北区事業者・創業
事業や創業に使える支援を探している方へ
商店街空き店舗活用支援事業
北区の「商店街空き店舗活用支援事業」の対象は「商店街の空き店舗で起業する個人・法人」です。
対象地域北区
対象条件
商店街の空き店舗で起業する個人・法人
- 対象地域: 北区
公式で確認すること
金額・申請方法は、まだ公式の記載を確認できていません。未確認は「対象外」や「支援なし」を意味しません。
下の窓口でご確認ください。分かり次第このページに反映し、新着・変更に掲載します。
申請方法と準備
窓口: 北区 産業振興課にぎわい担当 / 北区役所代表 03-3908-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
公式ページに受付期間・申請期限の記載はありませんでした。申請の前に窓口でご確認ください
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
商店街の空き店舗で起業する個人・法人
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
産業振興課にぎわい担当 北区役所代表 03-3908-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 受付期間と締切
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 商店街空き店舗活用支援事業の案内です。参照できる公式出典を確認中のため、金額・対象条件は担当窓口で確認してください。
- 対象
- 商店街の空き店舗で起業する個人・法人
- 窓口
- 産業振興課にぎわい担当
お住まいの地域での確認
このページは北区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
商店街の空き店舗で起業する個人・法人
どこに申請しますか?
産業振興課にぎわい担当です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
前回の掲載分類は「サービス・支援」です。現在の公式案内で再確認中の参考情報です。対象や金額は最新の公式案内でご確認ください。
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6029(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(初めて事業を行う個人/法人、創業予定又は開始5年未満等が対象。個人の数値年齢の記載なし。)
- 所得の条件
- 確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(前年度税の滞納なし。個人所得上限の記載なし。)
- 申請の方法
- 経営アドバイザー相談を予約し申請書作成助言を受け、必要書類を産業振興課へ持参・郵送・電子申請。書類審査と面接(5分説明・15分質疑)。
- 受付の時期
- 2026年度後期は経営相談11月30日まで、申請12月11日まで。開店対象は2026年6月1日~2027年3月31日。審査会2027年1月予定。
出典:city.kita.lg.jp(2026年10月1日に確認)
