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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

江東区税・保険・年金

税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ

老齢基礎年金の満額支給による対応を補完する生活支援

この制度の対象は「「老齢年金の満額支給」の対象となる方とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方 平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日時点で 生活保護を受給している方」です。生活費・住宅費・医療費等を収入状況に応じ支給(固定一律額ではない)。

  • 金額生活費・住宅費・医療費等を収入状況に応じ支給(固定一律額ではない)
  • 所得制限あり
  • 対象地域江東区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期新たに支援が必要となる場合は区の実施窓口へ相談・申請する。継続受給の収入申告は原則毎年6月、年金額変更等はその都度届出る。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

「老齢年金の満額支給」の対象となる方とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方 平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日時点で 生活保護を受給している方

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 江東区

金額

公式の記載
生活費・住宅費・医療費等を収入状況に応じ支給(固定一律額ではない)

申請方法と準備

窓口

江東区保護第一課事業調整担当(03-3647-9526)又は保護第二課自立支援担当(03-3683-2435)、居住地域の担当窓口の窓口で申請します。

窓口: 江東区保護第一課事業調整担当(03-3647-9526)又は保護第二課自立支援担当(03-3683-2435)、居住地域の担当窓口 / 江東区役所代表 03-3647-9111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、江東区保護第一課事業調整担当(03-3647-9526)又は保護第二課自立支援担当(03-3683-2435)、居住地域の担当窓口の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    居住地を担当する江東区保護課の支援給付実施窓口へ相談・申請し、世帯の収入・必要な支援を申告する。国のしおりでは新規時は直近の収入、継続時は原則毎年6月に前年収入を証明資料付きで申告すると案内している。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    新たに支援が必要となる場合は区の実施窓口へ相談・申請する。継続受給の収入申告は原則毎年6月、年金額変更等はその都度届出る。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 「老齢年金の満額支給」の対象となる方とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方 平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日時点で 生活保護を受給している方

  • 江東区保護第一課事業調整担当(03-3647-9526)又は保護第二課自立支援担当(03-3683-2435)、居住地域の担当窓口 江東区役所代表 03-3647-9111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
江東区による個人向けの現金給付。月額・所得制限あり。窓口は江東区保護第一課事業調整担当(03-3647-9526)又は…。新たに支援が必要となる場合は区の実施窓口へ相談・申請する。
対象
「老齢年金の満額支給」の対象となる方とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方 平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日時点で 生活保護を受給している方
窓口
江東区保護第一課事業調整担当(03-3647-9526)又は保護第二課自立支援担当(03-3683-2435)、居住地域の担当窓口

お住まいの地域での確認

このページは江東区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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よくある質問

誰が対象ですか?

「老齢年金の満額支給」の対象となる方とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方 平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日時点で 生活保護を受給している方

どこに申請しますか?

江東区保護第一課事業調整担当(03-3647-9526)又は保護第二課自立支援担当(03-3683-2435)、居住地域の担当窓口です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8715(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
生活保護
生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
「老齢年金の満額支給」の対象となる方とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方 平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日時点で 生活保護を受給している方

出典:老齢基礎年金の満額支給による対応を補完する生活支援(2026年9月29日に確認)

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