新宿区医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
給付内容(4)遺族補償一時金
新宿区の「給付内容(4)遺族補償一時金」は、新宿区が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。
対象地域新宿区
受付時期原則は被認定者等の死亡時から2年以内。法35条3項による、従前の遺族補償費受給者が失権したことに伴う一時金請求は、その失権時から2年以内。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 新宿区
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
公式の記載
遺族補償一時金請求書と、死亡・認定疾病起因を証する資料及び該当時の生計維持関係資料等を公害保健係へ提出し、審査会の判断を受ける。
窓口: 新宿区 健康部 健康政策課 公害保健係 / 新宿区役所代表 03-3209-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
原則は被認定者等の死亡時から2年以内。法35条3項による、従前の遺族補償費受給者が失権したことに伴う一時金請求は、その失権時から2年以内。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
新宿区 健康部 健康政策課 公害保健係 新宿区役所代表 03-3209-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 新宿区による個人向けの現金給付。法35条3項による、従前の遺族補償費受給者…、窓口は新宿区 健康部 健康政策課 公害保健係。1回限り。原則は被認定者等の死亡時から2年以内。
- 窓口
- 新宿区 健康部 健康政策課 公害保健係
お住まいの地域での確認
このページは新宿区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
どこに申請しますか?
新宿区 健康部 健康政策課 公害保健係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8654(お問い合わせの際にお使いください)
