東京都医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
東京都在宅歯科診療設備整備費補助金
東京都の「東京都在宅歯科診療設備整備費補助金」は、東京都内の事業者・施設・団体向けの補助・助成です。上限 3,638,000円と案内されています。締切は2025年6月30日(月)です。
補助上限額3,638,000円
対象地域東京都内すべて
対象条件
東京都在宅歯科医療設備整備費補助金交付要綱「別表」で定める研修を受講した歯科医師が常に勤務している診療所の開設者
- 対象地域: 東京都内の全域
- 補助の割合: 対象経費に対する割合の44.4%
補助上限額
- 上限
- 3,638,000円
※ 期間(月額・年額など)は未確認
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 東京都 保健医療局医療政策部医療政策課 / 03-5320-4433
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で保健医療局医療政策部医療政策課へ提出します。
【東京都・2025年度】事業計画事前調査票を保健医療局医療政策課歯科医療担当(S1150401@section.metro.tokyo.jp)へメール送付する。正式な事業計画書類・内示を経た交付申請はJグランツ又は郵送で行う。JグランツにはGビズIDプライムが必要。
受付期間内に提出する
【東京都・2025年度】事業計画事前調査票の提出期限は2025年6月30日。正式な交付申請は内示後、知事が指定する期日まで(当初案内では12月中旬締切予定)。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
東京都在宅歯科医療設備整備費補助金交付要綱「別表」で定める研修を受講した歯科医師が常に勤務している診療所の開設者
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保健医療局医療政策部医療政策課 03-5320-4433
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 東京都による事業者向けの補助金。対象は東京都在宅歯科医療設備整備費補助金交付要綱「別表」で定める研修を受講した歯科医師が常に勤務している診療所の開設者。上限3,638,000円・補助率44.4%。窓口は保健医療局医療政策部医療政策課。
- 対象
- 東京都在宅歯科医療設備整備費補助金交付要綱「別表」で定める研修を受講した歯科医師が常に勤務している診療所の開設者
- 補助の割合
- 対象経費に対する割合の44.4%
- 窓口
- 保健医療局医療政策部医療政策課
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
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よくある質問
誰が対象ですか?
東京都在宅歯科医療設備整備費補助金交付要綱「別表」で定める研修を受講した歯科医師が常に勤務している診療所の開設者
金額はいくらですか?
上限 3,638,000円と案内されています。
いつまでに申請しますか?
2025年6月30日(月)までです。
どこに申請しますか?
保健医療局医療政策部医療政策課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7496(お問い合わせの際にお使いください)
