国終活・おくやみ
終活や家族を亡くした後の手続きを確認したい方へ
高額療養費(死亡後の相続人による請求)
国の「高額療養費(死亡後の相続人による請求)」は、国の補助・助成です。自己負担の上限(月額) 57,600円まで(下限 18,000円)です。
1か月あたりの自己負担の上限57,600円まで
所得制限あり
対象地域全国(東京都内すべて)
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
1か月あたりの自己負担の上限
- 自己負担の上限(月額)
- 57,600円まで
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 各医療保険者(市区町村、全国健康保険協会、健康保険組合など) ・ 住所地の区市町村の保険担当課
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
診療を受けた月の翌月1日から2年以内
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
・ 住所地の区市町村の保険担当課
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 令和8年度中に令和8年6月および8月の二度、負担額・計算式の改定がある
- 請求は診療を受けた月の翌月1日から2年以内
- 申請期限は診療を受けた月の翌月1日から2年以内。通常は診療月から2〜4か月後に保険者から申請案内が送付される
- 令和8年8月診療分から計算式が改定され、年間上限530,000円が新設(8月1日〜翌年7月31日)
- 令和8年8月診療分から全所得区分で自己負担限度額を改定。区分オは35,400円→36,900円、区分ウは計算式変更+年間上限530,000円新設
- 令和8年8月診療分から区分ウの計算式改定と年間上限530,000円の新設
注意点
令和8年8月診療分から計算式が変わる。同じ医療費でも5,510円増える
70歳未満・区分ウ(旧ただし書所得210万円超〜600万円以下/年収約370万〜約770万円)の高額療養費の自己負担限度額は、令和8年4月〜7月診療分が「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」、令和8年8月〜令和9年3月診療分が「85,800円+(総医療費-286,000円)×1%」。総医療費100万円(10割)の場合、87,430円→92,940円と5,510円上がる。手術や入院の時期を選べるなら7月までのほうが負担が軽い。
令和8年8月改定は非課税世帯にも及ぶ(35,400円→36,900円)
高額療養費の令和8年8月診療分からの改定は高所得層だけの話ではありません。70歳未満・住民税非課税世帯(区分オ)の1か月の自己負担上限額は、令和8年4月〜7月診療分が35,400円、令和8年8月〜令和9年3月診療分が36,900円に改定される(多数回該当は24,600円で据え置き)。1,500円の増。区分ウ(基礎控除後の総所得金額等210万円超600万円以下、年収約370万〜約770万円)は「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」から「85,800円+(総医療費-286,000円)×1%」へ(多数回該当44,400円は据え置き、年間上限530,000円が新設)。神戸市・名古屋市など全国の自治体が同じ改定を告知しており、国の制度改正であることが確認できます。入院時の食事代(標準負担額)や保険適用外の費用(差額ベッド代等)は限度額適用の対象外。なお国民健康保険料の滞納がある世帯は限度額適用認定証を利用できない場合があります。
令和8年8月診療分から区分ウの限度額が上がり年間上限53万円が新設
70歳未満・区分ウ(旧ただし書所得210万円超〜600万円以下/年収目安約370万〜約770万円)の高額療養費の月額自己負担限度額は、令和8年4月〜7月診療分が「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」、令和8年8月〜令和9年3月診療分が「85,800円+(総医療費-286,000円)×1%」に改定される。多数回該当(過去12か月以内に世帯で高額療養費の支給対象となった月が3回以上あった場合の4回目以降)は44,400円で改定前後とも変わらない。令和8年8月からは年間上限額530,000円が新設される(7月診療分までは制度なし)。手術や入院の時期を選べるなら7月診療分までのほうが月額負担は軽く、逆に長期治療が続く人は8月以降に新設される年間上限の恩恵を受ける。
70歳未満・区分ウの計算式が令和8年8月から変わる
高額療養費(70歳未満・区分ウ)の令和8年8月以降の自己負担限度額の計算式は「85,800円 +(総医療費 - 286,000円)× 1%」。定額部分と、基準額を超えた分の1%を加算する二段構成。令和8年度中に国の制度見直しに伴う負担額・計算式の改定が令和8年6月および8月に実施されるため、同一年度内でも月によって上限額が変わる。年度単位で覚えていると誤る。
高額療養費に年間上限530,000円が新設された
令和8年度から高額療養費に年間上限額530,000円が新設された(70歳未満・区分ウ)。毎年8月1日〜翌年7月31日の12か月間に支払った自己負担額の合計上限で、令和8年4〜7月診療分には設定がなく8月以降に適用される。長期入院や継続的な高額治療がある世帯にとって、年間の自己負担が53万円で頭打ちになる意味は大きい。多数回該当(過去12か月で4回目以降)の44,400円は前後で変わらない。
非課税世帯の高額療養費にも年間上限が新設される
令和8年8月診療分からの高額療養費改定は、70歳未満・区分オ(住民税非課税世帯)について入院+外来の月額上限が36,900円、多数回該当(過去12か月で4回目以降)が24,600円/月となり、加えて入院+外来の年間上限が新設される(区分ウの530,000円に対し区分オは290,000円台)。外来のみの月額上限(個人ごと)と外来のみの年間上限も設定される。年間上限の新設は高所得層だけの措置ではなく、非課税世帯にも及ぶ。長期の治療が続く世帯にとっては月額上限が1,500円上がる一方で年間の頭打ちができるため、年間の医療費総額によって有利不利が分かれる。
よくある質問
自己負担はいくらまでですか?
自己負担の上限(月額) 57,600円まで(下限 18,000円)です。
どこに申請しますか?
・ 住所地の区市町村の保険担当課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5490(お問い合わせの際にお使いください)
