国子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
児童手当
国の「児童手当」は、国の給付・手当です。月額の上限 30,000円(下限 10,000円)と案内されています。受付は随時です。
対象年齢0歳 〜 15歳
1か月あたりの給付額30,000円
所得制限なし
対象地域全国(東京都内すべて)
旧称・別称: 【国/江東区】児童手当、児童手当(同居優先の特例) 【国制度】 ほか2件
児童手当(受給者変更・認定請求)、児童手当(村独自加算)
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
- 対象年齢: 0歳 〜 15歳※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 30,000円
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 国(こども家庭庁) ※申請受付・支給事務は居住地の区市町村 居住地の区市町村の児童手当担当課 / 03-3647-4754
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
随時受付しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
居住地の区市町村の児童手当担当課 03-3647-4754
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
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手続き・スケジュール
- 出生日や転入日の翌日から15日以内に認定請求書を提出。所得制限は2024年10月施行の改正法により撤廃
- 出生・転入の翌日から15日以内に申請が必要
- 受給者変更・認定請求は事由発生日の翌日から15日以内
- 転出予定日の翌日から15日以内に転入先で認定請求(15日特例)。15日を過ぎると申請月の翌月分からの支給となり、遅れた月分は遡及支給されない
- 市区町村をまたぐ転居では前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に転入先で認定請求(15日特例)。超過すると認定請求書を受理した月の翌月分からの支給となり、遅れた月分の遡及支給は不可
- 江東区では出生や転入の翌日から15日以内に区の窓口またはオンラインでの申請が必要
- 令和6年10月の児童手当法改正により所得制限が完全撤廃され、支給対象が高校生年代まで延長された
注意点
「【◯◯の例】」「【区市町村の比較】」と付いた項目は、特定の区市町村の案内です。お住まいの区市町村では金額や条件が異なることがあります。
児童手当15日特例を逃すと月1万〜3万円が遡及なしで消える
市区町村をまたぐ転居では、前住所地の「転出予定日の翌日から15日以内」に転入先で認定請求書を提出すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給が続く(15日特例)。15日を過ぎると原則に戻り、認定請求書を受理した月の翌月分からの支給となります。前住所地での受給終了月の翌月から申請月までが受給漏れ期間となり、遡及(さかのぼり)適用は不可。2026年度の月額は0歳〜3歳未満の第1子・第2子が15,000円、3歳〜高校生年代の第1子・第2子が10,000円、第3子以降は0歳〜高校生年代を通じて30,000円。したがって損失は児童1人あたり月10,000円〜30,000円×漏れた月数で、第3子が2人いて2か月遅れれば12万円が戻らない。引越し当日に転入届と一緒に児童手当の認定請求を出すのが正解で、「荷解きが済んでから」と後回しにすると取り返しがつかない。
【江東区の例】大学生年代の子を第3子算定に入れるには確認書の提出が必要です
2024年の制度改正により、児童手当の第3子加算(月額30,000円)の対象を判定する際、18歳年度末から22歳年度末(大学生年代)までの上の子を含めてカウントできるようになった。例えば20歳の長男、17歳の長女、14歳の次女がいる世帯では、20歳の長男を第1子としてカウントすることで14歳の次女が第3子に該当し月額30,000円の加算対象になります。しかし18歳を過ぎた上の子を含めるには、親が自ら『監護相当・生計費の負担についての確認書』を江東区へ提出しなければならない。行政側が戸籍等から自動的に大学生の子をカウントしてくれるわけではありません。この書類の提出を怠ると下の子が第3子として認定されず、月額20,000円(年間240,000円)もの給付差額を失う。上の子が高校を卒業したタイミングが提出のトリガー。
支給が年3回から年6回(偶数月)に変更されています
令和6年10月の改正で所得制限が完全撤廃され、支給対象が高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まで延長。第3子以降は月額30,000円。あわせて支給月が従来の年3回(4ヶ月ごと)から年6回(偶数月)へ変更され、家計のキャッシュフローが安定した。
児童手当・018サポートは所得制限なし、在留資格要件だけがあります
外国人住民が使える現金給付のうち、児童手当は国内に住民登録がある中学生までの児童を養育する者が対象で所得制限がなく、月額は0〜3歳未満15,000円、3歳〜高校生年代10,000円、第3子以降30,000円。東京都の018サポートは都内に住民登録がある0歳から18歳までの子どもに月額5,000円・年額最大60,000円で、こちらも所得制限なし。一方、児童扶養手当(月額11,340円〜48,050円、第1子)、児童育成手当(育成手当13,500円・障害手当15,500円、児童1人につき月額)、ひとり親家庭等医療費助成(マル親)、家賃助成、都営住宅には所得制限があります。出産育児一時金は1児あたり500,000円(原則)で公的医療保険加入者が対象。どの制度にも在留資格要件があり、「短期滞在」や一部の「特定活動」では手当や医療費助成、都営住宅の申込等の対象外となる場合があります。だから利用者は、所得制限がなくても在留資格と住民登録・公的医療保険加入という2つの前提を欠くと一切受けられない点をまず確認すべきです。
【江東区の例】児童手当は所得制限撤廃・高校生年代まで、第3子は月30,000円
国の児童手当は令和6年10月の制度拡充を経て、令和8年度現在は所得制限が完全撤廃され、支給対象が高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで延長されています。支給額は3歳未満が月額15,000円、3歳以上から高校生年代までが月額10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず月額30,000円。江東区では出生や転入の翌日から15日以内に区の窓口またはオンラインでの申請が必要で、この15日ルールを過ぎると遡って支給されない月が発生しうる。所得制限撤廃で高所得世帯も新たに対象になっているが、以前に所得超過で受給していなかった世帯は自分から申請しないと支給が始まらない。転入時は前住所地での受給状況にかかわらず江東区への申請が必要です。
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- あなた
- だれがもらえる手当ですか?
- 解説者
- 中学校を卒業するまでの子どもを養育している方が対象です。
- あなた
- いくらもらえますか?
- 解説者
- 月額10,000円から30,000円です。子どもの年齢や人数で変わります。
- あなた
- 所得が多い家庭ももらえますか?
- 解説者
- はい、所得制限はありません。
- あなた
- 引っ越したときの手続きで気をつけることはありますか?
- 解説者
- 転出日の翌日から15日以内に、転入先で手続きをすると手当が途切れません。
- あなた
- いつ振り込まれますか?
- 解説者
- 偶数月に、まとめて振り込まれます。
監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります
よくある質問
金額はいくらですか?
月額の上限 30,000円(下限 10,000円)と案内されています。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています。
どこに申請しますか?
居住地の区市町村の児童手当担当課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9869(お問い合わせの際にお使いください)
