文京区生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
福祉手当[経過措置によるもの](国制度)
この制度の対象は「現在、経過的措置として受給されている方(新規の申請はできません。) 手当月額 16,560円(令和8年4月分~) 5・8・11・2月に支給 支給できない方 施設に入所している方 特別障害者手当を受給している方 障害を理由とする年金などを受給している方 本人、配偶者又は扶養義務者の 所得が基準額 を超えている方」です。月額の上限 16,560円と案内されています。
1か月あたりの給付額16,560円
所得制限あり
対象地域文京区
対象条件
現在、経過的措置として受給されている方(新規の申請はできません。) 手当月額 16,560円(令和8年4月分~) 5・8・11・2月に支給 支給できない方 施設に入所している方 特別障害者手当を受給している方 障害を理由とする年金などを受給している方 本人、配偶者又は扶養義務者の 所得が基準額 を超えている方
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 文京区
1か月あたりの給付額
- 月額
- 16,560円
申請方法と準備
公式の記載
区外で本福祉手当を受給していた転入者は、身体障害者手帳又は愛の手帳、本人名義口座確認資料を持って障害福祉課へ申請する。戸籍・住民票・所得証明等は必要な場合に追加提出する。
窓口: 文京区 福祉部障害福祉課 障害者在宅サービス係(電話:03-5803-1212) / 03-5803-1212
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
提出する
受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
現在、経過的措置として受給されている方(新規の申請はできません。) 手当月額 16,560円(令和8年4月分~) 5・8・11・2月に支給 支給できない方 施設に入所している方 特別障害者手当を受給している方 障害を理由とする年金などを受給している方 本人、配偶者又は扶養義務者の 所得が基準額 を超えている方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉部障害福祉課 障害者在宅サービス係(電話:03-5803-1212) 03-5803-1212
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 受付期間と締切
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 現在、経過的措置として受給されている方(新規の申請はできません。) 手当月額 16,560円(令和8年4月分~) 5・8・11・2月に支給 支給できない方 施設に入所している方 特別障害者手当を受給している方 障害を理由とする年金などを受給している方 本人、配偶者又は扶養義務者の 所得が基準額 を超えている方
- 窓口
- 福祉部障害福祉課 障害者在宅サービス係(電話:03-5803-1212)
お住まいの地域での確認
このページは文京区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
現在、経過的措置として受給されている方(新規の申請はできません。) 手当月額 16,560円(令和8年4月分~) 5・8・11・2月に支給 支給できない方 施設に入所している方 特別障害者手当を受給している方 障害を理由とする年金などを受給している方 本人、配偶者又は扶養義務者の 所得が基準額 を超えている方
金額はいくらですか?
月額の上限 16,560円と案内されています。
どこに申請しますか?
福祉部障害福祉課 障害者在宅サービス係(電話:03-5803-1212)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6818(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 現在、経過的措置として受給されている方(新規の申請はできません。) 手当月額 16,560円(令和8年4月分~) 5・8・11・2月に支給 支給できない方 施設に入所している方 特別障害者手当を受給している方 障害を理由とする年金などを受給している方 本人、配偶者又は扶養義務者の 所得が基準額 を超えている方
出典:福祉手当[経過措置によるもの](国制度)(2026年9月29日に確認)
