東京都医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
入院時食事療養費の減額
東京都の「入院時食事療養費の減額」の対象は「住民税非課税世帯(区分Ⅱ)の者で、過去1年以内に90日を超える入院日数が確認できる者」です。上限 220円と案内されています。受付は随時です。
対象年齢70歳以上(上限は未確認)
補助上限額220円
所得制限あり
対象地域東京都内すべて
対象条件
住民税非課税世帯(区分Ⅱ)の者で、過去1年以内に90日を超える入院日数が確認できる者
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 70歳以上(上限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 東京都内の全域
- 対象年齢: 70歳以上(上限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
補助上限額
- 上限
- 220円
※ 期間(月額・年額など)は未確認
申請方法と準備
公式の記載
事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請・提示、またはマイナ保険証による確認が必要。長期入院(91日以上)の減額を受ける場合は別途申請が必要。
窓口: 各区市町村の国民健康保険・後期高齢者医療担当窓口。 番号は未確認。
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
随時受付しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
住民税非課税世帯(区分Ⅱ)の者で、過去1年以内に90日を超える入院日数が確認できる者
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
各区市町村の国民健康保険・後期高齢者医療担当窓口。 番号は未確認。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
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注意点
非課税世帯で90日を超えて入院すると1食220円に下がる
入院時食事療養費の減額は、住民税非課税世帯かつ入院日数90日超の場合、令和8年6月以降で1食220円。入院が長期化するほど食費負担が軽くなる仕組みだが、90日という区切りを超えた時点で申請しないと自動では適用されない性質の制度。指定難病医療費助成では食事療養標準負担額が助成対象外なので、この減額が実質的な負担軽減手段になります。
よくある質問
誰が対象ですか?
住民税非課税世帯(区分Ⅱ)の者で、過去1年以内に90日を超える入院日数が確認できる者
金額はいくらですか?
上限 220円と案内されています。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています。
どこに申請しますか?
各区市町村の国民健康保険・後期高齢者医療担当窓口。 番号は未確認。です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8430(お問い合わせの際にお使いください)
