国生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
消費者契約法に基づく契約取消権
国の「消費者契約法に基づく契約取消権」は、補助・助成です。対象条件:事業者との契約において、不当な勧誘を受けた消費者 所得制限:なし。
対象
事業者との契約において、不当な勧誘を受けた消費者 所得制限:なし
金額
未確認
金額は公式ページで確認
受付時期
申請先
手続きは契約者本人が事業者に対して行います。
対象条件
事業者との契約において、不当な勧誘を受けた消費者 所得制限:なし
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限はありません
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 国(消費者庁が所管する消費者契約法に基づく権利) 手続きは契約者本人が事業者に対して行います。
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
以下のいずれか早い時点までに行使する必要があります。 ・取消しの原因となった状況がなくなってから1年間(霊感商法等は3年間) ・契約締結時から5年間(霊感商法等は10年間)
この制度について
- 制度の目的
- 消費者契約法に基づく契約取消権の案内です。参照できる公式出典を確認中のため、金額・対象条件は担当窓口で確認してください。
- 対象
- 事業者との契約において、不当な勧誘を受けた消費者 所得制限:なし
- 窓口
- 手続きは契約者本人が事業者に対して行います。
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
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注意点
取消権は原因消滅から1年・契約から5年、霊感商法は3年・10年
消費者契約法に基づく契約取消権は、取消しの原因となった状況がなくなってから1年間、または契約締結時から5年間のいずれか早い時点までに行使する必要があります。霊感商法等はそれぞれ3年間・10年間と長い。取消原因は誤認型(事実と違うことを告げられた不実告知、確実でないことを確実だと告げられた断定的判断の提供、不利益な事実をわざと告げられなかった不利益事実の不告知など)と困惑型(「帰ってほしい」と伝えても帰らない不退去、「帰りたい」と伝えても帰してくれない退去妨害、恋愛感情を利用されたデート商法、不安をあおられた不安をあおる告知など)に分かれる。取消しが認められれば支払った代金の返還を請求できます。2022年4月からの成年年齢引下げにより18歳・19歳は未成年者取消権が使えなくなり、この取消権が主な救済手段になっています。18・19歳の相談件数は2025年度実績で10,250件、多い手口は脱毛エステ等の美容関連、副業・情報商材、定期購入。だから利用者は、クーリング・オフ期間を過ぎていても取消権が残っている可能性があるため、諦める前に188に相談すべきです。
よくある質問
どこに申請しますか?
手続きは契約者本人が事業者に対して行います。です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
出典未確認掲載情報の確認状況
このページは、確認できた情報だけを案内しています。 比較や判断に使っていない項目:金額・申請方法。 対応する公式ページは特定できていません。申請前は実施主体の最新案内をご確認ください。
変更の記録
変更の記録を始めてから、この制度の変更はありません。
掲載番号 8496(お問い合わせの際にお使いください)
次にできること
同じ目的で使える支援や、期限のある手続きを続けて確認できます。