足立区医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
難病患者福祉手当
足立区の「難病患者福祉手当」の対象は「支給対象とならない方 足立区外に住所を有する方 難病医療費助成の認定を受けていない方 申請時に65歳以上の方 <例外>転入してきた方で、難病医療費助成認定時の年齢が65歳未満の方。65歳になる前日において支給対象外の施設に入所しており退所した方。詳細はお問合せください。 障がい者福祉手当を受給中の方(停止中含む)、または保護者が児童育成手当(障害手当)を受給している方 施設入所中の方 対象となる疾病 対象疾病一覧(令和7年4月1日現在)」です。月額の上限 15,000円と案内されています。
対象年齢64歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの給付額15,000円
所得制限あり
対象地域足立区
受付時期医療費助成の申請後に手当申請を行う。原則として手当申請を受理した月から対象となるが、医療費助成認定のない期間は支給対象にならない。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
支給対象とならない方 足立区外に住所を有する方 難病医療費助成の認定を受けていない方 申請時に65歳以上の方 <例外>転入してきた方で、難病医療費助成認定時の年齢が65歳未満の方。65歳になる前日において支給対象外の施設に入所しており退所した方。詳細はお問合せください。 障がい者福祉手当を受給中の方(停止中含む)、または保護者が児童育成手当(障害手当)を受給している方 施設入所中の方 対象となる疾病 対象疾病一覧(令和7年4月1日現在)
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 足立区
- 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 15,000円
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 足立区 障がい福祉課障がい給付係(03-3880-5472)/障がい援護課各援護係 / 足立区役所代表 03-3880-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
難病医療費助成を先に申請した後、障がい福祉課等の窓口、相談のうえ郵送又はオンラインで手当を申請する。受付済医療費申請控え・医療券等のいずれか、本人名義口座資料、来所者本人確認書類を用意する。
受付期間内に提出する
医療費助成の申請後に手当申請を行う。原則として手当申請を受理した月から対象となるが、医療費助成認定のない期間は支給対象にならない。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
支給対象とならない方 足立区外に住所を有する方 難病医療費助成の認定を受けていない方 申請時に65歳以上の方 <例外>転入してきた方で、難病医療費助成認定時の年齢が65歳未満の方。65歳になる前日において支給対象外の施設に入所しており退所した方。詳細はお問合せください。 障がい者福祉手当を受給中の方(停止中含む)、または保護者が児童育成手当(障害手当)を受給している方 施設入所中の方 対象となる疾病 対象疾病一覧(令和7年4月1日現在)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
手当申請に必要なもの 1.下記(1)から(6)のうちいずれかの写し (1)特定医療費支給認定申請書(保健予防課、保健センター受付済のもの)の控え (2)難病医療費申請書兼同意書 (保健予防課、保健センター受付済のもの)の控え (3)臨床個人調査票 (4)マル都医療券 (5)特定医療費受給者証 (6)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書(保健予防課、保健センター受付済のもの)の控え 2.難病患者本人名義の口座がわかるもの 3.窓口へ来所される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
難病医療費助成の申請先 保健予防課保健予防係(本庁舎南館2階 電話03-3880-5892) 足立保健所(中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター) 申請に必要な書類は、保健予防課または足立保健所にお問い合わせください。 障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階) 障がい援護課各援護係 手当の申請は難病医療費助成の申請後となります。先に手当の申請はできません。 郵送での申請も可能です。詳しくはお問い合わせください。 収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
障がい福祉課障がい給付係(03-3880-5472)/障がい援護課各援護係 足立区役所代表 03-3880-5111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 足立区による個人向けの現金給付。上限15,000円・月額・64歳以下・所得制限あり。原則として手当申請を受理した月から対象となる…、窓口は障がい福祉課障がい給付係(03-3880-5472)/障がい…。医療費助成の申請後に手当申請を行う。
- 対象
- 支給対象とならない方 足立区外に住所を有する方 難病医療費助成の認定を受けていない方 申請時に65歳以上の方 <例外>転入してきた方で、難病医療費助成認定時の年齢が65歳未満の方。65歳になる前日において支給対象外の施設に入所しており退所した方。詳細はお問合せください。 障がい者福祉手当を受給中の方(停止中含む)、または保護者が児童育成手当(障害手当)を受給している方 施設入所中の方 対象となる疾病 対象疾病一覧(令和7年4月1日現在)
- 窓口
- 障がい福祉課障がい給付係(03-3880-5472)/障がい援護課各援護係
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京9自治体で確認しています。
9自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは足立区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
支給対象とならない方 足立区外に住所を有する方 難病医療費助成の認定を受けていない方 申請時に65歳以上の方 <例外>転入してきた方で、難病医療費助成認定時の年齢が65歳未満の方。65歳になる前日において支給対象外の施設に入所しており退所した方。詳細はお問合せください。 障がい者福祉手当を受給中の方(停止中含む)、または保護者が児童育成手当(障害手当)を受給している方 施設入所中の方 対象となる疾病 対象疾病一覧(令和7年4月1日現在)
金額はいくらですか?
月額の上限 15,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
障がい福祉課障がい給付係(03-3880-5472)/障がい援護課各援護係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5808(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 支給対象とならない方 足立区外に住所を有する方 難病医療費助成の認定を受けていない方 申請時に65歳以上の方 <例外>転入してきた方で、難病医療費助成認定時の年齢が65歳未満の方。65歳になる前日において支給対象外の施設に入所しており退所した方。詳細はお問合せください。 障がい者福祉手当を受給中の方(停止中含む)、または保護者が児童育成手当(障害手当)を受給している方 施設入所中の方 対象となる疾病 対象疾病一覧(令和7年4月1日現在)
- 申請に必要なもの
- 手当申請に必要なもの 1.下記(1)から(6)のうちいずれかの写し (1)特定医療費支給認定申請書(保健予防課、保健センター受付済のもの)の控え (2)難病医療費申請書兼同意書 (保健予防課、保健センター受付済のもの)の控え (3)臨床個人調査票 (4)マル都医療券 (5)特定医療費受給者証 (6)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書(保健予防課、保健センター受付済のもの)の控え 2.難病患者本人名義の口座がわかるもの 3.窓口へ来所される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 申請先・提出先
- 難病医療費助成の申請先 保健予防課保健予防係(本庁舎南館2階 電話03-3880-5892) 足立保健所(中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター) 申請に必要な書類は、保健予防課または足立保健所にお問い合わせください。 障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階) 障がい援護課各援護係 手当の申請は難病医療費助成の申請後となります。先に手当の申請はできません。 郵送での申請も可能です。詳しくはお問い合わせください。 収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。
出典:難病患者福祉手当(区の制度)(2026年9月29日に確認)
