千代田区終活・おくやみ
終活や家族を亡くした後の手続きを確認したい方へ
成年後見制度利用支援事業
千代田区の「成年後見制度利用支援事業」は、千代田区が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。月額の上限 28,000円と公式ページに記載されています(2026年9月23日確認)。受付は随時です。
公式本文の一部項目を照合:2026年9月23日
1か月あたりの補助上限額28,000円
所得制限あり基準額を見る
対象地域千代田区
旧称・別称: 成年後見制度利用支援事業(国の補助基準額)、成年後見制度利用支援事業(港区) ほか2件
成年後見制度利用支援事業(新宿区)、成年後見制度利用支援事業(台東区)
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 千代田区
1か月あたりの補助上限額
- 月額の上限
- 28,000円
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 千代田区 福祉部 福祉総務課 権利擁護担当係 / 千代田区役所代表 03-3264-2111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。
| 対象 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 世帯 | 1,500,000円 | 横浜市の所得要件(単身世帯の年間収入) | 新宿区も所得・資産要件があるが具体的な金額は未確認。横浜市は年間収入150万円以下(単身世帯) |
| 世帯 | 3,500,000円 | 横浜市の資産要件(単身世帯の預貯金等) | 預貯金等350万円以下(単身世帯)。新宿区の資産基準は未確認 |
| 本人 | 600,000円 | 新宿区の資産要件(預貯金額) | 区民税非課税かつ預貯金60万円以内。四親等以内の親族後見人は報酬助成の対象外 |
| 世帯 | 1,500,000円 | 単身世帯の年間収入見込額(150万円以下)または生活保護受給 | 2人以上世帯の加算基準は各区役所へ個別確認 |
| 世帯 | 3,500,000円 | 単身世帯の資産(預貯金等)350万円以下 | 居住用不動産等を除き活用できる資産がないこと。新宿区は預貯金60万円以内とさらに厳しい |
| 本人 | 600,000円 | 本人名義の預貯金等の残高(60万円以内) | 加えて生活保護受給または区市町村民税非課税であること、即時現金化可能な宅地等を有していないこと。報酬助成は四親等以内の親族後見人は対象外 |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
随時受付しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申立助成 審判前の保全処分(財産管理人の選任)申し立ての場合 (1)成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第1号様式) (2)財産管理者選任審判書の写し (3)後見等開始審判書の写し (4)家庭裁判所に提出した財産目録の写し 後見等開始審判申し立ての場合 (1)成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第1号様式) (2)後見等開始審判書の写し (3)家庭裁判所に提出した収支予定表および財産目録の写し (4)生活保護受給証明書または最新の住民税非課税証明書 (5)家庭裁判所発行の未使用郵券の返還書(該当する場合のみ) (6)診断書(成年後見制度用)の領収書の写し… 報酬助成 審判前の保全処分申し立てにより選任された財産管理人への報酬の場合 (1)成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第1号様式) (2)財産管理者選任審判書の写し (3)後見等開始審判書の写し (4)報酬付与審判書の写し (5)報酬付与申し立て時に家庭裁判所に提出した書類一式の写し 成年後見人等または後見等監督人への報酬の場合 (1)成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第1号様式) (2)後見等開始審判書の写し (3)後見等報酬付与審判書の写し (4)登記事項証明書の写し (5)後見等事務報告書の写しまたは監督事務報告書の写し… 提出書類等のダウンロード
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
郵送または福祉総務課の窓口(本庁3階)にご提出ください。 郵送先 千代田区役所 保健福祉部福祉総務課 成年後見制度利用支援事業担当宛 〒102-8688 千代田区九段南1-2-1 電話番号:03-5211-4210 (注意) 申請書の郵送をご希望の方は、上記までお電話でお問い合わせください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉部 福祉総務課 権利擁護担当係 千代田区役所代表 03-3264-2111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 千代田区が、成年後見の申立費用や後見人報酬の負担が難しい対象者に費用を助成します。報酬助成は在宅者で月額上限2万8千円、施設等入所者で月額上限1万8千円です。
- 窓口
- 福祉部 福祉総務課 権利擁護担当係
お住まいの地域での確認
このページは千代田区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 令和6年度に後見人等報酬助成の月額上限(在宅28,000円/施設18,000円)を撤廃した
- 助成対象期間は報酬の付与対象とされた月数で最大12か月
注意点
国基準は在宅28,000円・施設18,000円。区分を設けない自治体もあります
成年後見制度利用支援事業の報酬助成の国(厚生労働省)の補助基準額は在宅生活者が月額28,000円、施設入所者が月額18,000円。東京都内では千代田区・新宿区・北区が国基準どおり在宅28,000円・施設18,000円と区分を設けている一方、台東区・大田区は在宅・施設の区分なしで一律28,000円としています。施設入所者にとっては区分を設けない自治体のほうが月10,000円有利で、年12万円の差になります。台東区は市民後見人・後見監督人等が月額14,000円。
よくある質問
金額はいくらですか?
月額の上限 28,000円と公式ページに記載されています(2026年9月23日確認)。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています。
どこに申請しますか?
福祉部 福祉総務課 権利擁護担当係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8604(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 申請に必要なもの
- 申立助成 審判前の保全処分(財産管理人の選任)申し立ての場合 (1)成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第1号様式) (2)財産管理者選任審判書の写し (3)後見等開始審判書の写し (4)家庭裁判所に提出した財産目録の写し 後見等開始審判申し立ての場合 (1)成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第1号様式) (2)後見等開始審判書の写し (3)家庭裁判所に提出した収支予定表および財産目録の写し (4)生活保護受給証明書または最新の住民税非課税証明書 (5)家庭裁判所発行の未使用郵券の返還書(該当する場合のみ) (6)診断書(成年後見制度用)の領収書の写し… 報酬助成 審判前の保全処分申し立てにより選任された財産管理人への報酬の場合 (1)成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第1号様式) (2)財産管理者選任審判書の写し (3)後見等開始審判書の写し (4)報酬付与審判書の写し (5)報酬付与申し立て時に家庭裁判所に提出した書類一式の写し 成年後見人等または後見等監督人への報酬の場合 (1)成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第1号様式) (2)後見等開始審判書の写し (3)後見等報酬付与審判書の写し (4)登記事項証明書の写し (5)後見等事務報告書の写しまたは監督事務報告書の写し… 提出書類等のダウンロード
- 申請先・提出先
- 郵送または福祉総務課の窓口(本庁3階)にご提出ください。 郵送先 千代田区役所 保健福祉部福祉総務課 成年後見制度利用支援事業担当宛 〒102-8688 千代田区九段南1-2-1 電話番号:03-5211-4210 (注意) 申請書の郵送をご希望の方は、上記までお電話でお問い合わせください。
出典:千代田区ホームページ(2026年9月29日に確認)
