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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

檜原村住宅・住まい

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檜原村老朽空き家除却補助金

檜原村の「檜原村老朽空き家除却補助金」の対象は「補助対象となる空き家 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。 居住の用に供しない状態でおおむね1年以上経過していること。 建物が登記されているまたは未登記の場合は固定資産課税台帳に居宅用途として記載されていること。 建物が登記されている場合には、建物に所有権以外の権利が存しないこと。 補助金申請時において、当該住宅に居住している者がいないこと」です。1回限りの上限 1,000,000円と案内されています。

  • 1回限りの補助上限額1,000,000円
  • 対象地域檜原村

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期除却前に事前調査申請が必要。対象判定を受けた後に交付申請する。交付決定後の工事内容変更もあらかじめ承認申請する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

補助対象となる空き家 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。 居住の用に供しない状態でおおむね1年以上経過していること。 建物が登記されているまたは未登記の場合は固定資産課税台帳に居宅用途として記載されていること。 建物が登記されている場合には、建物に所有権以外の権利が存しないこと。 補助金申請時において、当該住宅に居住している者がいないこと。

  • 対象地域: 檜原村

1回限りの補助上限額

1回限りの上限
1,000,000円

申請方法と準備

公式の記載

企画財政課むらづくり推進係へ事前調査申請し、対象判定通知後に交付申請。住民票(法人等は登記事項証明)、建物・土地の登記全部事項証明、納税調査同意、見積等を添付し、共有代表者選任・土地所有者同意・所有者が申請者と異なる場合の委任は該当時のみ。村長が不要と認めた資料は省略可。交付決定後の変更は事前承認を受け、完了後は前中後写真・支払済証明等で完了届を提出。額確定後に速やかに請求する。

窓口: 檜原村 企画財政課むらづくり推進係 / 042-519-9556

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    除却前に事前調査申請が必要。対象判定を受けた後に交付申請する。交付決定後の工事内容変更もあらかじめ承認申請する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 補助対象となる空き家 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。 居住の用に供しない状態でおおむね1年以上経過していること。 建物が登記されているまたは未登記の場合は固定資産課税台帳に居宅用途として記載されていること。 建物が登記されている場合には、建物に所有権以外の権利が存しないこと。 補助金申請時において、当該住宅に居住している者がいないこと。

  • 企画財政課むらづくり推進係 042-519-9556

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
檜原村による個人向けの補助金。上限1,000,000円・1回限り。窓口は企画財政課むらづくり推進係。除却前に事前調査申請が必要。
対象
補助対象となる空き家 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。 居住の用に供しない状態でおおむね1年以上経過していること。 建物が登記されているまたは未登記の場合は固定資産課税台帳に居宅用途として記載されていること。 建物が登記されている場合には、建物に所有権以外の権利が存しないこと。 補助金申請時において、当該住宅に居住している者がいないこと。
窓口
企画財政課むらづくり推進係

お住まいの地域での確認

このページは檜原村の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

補助対象となる空き家 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。 居住の用に供しない状態でおおむね1年以上経過していること。 建物が登記されているまたは未登記の場合は固定資産課税台帳に居宅用途として記載されていること。 建物が登記されている場合には、建物に所有権以外の権利が存しないこと。 補助金申請時において、当該住宅に居住している者がいないこと。

金額はいくらですか?

1回限りの上限 1,000,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

企画財政課むらづくり推進係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録1件の変更があります
  • 2026-10-06: 受付時期が変わりました(開始: not_verified(令和8年度の公式受付開始を個別確認)|終了/期限: not_verified(令和8年度の公式締切を個別確認) → 除却前に事前調査申請が必要。対象判定を受けた後に交付申請する。交付決定後の工事内容変更もあらかじめ承認申請する。)
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9216(お問い合わせの際にお使いください)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
補助対象となる空き家 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。 居住の用に供しない状態でおおむね1年以上経過していること。 建物が登記されているまたは未登記の場合は固定資産課税台帳に居宅用途として記載されていること。 建物が登記されている場合には、建物に所有権以外の権利が存しないこと。 補助金申請時において、当該住宅に居住している者がいないこと。

出典:檜原村老朽空き家除却補助金(2026年9月29日に確認)

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