東久留米市生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
東京都母子及び父子福祉資金貸付・東京都女性福祉資金貸付
この制度の対象は「都内に6カ月以上住んでいる母子家庭の母又は父子家庭の父等で、20歳未満の子どもを扶養している方 (注意事項) 貸付には審査があり、貸付が自立につながると判断され、償還の計画を立てることができる方が対象となります。 都内に6カ月以上住んでいる配偶者がいない女性で、次の1又は2に該当する方 親・子・兄弟姉妹などを扶養している方(所得制限なし) 年間所得が2,036,000円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことのある方または婚姻歴のある40歳以上の方 注意:貸付には審査があり、貸付が自立につながると判断され、償還の計画を立てることができる方が対象となります」です。修学・就学支度・転宅・技能習得等の資金種類ごとに貸付上限を設定。
金額修学・就学支度・転宅・技能習得等の資金種類ごとに貸付上限を設定
所得制限なし
案内している自治体東久留米市
対象条件
都内に6カ月以上住んでいる母子家庭の母又は父子家庭の父等で、20歳未満の子どもを扶養している方 (注意事項) 貸付には審査があり、貸付が自立につながると判断され、償還の計画を立てることができる方が対象となります。 都内に6カ月以上住んでいる配偶者がいない女性で、次の1又は2に該当する方 親・子・兄弟姉妹などを扶養している方(所得制限なし) 年間所得が2,036,000円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことのある方または婚姻歴のある40歳以上の方 注意:貸付には審査があり、貸付が自立につながると判断され、償還の計画を立てることができる方が対象となります。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限はありません
- 対象地域: 東久留米市
金額
- 公式の記載
- 修学・就学支度・転宅・技能習得等の資金種類ごとに貸付上限を設定
申請方法と準備
窓口
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係(電話042-470-7736)の窓口で申請します。
窓口: 東久留米市 子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係(電話042-470-7736) / 042-470-7736
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係(電話042-470-7736)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
児童青少年課助成支援係へ事前予約し、希望資金と家計・返済計画を窓口で相談して、該当資金の申請手続を行う。
受付期間内に提出する
貸付審査・交付に時間を要するため、資金が必要になる前に余裕をもって事前相談する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
都内に6カ月以上住んでいる母子家庭の母又は父子家庭の父等で、20歳未満の子どもを扶養している方 (注意事項) 貸付には審査があり、貸付が自立につながると判断され、償還の計画を立てることができる方が対象となります。 都内に6カ月以上住んでいる配偶者がいない女性で、次の1又は2に該当する方 親・子・兄弟姉妹などを扶養している方(所得制限なし) 年間所得が2,036,000円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことのある方または婚姻歴のある40歳以上の方 注意:貸付には審査があり、貸付が自立につながると判断され、償還の計画を立てることができる方が対象となります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係(電話042-470-7736) 042-470-7736
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 都内に6カ月以上住んでいる母子家庭の母又は父子家庭の父等で、20歳未満の子どもを扶養している方 (注意事項) 貸付には審査があり、貸付が自立につながると判断され、償還の計画を立てることができる方が対象となります。 都内に6カ月以上住んでいる配偶者がいない女性で、次の1又は2に該当する方 親・子・兄弟姉妹などを扶養している方(所得制限なし) 年間所得が2,036,000円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことのある方または婚姻歴のある40歳以上の方 注意:貸付には審査があり、貸付が自立につながると判断され、償還の計画を立てることができる方が対象となります。
- 窓口
- 子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係(電話042-470-7736)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京4自治体で確認しています。
4自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは東久留米市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
都内に6カ月以上住んでいる母子家庭の母又は父子家庭の父等で、20歳未満の子どもを扶養している方 (注意事項) 貸付には審査があり、貸付が自立につながると判断され、償還の計画を立てることができる方が対象となります。 都内に6カ月以上住んでいる配偶者がいない女性で、次の1又は2に該当する方 親・子・兄弟姉妹などを扶養している方(所得制限なし) 年間所得が2,036,000円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことのある方または婚姻歴のある40歳以上の方 注意:貸付には審査があり、貸付が自立につながると判断され、償還の計画を立てることができる方が対象となります。
どこに申請しますか?
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係(電話042-470-7736)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8623(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 都内に6カ月以上住んでいる母子家庭の母又は父子家庭の父等で、20歳未満の子どもを扶養している方 (注意事項) 貸付には審査があり、貸付が自立につながると判断され、償還の計画を立てることができる方が対象となります。 都内に6カ月以上住んでいる配偶者がいない女性で、次の1又は2に該当する方 親・子・兄弟姉妹などを扶養している方(所得制限なし) 年間所得が2,036,000円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことのある方または婚姻歴のある40歳以上の方 注意:貸付には審査があり、貸付が自立につながると判断され、償還の計画を立てることができる方が対象となります。
出典:福祉資金の貸付(東京都母子及び父子福祉資金貸付・東京都女性福祉資金貸付)(2026年9月29日に確認)
