国のサービス・支援です。上限 75,000円。
- 金額
- 上限 75,000円
- 対象
在宅や介護施設等で人生の最終段階を迎え、医師・看護師・介護職員等による看取りケアを受けた患者・利用者
全国(東京都内はすべて対象)
- 申請
- 不要(自動で適用)
- 締切
- サービス提供後
- 窓口
- 利用している医療機関、訪問看護ステーション、介護施設
あなたは対象?
- 在宅や介護施設等で人生の最終段階を迎え、医師・看護師・介護職員等による看取りケアを受けた患者・利用者
申請の流れ
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制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
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手続き不要・自動的に適用されます
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サービス提供後
この制度について
国(厚生労働省)による個人向けの現物・サービス。対象は在宅や介護施設等で人生の最終段階を迎え、医師・看護師・介護職員等による看取りケアを受けた患者・利用者。上限75,000円。申請不要(自動適用)、サービス提供後、窓口は利用している医療機関、訪問看護ステーション、介護施設。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
看取り関連報酬は死亡日前14日以内に2回以上の訪問が算定要件
令和8年度改定後の看取り関連報酬は、医科診療報酬の在宅ターミナルケア加算が3,500〜7,500点(35,000〜75,000円)、看取り加算が3,000点(30,000円)で、いずれも死亡日および死亡日前14日以内に2回以上の往診・訪問診療等があることが要件。訪問看護は介護保険のターミナルケア加算が2,500単位(約25,000円)、医療保険の訪問看護ターミナルケア療養費1が25,000円で、こちらは死亡日および死亡日前14日以内に2日(回)以上の訪問が要件。施設の看取り介護加算は1日144〜1,280単位(約1,440〜12,800円)で死亡日に近づくほど単位数が上がる。これらは報酬総額で、患者負担は保険の負担割合(1割〜3割)分。だから最期の2週間に訪問の実績が無いと数万円規模の加算が算定できず、在宅看取りを望むなら早めに在宅療養支援診療所と契約しておく必要がある。
よくある質問
誰が対象ですか?
在宅や介護施設等で人生の最終段階を迎え、医師・看護師・介護職員等による看取りケアを受けた患者・利用者。
上限はいくらですか?
上限は75,000円です。
いつまでに申請しますか?
サービス提供後
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/09/03変更の記録: まだありません