江東区税・保険・年金
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老齢基礎年金の満額支給による対応を補完する生活支援
この制度の対象は「「老齢年金の満額支給」の対象となる方とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方 平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日時点で 生活保護を受給している方」です。生活費・住宅費・医療費等を収入状況に応じ支給(固定一律額ではない)。
金額生活費・住宅費・医療費等を収入状況に応じ支給(固定一律額ではない)
所得制限あり
対象地域江東区
受付時期新たに支援が必要となる場合は区の実施窓口へ相談・申請する。継続受給の収入申告は原則毎年6月、年金額変更等はその都度届出る。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
「老齢年金の満額支給」の対象となる方とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方 平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日時点で 生活保護を受給している方
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 江東区
金額
- 公式の記載
- 生活費・住宅費・医療費等を収入状況に応じ支給(固定一律額ではない)
申請方法と準備
窓口
江東区保護第一課事業調整担当(03-3647-9526)又は保護第二課自立支援担当(03-3683-2435)、居住地域の担当窓口の窓口で申請します。
窓口: 江東区保護第一課事業調整担当(03-3647-9526)又は保護第二課自立支援担当(03-3683-2435)、居住地域の担当窓口 / 江東区役所代表 03-3647-9111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、江東区保護第一課事業調整担当(03-3647-9526)又は保護第二課自立支援担当(03-3683-2435)、居住地域の担当窓口の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
居住地を担当する江東区保護課の支援給付実施窓口へ相談・申請し、世帯の収入・必要な支援を申告する。国のしおりでは新規時は直近の収入、継続時は原則毎年6月に前年収入を証明資料付きで申告すると案内している。
受付期間内に提出する
新たに支援が必要となる場合は区の実施窓口へ相談・申請する。継続受給の収入申告は原則毎年6月、年金額変更等はその都度届出る。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
「老齢年金の満額支給」の対象となる方とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方 平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日時点で 生活保護を受給している方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
江東区保護第一課事業調整担当(03-3647-9526)又は保護第二課自立支援担当(03-3683-2435)、居住地域の担当窓口 江東区役所代表 03-3647-9111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 「老齢年金の満額支給」の対象となる方とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方 平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日時点で 生活保護を受給している方
- 窓口
- 江東区保護第一課事業調整担当(03-3647-9526)又は保護第二課自立支援担当(03-3683-2435)、居住地域の担当窓口
お住まいの地域での確認
このページは江東区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
「老齢年金の満額支給」の対象となる方とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方 平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日時点で 生活保護を受給している方
どこに申請しますか?
江東区保護第一課事業調整担当(03-3647-9526)又は保護第二課自立支援担当(03-3683-2435)、居住地域の担当窓口です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8715(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 「老齢年金の満額支給」の対象となる方とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方 平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日時点で 生活保護を受給している方
出典:老齢基礎年金の満額支給による対応を補完する生活支援(2026年9月29日に確認)
