葛飾区生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
経過的福祉手当(国制度)
葛飾区の「経過的福祉手当(国制度)」の対象は「1 対象となる方 昭和61年3月31日現在、改定前の福祉手当を継続して受給している方 ※新規の申請はできません。 このページの先頭に戻る」です。月額の上限 16,560円と案内されています。
1か月あたりの給付額16,560円
所得制限あり
対象地域葛飾区
対象条件
1 対象となる方 昭和61年3月31日現在、改定前の福祉手当を継続して受給している方 ※新規の申請はできません。 このページの先頭に戻る
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 葛飾区
1か月あたりの給付額
- 月額
- 16,560円
申請方法と準備
公式の記載
新規申請は受け付けていない。既受給者は区から求められる現況届を提出し、施設入所・年金受給等の変更時は障害福祉課へ届け出る。
窓口: 葛飾区 障害福祉課障害事業係 / 03-5654-8301
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
新規受付なし。既受給者は毎年7月上旬の現況届提出の案内に従う。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
1 対象となる方 昭和61年3月31日現在、改定前の福祉手当を継続して受給している方 ※新規の申請はできません。 このページの先頭に戻る
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
障害福祉課障害事業係 03-5654-8301
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 1 対象となる方 昭和61年3月31日現在、改定前の福祉手当を継続して受給している方 ※新規の申請はできません。 このページの先頭に戻る
- 窓口
- 障害福祉課障害事業係
お住まいの地域での確認
このページは葛飾区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
1 対象となる方 昭和61年3月31日現在、改定前の福祉手当を継続して受給している方 ※新規の申請はできません。 このページの先頭に戻る
金額はいくらですか?
月額の上限 16,560円と案内されています。
どこに申請しますか?
障害福祉課障害事業係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5606(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 1 対象となる方 昭和61年3月31日現在、改定前の福祉手当を継続して受給している方 ※新規の申請はできません。 このページの先頭に戻る
出典:経過的福祉手当(国制度)(2026年9月29日に確認)
