葛飾区医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
救急医療情報キットの給付
葛飾区の「救急医療情報キットの給付」の対象は「葛飾区内に住所を有し、次のいずれかに該当する方が対象となります。 (1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者 (2) 日中又は夜間に、居所において一人になることのある 65歳以上の高齢者 (3) 同居する家族が認知症等により、ひとり暮らしと同様の状況にある 65歳以上の高齢者 (4) (1)~(3)に準ずる状況である者」です。
対象地域葛飾区
対象条件
葛飾区内に住所を有し、次のいずれかに該当する方が対象となります。 (1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者 (2) 日中又は夜間に、居所において一人になることのある 65歳以上の高齢者 (3) 同居する家族が認知症等により、ひとり暮らしと同様の状況にある 65歳以上の高齢者 (4) (1)~(3)に準ずる状況である者
- 対象地域: 葛飾区
- 所得制限: 制度による|所得要件の有無は公式ページ本文で個別確認
公式で確認すること
金額・受付時期は、まだ公式の記載を確認できていません。未確認は「対象外」や「支援なし」を意味しません。
公式ページか下の窓口でご確認ください。分かり次第このページに反映し、新着・変更に掲載します。
申請方法と準備
窓口
高齢者支援課在宅サービス係の窓口で申請します。
窓口: 葛飾区 高齢者支援課在宅サービス係 / 03-5654-8299
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、高齢者支援課在宅サービス係の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
本人又は代理人が、区内の対象かかりつけ医療機関、高齢者支援課又は高齢者総合相談センターの窓口で申請書を記入し、キットの給付を受ける。
提出する
受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
葛飾区内に住所を有し、次のいずれかに該当する方が対象となります。 (1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者 (2) 日中又は夜間に、居所において一人になることのある 65歳以上の高齢者 (3) 同居する家族が認知症等により、ひとり暮らしと同様の状況にある 65歳以上の高齢者 (4) (1)~(3)に準ずる状況である者
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
高齢者支援課在宅サービス係 03-5654-8299
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 受付期間と締切
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 葛飾区による個人向けの補助金。開始: 制度所定の利用申請|終了/期限: 制度所定、窓口は高齢者支援課在宅サービス係。
- 対象
- 葛飾区内に住所を有し、次のいずれかに該当する方が対象となります。 (1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者 (2) 日中又は夜間に、居所において一人になることのある 65歳以上の高齢者 (3) 同居する家族が認知症等により、ひとり暮らしと同様の状況にある 65歳以上の高齢者 (4) (1)~(3)に準ずる状況である者
- 窓口
- 高齢者支援課在宅サービス係
お住まいの地域での確認
このページは葛飾区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
葛飾区内に住所を有し、次のいずれかに該当する方が対象となります。 (1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者 (2) 日中又は夜間に、居所において一人になることのある 65歳以上の高齢者 (3) 同居する家族が認知症等により、ひとり暮らしと同様の状況にある 65歳以上の高齢者 (4) (1)~(3)に準ずる状況である者
どこに申請しますか?
高齢者支援課在宅サービス係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8297(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 葛飾区内に住所を有し、次のいずれかに該当する方が対象となります。 (1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者 (2) 日中又は夜間に、居所において一人になることのある 65歳以上の高齢者 (3) 同居する家族が認知症等により、ひとり暮らしと同様の状況にある 65歳以上の高齢者 (4) (1)~(3)に準ずる状況である者
出典:救急医療情報キットの給付(2026年9月29日に確認)
