,800円+(総医療費-286,000円)×1%」。総医療費100万円(10割)の場合、87,430円→92,940円と5,510円上がる。手術や入院の時期を選べるなら7月までのほうが負担が軽い。
令和8年8月改定は非課税世帯にも及ぶ(35,400円→36,900円)
高額療養費の令和8年8月診療分からの改定は高所得層だけの話ではない。70歳未満・住民税非課税世帯(区分オ)の1か月の自己負担上限額は、令和8年4月〜7月診療分が35,400円、令和8年8月〜令和9年3月診療分が36,900円に改定される(多数回該当は24,600円で据え置き)。1,500円の増。区分ウ(基礎控除後の総所得金額等210万円超600万円以下、年収約370万〜約770万円)は「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」から「85,800円+(総医療費-286,000円)×1%」へ(多数回該当44,400円は据え置き、年間上限530,000円が新設)。神戸市・名古屋市など全国の自治体が同じ改定を告知しており、国の制度改正であることが確認できる。入院時の食事代(標準負担額)や保険適用外の費用(差額ベッド代等)は限度額適用の対象外。なお国民健康保険料の滞納がある世帯は限度額適用認定証を利用できない場合がある。
令和8年8月診療分から区分ウの限度額が上がり年間上限53万円が新設
70歳未満・区分ウ(旧ただし書所得210万円超〜600万円以下/年収目安約370万〜約770万円)の高額療養費の月額自己負担限度額は、令和8年4月〜7月診療分が「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」、令和8年8月〜令和9年3月診療分が「85,800円+(総医療費-286,000円)×1%」に改定される。多数回該当(過去12か月以内に世帯で高額療養費の支給対象となった月が3回以上あった場合の4回目以降)は44,400円で改定前後とも変わらない。令和8年8月からは年間上限額530,000円が新設される(7月診療分までは制度なし)。手術や入院の時期を選べるなら7月診療分までのほうが月額負担は軽く、逆に長期治療が続く人は8月以降に新設される年間上限の恩恵を受ける。
70歳未満・区分ウの計算式が令和8年8月から変わる
高額療養費(70歳未満・区分ウ)の令和8年8月以降の自己負担限度額の計算式は「85,800円 +(総医療費 - 286,000円)× 1%」。定額部分と、基準額を超えた分の1%を加算する二段構成。令和8年度中に国の制度見直しに伴う負担額・計算式の改定が令和8年6月および8月に実施されるため、同一年度内でも月によって上限額が変わる。年度単位で覚えていると誤る。
高額療養費に年間上限530,000円が新設された
令和8年度から高額療養費に年間上限額530,000円が新設された(70歳未満・区分ウ)。毎年8月1日〜翌年7月31日の12か月間に支払った自己負担額の合計上限で、令和8年4〜7月診療分には設定がなく8月以降に適用される。長期入院や継続的な高額治療がある世帯にとって、年間の自己負担が53万円で頭打ちになる意味は大きい。多数回該当(過去12か月で4回目以降)の44,400円は前後で変わらない。
非課税世帯の高額療養費にも年間上限が新設される
令和8年8月診療分からの高額療養費改定は、70歳未満・区分オ(住民税非課税世帯)について入院+外来の月額上限が36,900円、多数回該当(過去12か月で4回目以降)が24,600円/月となり、加えて入院+外来の年間上限が新設される(区分ウの530,000円に対し区分オは290,000円台)。外来のみの月額上限(個人ごと)と外来のみの年間上限も設定される。年間上限の新設は高所得層だけの措置ではなく、非課税世帯にも及ぶ。長期の治療が続く世帯にとっては月額上限が1,500円上がる一方で年間の頭打ちができるため、年間の医療費総額によって有利不利が分かれる。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限があります。亡くなった被保険者の法定相続人(相続人代表者)。
自己負担の上限(月額)はいくらですか?
自己負担の上限(月額)は57,600円までです。
いつまでに申請しますか?
診療を受けた月の翌月1日から2年以内
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(3)
- 被保険者
- 健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人
- 非課税世帯
- 世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯
- 限度額適用認定
- 医療費の窓口での支払いを、あらかじめ自己負担の上限額までに抑えるための認定