東京都内にお住まいの方が対象の補助・助成です。月額 144,000円。受付は随時です。
旧称・別称: ひとり親家庭等医療費助成(マル親) ※東京都制度、ひとり親家庭等医療費助成(マル親)、ひとり親家庭等医療費助成(マル親) (東京都制度・江東区窓口)
- 金額
- 月額 144,000円
- 対象
- 所得制限: あり
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
東京都内の全域
- 締切
- 随時(原則として「申請を受理した日」から資格発生)。 毎年10月末日までに「現況届」の提出が必須。
- 窓口
- こども未来部 こども家庭支援課 給付係03-3647-4754
- 未確認
- 申請方法は未確認です。公式サイトで確認する
あなたは対象?
- 18歳になる年度末までの子を養育していること
- 所得が基準額の範囲内であること(所得制限あり)
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。
| 対象 | 扶養人数 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| applicant | — | 2,080,000円 | 令和6年分所得に基づく令和8年1月〜12月適用基準 | 扶養1人2,460,000円、2人2,840,000円、3人3,220,000円、4人3,600,000円、5人以上は1人増すごとに380,000円加算。配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者は扶養0人2,360,000円未満。養育費の80%が所得に加算される |
| applicant | — | 1,920,000円 | 扶養親族等0人の本人所得の限度額 | 1人230万円、2人268万円、3人306万円、1人増ごと+38万円。養育費を受け取っている場合はその80%が所得に加算 |
| applicant | — | 2,080,000円 | 本人(父・母・養育者)・扶養親族等0人(令和7年1月改定・2026年適用) | 所得に養育費の80%を加算して判定。寡婦控除・ひとり親控除は適用されない |
| applicant | — | 2,460,000円 | 本人・扶養親族等1人 | — |
| applicant | — | 2,840,000円 | 本人・扶養親族等2人 | — |
| applicant | — | 3,220,000円 | 本人・扶養親族等3人 | 4人目以降は1人増すごとに380,000円加算 |
| household | — | 2,360,000円 | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者・扶養親族等0人 | 扶養義務者は同居の直系血族および兄弟姉妹 |
| household | — | 2,740,000円 | 扶養義務者・扶養親族等1人 | — |
| household | — | 3,120,000円 | 扶養義務者・扶養親族等2人 | — |
| household | — | 3,500,000円 | 扶養義務者・扶養親族等3人 | — |
| applicant | — | 2,080,000円 | 本人・扶養親族等0人(令和7年1月改定・2026年適用) | — |
| applicant | — | 2,460,000円 | 本人・扶養親族等1人 | — |
| applicant | — | 2,840,000円 | 本人・扶養親族等2人 | — |
| applicant | — | 3,220,000円 | 本人・扶養親族等3人 | 4人以上は1人増すごとに38万円加算 |
| household | — | 2,360,000円 | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者・扶養親族等0人 | — |
| applicant | — | 2,080,000円 | 扶養親族等0人の申請者本人の所得限度額(東京都統一基準) | 1人246万円、2人284万円、3人322万円。4人以上は1人増すごとに380,000円加算。区独自の緩和・上乗せはなし |
| household | — | 2,360,000円 | 扶養親族等0人の扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の所得限度額 | 所得計算では一律80,000円の控除があり、養育費を受け取っている場合はその80%相当額が所得に加算される |
| applicant | — | 2,080,000円 | 扶養親族0人・受給者本人の所得制限限度額(令和8年1月〜12月適用) | 扶養義務者等は2,360,000円未満。1人増ごとに380,000円加算 |
| applicant | — | 2,080,000円 | 扶養親族0人の場合の申請者本人所得上限(令和7年1月1日改定・前々年所得で判定) | 元配偶者等から受け取った養育費の80%が所得額に加算される |
| applicant | — | 2,460,000円 | 扶養親族1人の場合の申請者本人所得上限 | 令和7年1月1日改定の新基準が令和8年度も適用 |
| applicant | — | 2,840,000円 | 扶養親族2人の場合の申請者本人所得上限 | 扶養1人増ごとに約38万円ずつ引き上げ |
| applicant | — | 3,220,000円 | 扶養親族3人の場合の申請者本人所得上限 | 扶養1人増ごとに約38万円ずつ引き上げ |
| household | — | 2,360,000円 | 扶養親族0人の場合の同居扶養義務者(申請者の両親や兄弟姉妹等)の所得上限 | 同居の扶養義務者が課税されている場合は申請者本人が非課税でも「課税世帯」として扱われる |
| household | — | 2,740,000円 | 扶養親族1人の場合の同居扶養義務者の所得上限 | 同居家族がいる場合は本人所得だけで判断できない |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
こども未来部 こども家庭支援課 給付係にご確認ください
期限を確認する
随時受付しています
この制度について
品川区・文京区・日の出町など5区市町村による個人向けの補助金。対象は【年齢】 18歳に達した日の属する年度の末日(中度以上の障害がある場合は20歳未満)までの児童を養育するひとり親、または…。上限144,000円・月額・18歳以下・所得制限あり。随時(原則として「申請を受理した日」から資格発生)。窓口はこども未来部 こども家庭支援課 給付係。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の子育て・教育の制度一覧へ移動します
注意点
マル乳・マル子・マル青とマル親は重複して医療証を出せない。有利な方を選ぶ
両方の要件を満たしても医療証は重複発行されない。実務上、就学前までは自己負担が完全に0円になるマル乳が優先適用され、小学生以降は世帯の課税状況と自治体の200円負担の有無を考慮して、より有利な制度(マル親への切り替え等)を選択・移行する。マル親は非課税世帯は自己負担なし、課税世帯は1割負担(外来月額上限18,000円)。
マル親の新規申請は本庁舎3階14番への来庁が絶対条件
児童手当やマル乳の申請が郵送、電子(マイナポータルのぴったりサービス)、豊洲特別出張所でも可能なのに対し、ひとり親家庭等医療費助成(マル親)の新規申請は江東区役所本庁舎の窓口(3階14番)でのみ受け付けている。郵送申請や豊洲特別出張所での受付は不可で、必ず本人が来庁する必要がある。申請時には発行日から1ヶ月以内の戸籍謄本(離婚等の事由の記載があるもの)、またはマイナンバーを利用した情報連携による確認が必要。戸籍謄本は『1ヶ月以内』の縛りがあるため、離婚届提出直後で戸籍が編製中の場合は事前に窓口へ相談し、受理証明書等での仮受付が可能か確認することが推奨される。出張所に行って二度手間になる、あるいは古い戸籍謄本を持参して出直しになるのが典型的な躓き。
マル親の所得判定では養育費の80%が所得に加算される
マル親には厳格な所得制限があり、令和7年1月1日より限度額が引き上げられて令和8年度もこの新基準が適用される。判定は前々年の所得に基づく。申請者本人の所得上限は扶養親族0人で208万円、1人246万円、2人284万円、3人322万円。同居している扶養義務者(申請者の両親や兄弟姉妹等)がいる場合はその所得も審査対象となり、扶養0人で236万円、1人274万円等が上限。特筆すべきは、児童の父または母(元配偶者等)から前々年1年間に受け取った養育費の80%が所得額に加算されるルール。養育費の受取額次第でボーダーラインを超え、非課税相当と思っていたのに課税世帯扱い(1割負担)になったり、最悪の場合は助成対象外(資格喪失)になる。また同居の扶養義務者が課税されている場合は、申請者本人が非課税でも『課税世帯』として扱われる。
令和7年1月から所得制限を緩和(扶養0人208万円未満・1人246万円未満)
マル親の所得制限限度額が引き上げられ、扶養親族0人で208万円未満、1人で246万円未満となった。医療証は毎年1月1日に更新されるため、令和8年1月以降の審査では前々年である令和6年中の所得額と税法上の扶養数で判定される。
マル親は他の医療費助成との重複不可。子ども医療費と選べない
マル親の対象は都内の区市町村に住所を有し健康保険に加入している人で、18歳到達年度末まで(一定以上の障害がある場合は20歳未満)の対象児童を養育している父・母または養育者およびその児童。対象除外は前年等の所得が所得制限限度額以上、健康保険未加入、生活保護受給、児童が児童福祉施設等に措置入所または里親委託されている場合、そして「他の医療費助成(マル乳・マル子・マル青・マル障等)を受給している方(同一人への重複適用不可)」。東京都は乳幼児医療費助成(マル乳)・義務教育就学児医療費助成(マル子)・高校生等医療費助成(マル青)を所得制限なしで実施しているため、子ども本人はそちらが優先され、マル親が実質的に効くのは親本人ということになる。自己負担は住民税非課税世帯が窓口0%(自己負担限度額0円)、住民税課税世帯が1割負担で所得区分別の限度額を超えた分が助成・払い戻しされる。
課税世帯は1割負担で外来月18,000円・年144,000円が上限
マル親の自己負担は世帯の課税状況で二分される。住民税非課税世帯は窓口負担0円(上限の適用なし)、住民税課税世帯は医療保険自己負担分のうち1割を負担し、外来(個人ごと)が月額18,000円・年額144,000円(毎年8月1日〜翌年7月31日)、入院または世帯合算が月額57,600円、多数回該当(過去12か月で3回超)は4回目以降44,400円。所得制限は受給者本人が扶養0人2,080,000円未満〜3人3,220,000円未満で、児童扶養手当の一部支給ラインと同じ水準。入院時の食事療養標準負担額・差額ベッド代等の保険適用外費用は都の助成対象外(区市町村独自助成がある場合を除く)。マル障や子ども医療費助成との併給はできない。
マル親は親本人の医療費も対象、課税世帯は月18,000円が外来上限
マル親の最大の利点は、マル乳等が子どものみを対象とするのに対し、保護者(親)本人の医療費も助成対象になる点で、家計負担の軽減に直結する。対象は父母の離婚、死亡、生死不明、遺棄、DV保護命令、拘禁、または親の重度障害などによりひとり親として児童を養育している家庭。助成内容は住民税課税状況で二分され、非課税世帯(医療証に「マル食」表示)は保険診療の自己負担分を全額助成(0円)。課税世帯(医療証に「一部」「マル食」表示)は保険診療の1割負担で、外来(個人ごと)は月額上限18,000円(年間上限144,000円)、入院・外来合算(個人ごと)は月額上限57,600円、過去12ヶ月以内に3回以上上限に達した場合は4回目の多数回該当から44,000円となる。親の通院が多い世帯ほど恩恵が大きいため、対象事由に該当したら速やかに申請すべき。
この制度をやさしく読む
東京都の制度で、ひとり親家庭等の医療費負担を軽くする目的があります。
解説者と読む、この制度説明を見る閉じる
- あなた
- だれが対象になりますか?
- 解説者
- 18歳になる年度末までの子を養育する、ひとり親家庭の親や養育者などが対象です。
- あなた
- 医療費はどれくらい安くなりますか?
- 解説者
- 自己負担の上限は月57,600円から144,000円くらいが目安で、所得によって変わります。
- あなた
- 所得が多いと対象外ですか?
- 解説者
- はい、所得制限があります。基準額は令和7年1月から緩和されています。
- あなた
- 子ども医療費助成と両方もらえますか?
- 解説者
- いいえ、同じ人に重複しては受けられません。有利な方を選ぶ形になります。
- あなた
- いつから対象になりますか?
- 解説者
- 原則として、申請を受理した日から資格が発生します。
あなたは対象? — 確認できている条件
- 18歳になる年度末までの子を養育していること
- 所得が基準額の範囲内であること(所得制限あり)
ここは窓口で確認を
公式情報で確認できていないため、この解説では触れていません。
- 対象となる年齢の下限
監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります
よくある質問
誰が対象ですか?
18歳になる年度末までの子を養育していること。所得が基準額の範囲内であること(所得制限あり)。
月額はいくらですか?
月額は144,000円です。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録
後継制度: 子ども医療費助成(マル乳・マル子・マル青)
このページに出てくる用語(3)
- 非課税世帯
- 世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯
- 扶養義務者
- 法律上、その人の生活を支える義務がある家族(親・配偶者・子など)
- 併給
- 複数の制度による給付やサービスを同時に受け取ること