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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

杉並区住宅・住まい

家賃・住まい・改修の支援を探している方へ

水害予防住宅 高床化工事の助成

杉並区の「水害予防住宅 高床化工事の助成」の対象は「助成対象者 助成対象地域内において、住宅など(住宅、店舗、事務所およびその他居室を有する用途のもの。ただし、仮設建築物を除く)の高床化工事を行う建築主。 助成対象となる高床化工事基準 高床の高さは、敷地面から床面まで0.75メートル以上とする。 床下空間は、0.5メートル以上確保する。 新築の場合の高床構造はスラブ型式とする。 床下部分は、コンクリート構造などの浸水に耐える構造かつ通水が容易であること。 高床の基礎構造部に設ける通水口は、幅50センチメートル以上、高さ25センチメートル以上とする。 通水口の開口部は、外周基礎にかかる開口部総延長が、外周基礎延長の10パーセント以上とする。 床下部分の通水口は、2または3方向以上確保すること。 建築基準法その他関係法令に適合するものであること」です。1回限りの上限 2,000,000円と案内されています。

  • 1回限りの補助上限額2,000,000円
  • 対象地域杉並区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期計画段階で相談し、工事前に認定申請して区の認定通知を受けてから着工する。助成金の交付申請は工事検査に合格した後に行う。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

助成対象者 助成対象地域内において、住宅など(住宅、店舗、事務所およびその他居室を有する用途のもの。ただし、仮設建築物を除く)の高床化工事を行う建築主。 助成対象となる高床化工事基準 高床の高さは、敷地面から床面まで0.75メートル以上とする。 床下空間は、0.5メートル以上確保する。 新築の場合の高床構造はスラブ型式とする。 床下部分は、コンクリート構造などの浸水に耐える構造かつ通水が容易であること。 高床の基礎構造部に設ける通水口は、幅50センチメートル以上、高さ25センチメートル以上とする。 通水口の開口部は、外周基礎にかかる開口部総延長が、外周基礎延長の10パーセント以上とする。 床下部分の通水口は、2または3方向以上確保すること。 建築基準法その他関係法令に適合するものであること。

  • 対象地域: 杉並区

1回限りの補助上限額

1回限りの上限
2,000,000円

申請方法と準備

公式の記載

計画段階で土木計画課へ相談し、認定申請書に計画図、土地・建物登記、住民票又は法人登記、納税資料、建築確認資料等を添付する。区の認定通知後に着工し、完成届・現地検査合格後に助成金交付申請、決定後に請求する。

窓口: 杉並区 都市整備部土木計画課土木調整グループ / 03-5307-0739

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    計画段階で相談し、工事前に認定申請して区の認定通知を受けてから着工する。助成金の交付申請は工事検査に合格した後に行う。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 助成対象者 助成対象地域内において、住宅など(住宅、店舗、事務所およびその他居室を有する用途のもの。ただし、仮設建築物を除く)の高床化工事を行う建築主。 助成対象となる高床化工事基準 高床の高さは、敷地面から床面まで0.75メートル以上とする。 床下空間は、0.5メートル以上確保する。 新築の場合の高床構造はスラブ型式とする。 床下部分は、コンクリート構造などの浸水に耐える構造かつ通水が容易であること。 高床の基礎構造部に設ける通水口は、幅50センチメートル以上、高さ25センチメートル以上とする。 通水口の開口部は、外周基礎にかかる開口部総延長が、外周基礎延長の10パーセント以上とする。 床下部分の通水口は、2または3方向以上確保すること。 建築基準法その他関係法令に適合するものであること。

  • 手続きの手順と必要書類 1 事前相談 計画の段階で事前にご相談ください。 2 認定申請 申請書に、 工事計画図(案内図、配置図、各階平面図、立面図(4面)、基礎伏図、矩計図) 登記事項証明書(土地と建物) 承諾書(土地の所有者が申請者と異なる場合) 住民票または法人登記事項証明書 住民税納税証明書または法人事業税納税証明書 見積書(揚家の場合) 建築確認済証の写し 建築確認申請書の写しと設計図書の写し を添付して申請して下さい。 書類を審査し、認定した場合は認定通知書を送付します。

  • 都市整備部土木計画課土木調整グループ 03-5307-0739

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
杉並区による個人向けの補助金。上限2,000,000円・1回限り。窓口は都市整備部土木計画課土木調整グループ。計画段階で相談し、工事前に認定申請して区の認定通知を受けてから着工する。
対象
助成対象者 助成対象地域内において、住宅など(住宅、店舗、事務所およびその他居室を有する用途のもの。ただし、仮設建築物を除く)の高床化工事を行う建築主。 助成対象となる高床化工事基準 高床の高さは、敷地面から床面まで0.75メートル以上とする。 床下空間は、0.5メートル以上確保する。 新築の場合の高床構造はスラブ型式とする。 床下部分は、コンクリート構造などの浸水に耐える構造かつ通水が容易であること。 高床の基礎構造部に設ける通水口は、幅50センチメートル以上、高さ25センチメートル以上とする。 通水口の開口部は、外周基礎にかかる開口部総延長が、外周基礎延長の10パーセント以上とする。 床下部分の通水口は、2または3方向以上確保すること。 建築基準法その他関係法令に適合するものであること。
窓口
都市整備部土木計画課土木調整グループ

お住まいの地域での確認

このページは杉並区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

助成対象者 助成対象地域内において、住宅など(住宅、店舗、事務所およびその他居室を有する用途のもの。ただし、仮設建築物を除く)の高床化工事を行う建築主。 助成対象となる高床化工事基準 高床の高さは、敷地面から床面まで0.75メートル以上とする。 床下空間は、0.5メートル以上確保する。 新築の場合の高床構造はスラブ型式とする。 床下部分は、コンクリート構造などの浸水に耐える構造かつ通水が容易であること。 高床の基礎構造部に設ける通水口は、幅50センチメートル以上、高さ25センチメートル以上とする。 通水口の開口部は、外周基礎にかかる開口部総延長が、外周基礎延長の10パーセント以上とする。 床下部分の通水口は、2または3方向以上確保すること。 建築基準法その他関係法令に適合するものであること。

金額はいくらですか?

1回限りの上限 2,000,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

都市整備部土木計画課土木調整グループです。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8294(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
助成対象者 助成対象地域内において、住宅など(住宅、店舗、事務所およびその他居室を有する用途のもの。ただし、仮設建築物を除く)の高床化工事を行う建築主。 助成対象となる高床化工事基準 高床の高さは、敷地面から床面まで0.75メートル以上とする。 床下空間は、0.5メートル以上確保する。 新築の場合の高床構造はスラブ型式とする。 床下部分は、コンクリート構造などの浸水に耐える構造かつ通水が容易であること。 高床の基礎構造部に設ける通水口は、幅50センチメートル以上、高さ25センチメートル以上とする。 通水口の開口部は、外周基礎にかかる開口部総延長が、外周基礎延長の10パーセント以上とする。 床下部分の通水口は、2または3方向以上確保すること。 建築基準法その他関係法令に適合するものであること。
申請に必要なもの
手続きの手順と必要書類 1 事前相談 計画の段階で事前にご相談ください。 2 認定申請 申請書に、 工事計画図(案内図、配置図、各階平面図、立面図(4面)、基礎伏図、矩計図) 登記事項証明書(土地と建物) 承諾書(土地の所有者が申請者と異なる場合) 住民票または法人登記事項証明書 住民税納税証明書または法人事業税納税証明書 見積書(揚家の場合) 建築確認済証の写し 建築確認申請書の写しと設計図書の写し を添付して申請して下さい。 書類を審査し、認定した場合は認定通知書を送付します。

出典:水害予防住宅 高床化工事の助成(2026年9月29日に確認)

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