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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

利島村医療・健康

医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ

島外医療機関通院交通費等支援事業(PDF 177KB)

この制度は、利島村が案内するサービス・支援です。対象条件は公式案内で確認してください。1回あたりの上限 17,000円(下限 7,500円)と案内されています。

  • 1回あたりの金額17,000円
  • 所得制限なし
  • 対象地域利島村

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

旧称・別称: 利島村島外医療機関通院交通費等支援事業

受付時期島外の医療機関で受診した日(入院なら退院日)から2か月以内(利島村、令和8年度時点の要綱)。申請できるのは4月〜3月の1年間で6回まで。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 利島村

1回あたりの金額

1回あたり
17,000円

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 利島村 / 利島村役場代表 04992-9-0011

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    島外の医療機関で受診した日(入院なら退院日)から2か月以内(利島村、令和8年度時点の要綱)。申請できるのは4月〜3月の1年間で6回まで。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 利島村役場代表 04992-9-0011

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
利島村による個人向けの現物・サービス、対象は村に居住し、村の診療所医師から島外受診が必要と証明を受けた方。上限17,000円・利用ごと・年齢上限なし。確認中です。公式ページの問い合わせ先でご確認ください。

お住まいの地域での確認

このページは利島村の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、医療・健康の制度を1,044件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 年6回まで申請可能。宿泊ありで申請するには宿泊領収書の提出が必要
  • 年6回まで申請可能。診療所医師の島外受診証明が事前に必要

注意点

島外通院は非課税高齢者17,000円・一般12,000円と所得で額が変わる

本土の区市には無い島しょ特有の制度。村に居住し、村の診療所医師から島外受診が必要と証明を受けた人が対象で、年6回まで。所得制限は無いが助成額が2段階に分かれ、65歳以上で住民税非課税の高齢者は宿泊ありが1回17,000円・宿泊なしが1回10,500円、それ以外の一般者は宿泊ありが1回12,000円・宿泊なしが1回7,500円。医師が付添いを必要と認めた場合は1回10,500円が加算される。宿泊の有無で5,000〜6,500円の差が付くので、日帰りできるかどうかで受け取れる額が変わる。ここで効いてくるのが利島の交通事情で、利島は東海汽船の大型客船が就航しても海況次第で欠航・条件付き就航が多く、日帰り予定が宿泊に変わることが珍しくない。宿泊ありで申請するには宿泊領収書の提出が必要なので、急な足止めでも領収書を必ず確保しておくこと。逆に、村の診療所を経由せずに直接本土の医療機関へ行くと医師の証明が取れず、どれだけ実費がかかっても1円も出ない。慢性疾患で定期通院が必要な人は年6回の枠をどう配分するかを先に考える必要があります。

島外通院は年6回まで、非課税高齢者は宿泊あり1回17,000円

本土の区市には存在しない島しょ特有の制度で、利島村の医療支援の中核。村に住民登録があり現に居住する村民が、利島村国民健康保険診療所を受診したうえで診療所の医師から島外受診が必要と証明を受けた場合、島外医療機関への通院にかかる交通費等を定額で支援します。年6回まで申請可能。金額は4区分+加算で、①65歳以上かつ住民税均等割非課税の高齢者は宿泊を伴う場合(宿泊領収書の提出が必要)1回17,000円、宿泊を伴わない場合1回10,500円、②それ以外の一般者は宿泊あり1回12,000円、宿泊なし1回7,500円、③医師が付添いを必要と判断した同行者がいる場合は1回10,500円を加算。所得制限は無いが、非課税高齢者だけ助成額が手厚い設計。要件で見落としやすいのは、村税等の滞納がないことと、村の診療所を経由して医師の証明を得ることの2点。自己判断で本土の病院に直接行っても対象にならない。利島には常勤の専門医がおらず、歯科・眼科・整形外科などは本土受診が前提になるため、年6回という回数制限は慢性疾患を抱える人には足りない可能性があります。

よくある質問

金額はいくらですか?

1回あたりの上限 17,000円(下限 7,500円)と案内されています。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 7836(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(4)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
住民税
住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる
均等割
住民税のうち、所得の額に関係なく、住んでいる人全員が同じ金額を払う部分

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

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