文京区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
ひとり親家庭等医療費助成
文京区の「ひとり親家庭等医療費助成」は、文京区が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。
公式本文の一部項目を照合:2026年9月23日
対象年齢18歳以下(下限は未確認)
所得制限あり基準額を見る
対象地域文京区
旧称・別称: ひとり親家庭等医療費助成(マル親) ※東京都制度、ひとり親家庭等医療費助成(マル親) ほか1件
ひとり親家庭等医療費助成(マル親) (東京都制度・江東区窓口)
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 文京区
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
このほかに、まだ確認できていない条件が1件あります。公式ページでご確認ください。
公式で確認すること
金額・申請方法・受付時期は、まだ公式の記載を確認できていません。未確認は「対象外」や「支援なし」を意味しません。
公式ページか下の窓口でご確認ください。分かり次第このページに反映し、新着・変更に掲載します。
申請方法と準備
窓口: 文京区 こども未来部 こども家庭支援課 給付係 / 03-3647-4754
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。
| 対象 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 本人 | 2,080,000円 | 令和6年分所得に基づく令和8年1月〜12月適用基準 | 扶養1人2,460,000円、2人2,840,000円、3人3,220,000円、4人3,600,000円、5人以上は1人増すごとに380,000円加算。配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者は扶養0人2,360,000円未満。養育費の80%が所得に加算される |
| 本人 | 1,920,000円 | 扶養親族等0人の本人所得の限度額 | 1人230万円、2人268万円、3人306万円、1人増ごと+38万円。養育費を受け取っている場合はその80%が所得に加算 |
| 扶養義務者など | 2,080,000円 | 本人(父・母・養育者)・扶養親族等0人(令和7年1月改定・2026年適用) | 所得に養育費の80%を加算して判定。寡婦控除・ひとり親控除は適用されない |
| 本人 | 2,460,000円 | 本人・扶養親族等1人 | — |
| 本人 | 2,840,000円 | 本人・扶養親族等2人 | — |
| 本人 | 3,220,000円 | 本人・扶養親族等3人 | 4人目以降は1人増すごとに380,000円加算 |
ほかの基準額を見る(18件)
| 対象 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 扶養義務者など | 2,360,000円 | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者・扶養親族等0人 | 扶養義務者は同居の直系血族および兄弟姉妹 |
| 扶養義務者など | 2,740,000円 | 扶養義務者・扶養親族等1人 | — |
| 扶養義務者など | 3,120,000円 | 扶養義務者・扶養親族等2人 | — |
| 扶養義務者など | 3,500,000円 | 扶養義務者・扶養親族等3人 | — |
| 本人 | 2,080,000円 | 本人・扶養親族等0人(令和7年1月改定・2026年適用) | — |
| 本人 | 2,460,000円 | 本人・扶養親族等1人 | — |
| 本人 | 2,840,000円 | 本人・扶養親族等2人 | — |
| 本人 | 3,220,000円 | 本人・扶養親族等3人 | 4人以上は1人増すごとに38万円加算 |
| 扶養義務者など | 2,360,000円 | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者・扶養親族等0人 | — |
| 本人 | 2,080,000円 | 扶養親族等0人の申請者本人の所得限度額(東京都統一基準) | 1人246万円、2人284万円、3人322万円。4人以上は1人増すごとに380,000円加算。区独自の緩和・上乗せはなし |
| 扶養義務者など | 2,360,000円 | 扶養親族等0人の扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の所得限度額 | 所得計算では一律80,000円の控除があり、養育費を受け取っている場合はその80%相当額が所得に加算される |
| 本人 | 2,080,000円 | 扶養親族0人・受給者本人の所得制限限度額(令和8年1月〜12月適用) | 扶養義務者等は2,360,000円未満。1人増ごとに380,000円加算 |
| 本人 | 2,080,000円 | 扶養親族0人の場合の申請者本人所得上限(令和7年1月1日改定・前々年所得で判定) | 元配偶者等から受け取った養育費の80%が所得額に加算される |
| 本人 | 2,460,000円 | 扶養親族1人の場合の申請者本人所得上限 | 令和7年1月1日改定の新基準が令和8年度も適用 |
| 本人 | 2,840,000円 | 扶養親族2人の場合の申請者本人所得上限 | 扶養1人増ごとに約38万円ずつ引き上げ |
| 本人 | 3,220,000円 | 扶養親族3人の場合の申請者本人所得上限 | 扶養1人増ごとに約38万円ずつ引き上げ |
| 扶養義務者など | 2,360,000円 | 扶養親族0人の場合の同居扶養義務者(申請者の両親や兄弟姉妹等)の所得上限 | 同居の扶養義務者が課税されている場合は申請者本人が非課税でも「課税世帯」として扱われる |
| 扶養義務者など | 2,740,000円 | 扶養親族1人の場合の同居扶養義務者の所得上限 | 同居家族がいる場合は本人所得だけで判断できない |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
提出する
受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
こども未来部 こども家庭支援課 給付係 03-3647-4754
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 受付期間と締切
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 窓口
- こども未来部 こども家庭支援課 給付係
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京12自治体で確認しています。
12自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは文京区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 所得制限限度額は令和7年1月1日より引き上げられ、令和8年度現在もこの新基準が適用される。判定は前々年の所得に基づく
- 申請に必要な戸籍謄本は発行日から1ヶ月以内のものに限られる
注意点
マル乳・マル子・マル青とマル親は重複して医療証を出せない。有利な方を選ぶ
両方の要件を満たしても医療証は重複発行されない。実務上、就学前までは自己負担が完全に0円になるマル乳が優先適用され、小学生以降は世帯の課税状況と自治体の200円負担の有無を考慮して、より有利な制度(マル親への切り替え等)を選択・移行します。マル親は非課税世帯は自己負担なし、課税世帯は1割負担(外来月額上限18,000円)。
マル親の新規申請は本庁舎3階14番への来庁が絶対条件
児童手当やマル乳の申請が郵送、電子(マイナポータルのぴったりサービス)、豊洲特別出張所でも可能なのに対し、ひとり親家庭等医療費助成(マル親)の新規申請は江東区役所本庁舎の窓口(3階14番)でのみ受け付けています。郵送申請や豊洲特別出張所での受付は不可で、必ず本人が来庁する必要があります。申請時には発行日から1ヶ月以内の戸籍謄本(離婚等の事由の記載があるもの)、またはマイナンバーを利用した情報連携による確認が必要です。戸籍謄本は『1ヶ月以内』の縛りがあるため、離婚届提出直後で戸籍が編製中の場合は事前に窓口へ相談し、受理証明書等での仮受付が可能か確認することが推奨される。出張所に行って二度手間になる、あるいは古い戸籍謄本を持参して出直しになるのが典型的な躓き。
マル親の所得判定では養育費の80%が所得に加算される
マル親には厳格な所得制限があり、令和7年1月1日より限度額が引き上げられて令和8年度もこの新基準が適用される。判定は前々年の所得に基づく。申請者本人の所得上限は扶養親族0人で208万円、1人246万円、2人284万円、3人322万円。同居している扶養義務者(申請者の両親や兄弟姉妹等)がいる場合はその所得も審査対象となり、扶養0人で236万円、1人274万円等が上限。特筆すべきは、児童の父または母(元配偶者等)から前々年1年間に受け取った養育費の80%が所得額に加算されるルール。養育費の受取額次第でボーダーラインを超え、非課税相当と思っていたのに課税世帯扱い(1割負担)になったり、最悪の場合は助成対象外(資格喪失)になります。また同居の扶養義務者が課税されている場合は、申請者本人が非課税でも『課税世帯』として扱われる。
令和7年1月から所得制限を緩和(扶養0人208万円未満・1人246万円未満)
マル親の所得制限限度額が引き上げられ、扶養親族0人で208万円未満、1人で246万円未満となった。医療証は毎年1月1日に更新されるため、令和8年1月以降の審査では前々年である令和6年中の所得額と税法上の扶養数で判定される。
マル親は他の医療費助成との重複不可。子ども医療費と選べない
マル親の対象は都内の区市町村に住所を有し健康保険に加入している人で、18歳到達年度末まで(一定以上の障害がある場合は20歳未満)の対象児童を養育している父・母または養育者およびその児童。対象除外は前年等の所得が所得制限限度額以上、健康保険未加入、生活保護受給、児童が児童福祉施設等に措置入所または里親委託されている場合、そして「他の医療費助成(マル乳・マル子・マル青・マル障等)を受給している方(同一人への重複適用不可)」。東京都は乳幼児医療費助成(マル乳)・義務教育就学児医療費助成(マル子)・高校生等医療費助成(マル青)を所得制限なしで実施しているため、子ども本人はそちらが優先され、マル親が実質的に効くのは親本人ということになります。自己負担は住民税非課税世帯が窓口0%(自己負担限度額0円)、住民税課税世帯が1割負担で所得区分別の限度額を超えた分が助成・払い戻しされる。
課税世帯は1割負担で外来月18,000円・年144,000円が上限
マル親の自己負担は世帯の課税状況で二分される。住民税非課税世帯は窓口負担0円(上限の適用なし)、住民税課税世帯は医療保険自己負担分のうち1割を負担し、外来(個人ごと)が月額18,000円・年額144,000円(毎年8月1日〜翌年7月31日)、入院または世帯合算が月額57,600円、多数回該当(過去12か月で3回超)は4回目以降44,400円。所得制限は受給者本人が扶養0人2,080,000円未満〜3人3,220,000円未満で、児童扶養手当の一部支給ラインと同じ水準。入院時の食事療養標準負担額・差額ベッド代等の保険適用外費用は都の助成対象外(区市町村独自助成がある場合を除く)。マル障や子ども医療費助成との併給はできません。
マル親は親本人の医療費も対象、課税世帯は月18,000円が外来上限
マル親の最大の利点は、マル乳等が子どものみを対象とするのに対し、保護者(親)本人の医療費も助成対象になる点で、家計負担の軽減に直結します。対象は父母の離婚、死亡、生死不明、遺棄、DV保護命令、拘禁、または親の重度障害などによりひとり親として児童を養育している家庭。助成内容は住民税課税状況で二分され、非課税世帯(医療証に「マル食」表示)は保険診療の自己負担分を全額助成(0円)。課税世帯(医療証に「一部」「マル食」表示)は保険診療の1割負担で、外来(個人ごと)は月額上限18,000円(年間上限144,000円)、入院・外来合算(個人ごと)は月額上限57,600円、過去12ヶ月以内に3回以上上限に達した場合は4回目の多数回該当から44,000円となります。親の通院が多い世帯ほど恩恵が大きいため、対象事由に該当したら速やかに申請すべき。
この制度をやさしく読む
東京都の制度で、ひとり親家庭等の医療費負担を軽くする目的があります。
解説者と読む、この制度説明を見る閉じる
- あなた
- だれが対象になりますか?
- 解説者
- 18歳になる年度末までの子を養育する、ひとり親家庭の親や養育者などが対象です。
- あなた
- 医療費はどれくらい安くなりますか?
- 解説者
- 自己負担の上限は月57,600円から144,000円くらいが目安で、所得によって変わります。
- あなた
- 所得が多いと対象外ですか?
- 解説者
- はい、所得制限があります。基準額は令和7年1月から緩和されています。
- あなた
- 子ども医療費助成と両方もらえますか?
- 解説者
- いいえ、同じ人に重複しては受けられません。有利な方を選ぶ形になります。
- あなた
- いつから対象になりますか?
- 解説者
- 原則として、申請を受理した日から資格が発生します。
ここは窓口で確認を
公式情報で確認できていないため、この解説では触れていません。
- 対象となる年齢の下限
監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります
よくある質問
どこに申請しますか?
こども未来部 こども家庭支援課 給付係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5558(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(9)
- 自己負担
- 医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分
- 助成
- 対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
- 給付
- 条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
- 非課税世帯
- 世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯
- 所得制限
- 制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
- 扶養義務者
- 法律上、その人の生活を支える義務がある家族(親・配偶者・子など)
- 生活保護
- 生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度
- 住民税
- 住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる
- 併給
- 複数の制度による給付やサービスを同時に受け取ること
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 18歳到達後最初の3月31日までの児童(所定の障害がある場合20歳未満)及び父母・養育者
- 所得の条件
- 扶養0人:本人208万円、配偶者・扶養義務者等236万円未満。1人増すごと38万円加算、所定加算・控除及び養育費等の算定あり
- 金額・給付の内容
- 保険診療自己負担の一部又は全部。課税区分は原則1割自己負担、非課税区分は保険診療自己負担なし。外来自己負担月18,000円・年144,000円、入院等月57,600円(多数回44,400円)上限。保険外・入院食事等除外
- 支給の回数・頻度
- 資格有効期間の受診ごと、医療証の更新は年単位
- 申請の方法
- こども若者支援課窓口で番号・本人確認・世帯別必要書類による認定申請。償還は支給申請書・領収書等。保険変更のみ電子申請、再交付は郵便・FAX可
- 受付の時期
- 毎年1/1に医療証更新、現況届は通知期限まで。償還の時効期限は本文未掲載
- 担当窓口・問い合わせ
- こども若者支援課児童給付係03-5803-1288、シビックセンター5階南側
出典:city.bunkyo.lg.jp(2026年10月1日に確認)
