品川区住宅・住まい
家賃・住まい・改修の支援を探している方へ
私道整備助成
品川区の「私道整備助成」は、品川区が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。
対象地域品川区
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 品川区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
公式の記載
土地所有者や沿道居住者等の代表者が区へ相談し、現地調査後、私道整備工事委託助成申請書と土地所有者・沿道関係者全員の工事施行承諾書を提出する。区が施工業者と契約し、自己負担がある場合は負担後に着手する。
窓口: 品川区 建築課 細街路担当 / 品川区役所代表 03-3777-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
整備を希望する段階で区へ事前相談し、区の現地調査後、工事委託助成申請と関係者全員の承諾を提出する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
建築課 細街路担当 品川区役所代表 03-3777-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 品川区による個人向けの補助金。整備を希望する段階で区へ事前相談し、区の現地調査後、工事委託助成申請と関係者全員…、窓口は建築課 細街路担当。
- 窓口
- 建築課 細街路担当
お住まいの地域での確認
このページは品川区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
どこに申請しますか?
建築課 細街路担当です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5638(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(私道の土地所有者又は沿道住民から代表者を選び申請。年齢条件の明記なし。)
- 金額・給付の内容
- 接続要件を満たす幅2.5m以上は工事費全額、1.2m以上2.5m未満は90%。区が工事受託、地元負担10%等を事前納付。埋設管移設など別負担あり。
出典:city.shinagawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
- 所得の条件
- 確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(確認した公式資料に明記なし。制限なしとは断定しない。)
出典:city.shinagawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
- 支給の回数・頻度
- 確認した公式資料に「支給の回数・頻度」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(給付・補助の対象事業は確認済みだが、支払回数・分割払・年度周期の明示を確認していない。事業者向けであることだけで支給頻度を非該当としない。)
- 申請の方法
- 建築課細街路担当の用紙を入手、代表者が委託/助成申請書と土地所有者・沿道住民等全員承諾書を提出。事前相談・現地確認・設計・決定・負担金納入後に区が着工。
- 受付の時期
- 確認した公式資料に「受付の時期」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(固定申請期限は記載なし。予算内受付順で着工まで概ね6か月~2年と案内。)
- 担当窓口・問い合わせ
- 建築課細街路担当03-5742-9173、FAX03-5742-6898、申請用紙は本庁舎6階。
出典:city.shinagawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
