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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

東京都防災・安全

防災・防犯の備えに使える支援を探している方へ

罹災証明書・被災証明書の発行

東京都の「罹災証明書・被災証明書の発行」は、東京都が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。

  • 所得制限なし
  • 対象地域東京都内すべて

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期品川区: 災害発生日の翌日から1年以内 文京区: 災害発生から3か月程度 大田区: 期限の定めなし 町田市: 原則被災した日から6か月以内 多摩市・世田谷区: 明示なし(早期申請推奨)

文京区の案内(例)を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 東京都内の全域

金額

本文に書かれている額
しい区分が出ず、半壊が準半壊に落ちるだけで応急修理の上限が739,000円から358,000円に半

未確認この額は注意点「片付ける前に4方向の写真を撮らないと支援全体が受」に書かれていたものです。出典どうしで食い違いがあり、 金額としてはまだ確定していません。申請の前に公式ページでご確認ください。

申請方法と準備

オンライン

インターネットで申請します。

窓口: 各区市町村 品川区: 防災課、各地域センター

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。

    申請書、本人確認書類、被害写真等を窓口、郵送、オンライン(マイナポータル、電子申請フォーム等)で提出。

  3. 受付期間内に提出する

    品川区: 災害発生日の翌日から1年以内 文京区: 災害発生から3か月程度 大田区: 期限の定めなし 町田市: 原則被災した日から6か月以内 多摩市・世田谷区: 明示なし(早期申請推奨)

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 品川区: 防災課、各地域センター

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
各区市町村による個人向けの補助金。対象は罹災証明書(自然災害):自然災害により住家(居住用建物)に被害を受けた世帯主等…。オンライン申請、品川区: 災害発生日の翌日から1年以内 文京区: 災害発生から3か月程度 大田区……。所得制限あり。
窓口
品川区: 防災課、各地域センター

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の防災・安全の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、防災・安全の制度を569件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 申請期限は品川区が災害発生日の翌日から1年以内、文京区が災害発生から3か月程度、町田市が原則被災した日から6か月以内、大田区は期限の定めなし

注意点

「【◯◯の例】」「【区市町村の比較】」と付いた項目は、特定の区市町村の案内です。お住まいの区市町村では金額や条件が異なることがあります。

【区市町村の比較】罹災証明書の申請期限は文京区3か月、品川区1年と自治体でバラバラ

罹災証明書・被災証明書の発行手数料は0円で所得制限もないが、申請期限が自治体ごとに大きく異なります。品川区は災害発生日の翌日から1年以内、文京区は災害発生から3か月程度、町田市は原則被災した日から6か月以内、大田区は期限の定めなし、多摩市・世田谷区は明示がなく早期申請を推奨。多摩市は「災害との因果関係や被害状況を確認できない場合は発行不可」としています。罹災証明書は住家の被害程度(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊)を証明するもので、住家以外の建物・外構・動産等の被害は別途「被災証明書」の対象になります。ほぼ全ての支援制度の申請に必須なので、文京区のように3か月しかない自治体では片付けを優先して申請を後回しにすると、支援そのものが受けられなくなります。まず被害写真を撮ることが最優先。

【八王子市の例】片付ける前に4方向の写真を撮らないと支援全体が受けられない

ほとんどの公的支援の申請に罹災証明書または被災証明書が必要で、発行手数料は0円。罹災証明書(自然災害)は住家の被害程度(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊、床上浸水など)を証明し、被災証明書は住家以外の建物、外構、家財、自動車等の被害の事実を証明します。火災の場合は東京消防庁管内なら管轄の消防署が発行します。申請の第一手順は「片付けや修理の前に建物の外観(4方向)と室内の被害状況を撮影」すること。撮影前に片付けてしまうと被害認定調査で正しい区分が出ず、半壊が準半壊に落ちるだけで応急修理の上限が739,000円から358,000円に半減し、都の生活再建支援金200万円も消える。窓口も自治体で分かれており、八王子市は罹災証明書が財務部税制課・被災証明書が生活安全部防災課、町田市は財務部資産税課、文京区は各地域活動センター、世田谷区は各まちづくりセンターと防災課以外のことも多い。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)

よくある質問

どこに申請しますか?

品川区: 防災課、各地域センターです。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月3日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 7115(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
罹災
災害にあって被害を受けたこと
世帯主
住民票の届け出で、その世帯を代表する人として記載されている人
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

同じ目的で使える支援や、期限のある手続きを続けて確認できます。

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