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母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金
この制度の対象は「市内に住所を有するひとり親家庭の母または父で、次の要件に全て該当している方。 20歳未満の児童を扶養していること。 児童扶養手当を受けていること。または同等の所得水準にあること。(※) 修業年限が6か月以上の養成機関(原則通信制は除く)において、一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれること。 就業または育児と修業との両立が困難であると認められること。 過去にこの給付金を受給していないこと 当該事業と趣旨を同じくする給付(求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金、雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等)を受給していないこと。… 対象となる資格 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等の国家資格、デジタル分野の民間資格、その他市長が特に必要と認める資格 介護福祉士、保育士はハローワークの職業訓練を優先します。(国の求職者支援制度による職業訓練受講給付の対象となる場合) 支給額 住民税非課税世帯月額100,000円修了支援給付金50,000円(修業期間の最終1年間については、月額140,000円) 住民税課税世帯月額70,500円修了支援給付金25,000円(修業期間の最終1年間については、月額110,500円) 申請者本人が住民税非課税であっても、同一住所内に住民税課税者がいる場合には住民税課税世帯となります。また、修正申告等により課税区分が変更になった場合、支給額の変更、調整が必要となることがあります」です。月額の上限 140,000円(下限 25,000円)と案内されています。
1か月あたりの給付額140,000円
所得制限あり
対象地域どの区市町村の制度かを確認中
対象条件
市内に住所を有するひとり親家庭の母または父で、次の要件に全て該当している方。 20歳未満の児童を扶養していること。 児童扶養手当を受けていること。または同等の所得水準にあること。(※) 修業年限が6か月以上の養成機関(原則通信制は除く)において、一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれること。 就業または育児と修業との両立が困難であると認められること。 過去にこの給付金を受給していないこと 当該事業と趣旨を同じくする給付(求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金、雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等)を受給していないこと。… 対象となる資格 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等の国家資格、デジタル分野の民間資格、その他市長が特に必要と認める資格 介護福祉士、保育士はハローワークの職業訓練を優先します。(国の求職者支援制度による職業訓練受講給付の対象となる場合) 支給額 住民税非課税世帯月額100,000円修了支援給付金50,000円(修業期間の最終1年間については、月額140,000円) 住民税課税世帯月額70,500円修了支援給付金25,000円(修業期間の最終1年間については、月額110,500円) 申請者本人が住民税非課税であっても、同一住所内に住民税課税者がいる場合には住民税課税世帯となります。また、修正申告等により課税区分が変更になった場合、支給額の変更、調整が必要となることがあります。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
1か月あたりの給付額
- 月額
- 140,000円
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 居住地の区役所・市役所のひとり親福祉担当課
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。 出典に記載されていた窓口です。お住まいの区市町村の窓口は各自治体のページでご確認ください。
受付期間内に提出する
修業開始日以降に申請。事前相談はそれより前に行う。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
市内に住所を有するひとり親家庭の母または父で、次の要件に全て該当している方。 20歳未満の児童を扶養していること。 児童扶養手当を受けていること。または同等の所得水準にあること。(※) 修業年限が6か月以上の養成機関(原則通信制は除く)において、一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれること。 就業または育児と修業との両立が困難であると認められること。 過去にこの給付金を受給していないこと 当該事業と趣旨を同じくする給付(求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金、雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等)を受給していないこと。… 対象となる資格 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等の国家資格、デジタル分野の民間資格、その他市長が特に必要と認める資格 介護福祉士、保育士はハローワークの職業訓練を優先します。(国の求職者支援制度による職業訓練受講給付の対象となる場合) 支給額 住民税非課税世帯月額100,000円修了支援給付金50,000円(修業期間の最終1年間については、月額140,000円) 住民税課税世帯月額70,500円修了支援給付金25,000円(修業期間の最終1年間については、月額110,500円) 申請者本人が住民税非課税であっても、同一住所内に住民税課税者がいる場合には住民税課税世帯となります。また、修正申告等により課税区分が変更になった場合、支給額の変更、調整が必要となることがあります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
居住地の区役所・市役所のひとり親福祉担当課
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窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 各区市町村(町村部は東京都福祉事務所・支庁)による個人向けの現金給付。対象は区市町村に在住し、看護師や介護福祉士等の資格取得のため6か月以上養成機関で修業するひとり親家庭の親で…。上限140,000円・月額・所得制限あり。窓口は居住地の区役所・市役所のひとり親福祉担当課。
- 対象
- 市内に住所を有するひとり親家庭の母または父で、次の要件に全て該当している方。 20歳未満の児童を扶養していること。 児童扶養手当を受けていること。または同等の所得水準にあること。(※) 修業年限が6か月以上の養成機関(原則通信制は除く)において、一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれること。 就業または育児と修業との両立が困難であると認められること。 過去にこの給付金を受給していないこと 当該事業と趣旨を同じくする給付(求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金、雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等)を受給していないこと。… 対象となる資格 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等の国家資格、デジタル分野の民間資格、その他市長が特に必要と認める資格 介護福祉士、保育士はハローワークの職業訓練を優先します。(国の求職者支援制度による職業訓練受講給付の対象となる場合) 支給額 住民税非課税世帯月額100,000円修了支援給付金50,000円(修業期間の最終1年間については、月額140,000円) 住民税課税世帯月額70,500円修了支援給付金25,000円(修業期間の最終1年間については、月額110,500円) 申請者本人が住民税非課税であっても、同一住所内に住民税課税者がいる場合には住民税課税世帯となります。また、修正申告等により課税区分が変更になった場合、支給額の変更、調整が必要となることがあります。
- 窓口
- 居住地の区役所・市役所のひとり親福祉担当課
お住まいの地域での確認
このページの対象地域は確認中です。お住まいの区市町村のページで、同じ分野の制度をご確認ください。
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手続き・スケジュール
- 1年以上養成機関で修業することが要件。最終1年は月額が引き上げられる
- 養成機関入学前に母子・父子自立支援員との事前相談(入学予定1か月前までに電話予約)が必須
よくある質問
誰が対象ですか?
市内に住所を有するひとり親家庭の母または父で、次の要件に全て該当している方。 20歳未満の児童を扶養していること。 児童扶養手当を受けていること。または同等の所得水準にあること。(※) 修業年限が6か月以上の養成機関(原則通信制は除く)において、一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれること。 就業または育児と修業との両立が困難であると認められること。 過去にこの給付金を受給していないこと 当該事業と趣旨を同じくする給付(求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金、雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等)を受給していないこと。… 対象となる資格 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等の国家資格、デジタル分野の民間資格、その他市長が特に必要と認める資格 介護福祉士、保育士はハローワークの職業訓練を優先します。(国の求職者支援制度による職業訓練受講給付の対象となる場合) 支給額 住民税非課税世帯月額100,000円修了支援給付金50,000円(修業期間の最終1年間については、月額140,000円) 住民税課税世帯月額70,500円修了支援給付金25,000円(修業期間の最終1年間については、月額110,500円) 申請者本人が住民税非課税であっても、同一住所内に住民税課税者がいる場合には住民税課税世帯となります。また、修正申告等により課税区分が変更になった場合、支給額の変更、調整が必要となることがあります。
金額はいくらですか?
月額の上限 140,000円(下限 25,000円)と案内されています。
どこに申請しますか?
居住地の区役所・市役所のひとり親福祉担当課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5588(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 市内に住所を有するひとり親家庭の母または父で、次の要件に全て該当している方。 20歳未満の児童を扶養していること。 児童扶養手当を受けていること。または同等の所得水準にあること。(※) 修業年限が6か月以上の養成機関(原則通信制は除く)において、一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれること。 就業または育児と修業との両立が困難であると認められること。 過去にこの給付金を受給していないこと 当該事業と趣旨を同じくする給付(求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金、雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等)を受給していないこと。… 対象となる資格 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等の国家資格、デジタル分野の民間資格、その他市長が特に必要と認める資格 介護福祉士、保育士はハローワークの職業訓練を優先します。(国の求職者支援制度による職業訓練受講給付の対象となる場合) 支給額 住民税非課税世帯月額100,000円修了支援給付金50,000円(修業期間の最終1年間については、月額140,000円) 住民税課税世帯月額70,500円修了支援給付金25,000円(修業期間の最終1年間については、月額110,500円) 申請者本人が住民税非課税であっても、同一住所内に住民税課税者がいる場合には住民税課税世帯となります。また、修正申告等により課税区分が変更になった場合、支給額の変更、調整が必要となることがあります。
出典:母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金(2026年9月29日に確認)
