国の給付・手当です。月額 30,000円。受付は随時です。
旧称・別称: 【国/江東区】児童手当、児童手当(同居優先の特例) 【国制度】、児童手当(受給者変更・認定請求)、児童手当(村独自加算)
- 金額
- 月額 30,000円
- 対象
- 所得制限: なし
- 対象年齢: 0歳 〜 15歳
全国(東京都内はすべて対象)
- 申請
- 窓口で申請
- 締切
- 随時原則として、出生日や転入日の翌日から15日以内に申請
- 窓口
- 居住地の区市町村の児童手当担当課03-3647-4754
あなたは対象?
- 0歳から中学校修了(15歳になった年度末)までの子どもを養育していること
- 所得にかかわらず対象になること(所得制限なし)
申請の流れ
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制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
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随時受付しています
この制度について
国(こども家庭庁) ※申請受付・支給事務は居住地の区市町村による個人向けの現金給付。対象は【受給者】 ・日本国内の市区町村に住民登録があり、中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育…。上限30,000円・月額・0〜15歳・所得制限あり。窓口申請、随時(原則として、出生日や転入日の翌日から15日以内に申請)、窓口は居住地の区市町村の児童手当担当課。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
児童手当15日特例を逃すと月1万〜3万円が遡及なしで消える
市区町村をまたぐ転居では、前住所地の「転出予定日の翌日から15日以内」に転入先で認定請求書を提出すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給が続く(15日特例)。15日を過ぎると原則に戻り、認定請求書を受理した月の翌月分からの支給となる。前住所地での受給終了月の翌月から申請月までが受給漏れ期間となり、遡及(さかのぼり)適用は不可。2026年度の月額は0歳〜3歳未満の第1子・第2子が15,000円、3歳〜高校生年代の第1子・第2子が10,000円、第3子以降は0歳〜高校生年代を通じて30,000円。したがって損失は児童1人あたり月10,000円〜30,000円×漏れた月数で、第3子が2人いて2か月遅れれば12万円が戻らない。引越し当日に転入届と一緒に児童手当の認定請求を出すのが正解で、「荷解きが済んでから」と後回しにすると取り返しがつかない。
大学生年代の子を第3子算定に入れるには確認書の提出が必要
2024年の制度改正により、児童手当の第3子加算(月額30,000円)の対象を判定する際、18歳年度末から22歳年度末(大学生年代)までの上の子を含めてカウントできるようになった。例えば20歳の長男、17歳の長女、14歳の次女がいる世帯では、20歳の長男を第1子としてカウントすることで14歳の次女が第3子に該当し月額30,000円の加算対象になる。しかし18歳を過ぎた上の子を含めるには、親が自ら『監護相当・生計費の負担についての確認書』を江東区へ提出しなければならない。行政側が戸籍等から自動的に大学生の子をカウントしてくれるわけではない。この書類の提出を怠ると下の子が第3子として認定されず、月額20,000円(年間240,000円)もの給付差額を失う。上の子が高校を卒業したタイミングが提出のトリガー。
支給が年3回から年6回(偶数月)に変更されている
令和6年10月の改正で所得制限が完全撤廃され、支給対象が高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まで延長。第3子以降は月額30,000円。あわせて支給月が従来の年3回(4ヶ月ごと)から年6回(偶数月)へ変更され、家計のキャッシュフローが安定した。
児童手当・018サポートは所得制限なし、在留資格要件だけがある
外国人住民が使える現金給付のうち、児童手当は国内に住民登録がある中学生までの児童を養育する者が対象で所得制限がなく、月額は0〜3歳未満15,000円、3歳〜高校生年代10,000円、第3子以降30,000円。東京都の018サポートは都内に住民登録がある0歳から18歳までの子どもに月額5,000円・年額最大60,000円で、こちらも所得制限なし。一方、児童扶養手当(月額11,340円〜48,050円、第1子)、児童育成手当(育成手当13,500円・障害手当15,500円、児童1人につき月額)、ひとり親家庭等医療費助成(マル親)、家賃助成、都営住宅には所得制限がある。出産育児一時金は1児あたり500,000円(原則)で公的医療保険加入者が対象。どの制度にも在留資格要件があり、「短期滞在」や一部の「特定活動」では手当や医療費助成、都営住宅の申込等の対象外となる場合がある。だから利用者は、所得制限がなくても在留資格と住民登録・公的医療保険加入という2つの前提を欠くと一切受けられない点をまず確認すべきである。
児童手当は所得制限撤廃・高校生年代まで、第3子は月30,000円
国の児童手当は令和6年10月の制度拡充を経て、令和8年度現在は所得制限が完全撤廃され、支給対象が高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで延長されている。支給額は3歳未満が月額15,000円、3歳以上から高校生年代までが月額10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず月額30,000円。江東区では出生や転入の翌日から15日以内に区の窓口またはオンラインでの申請が必要で、この15日ルールを過ぎると遡って支給されない月が発生しうる。所得制限撤廃で高所得世帯も新たに対象になっているが、以前に所得超過で受給していなかった世帯は自分から申請しないと支給が始まらない。転入時は前住所地での受給状況にかかわらず江東区への申請が必要。
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- あなた
- だれがもらえる手当ですか?
- 解説者
- 中学校を卒業するまでの子どもを養育している方が対象です。
- あなた
- いくらもらえますか?
- 解説者
- 月額10,000円から30,000円です。子どもの年齢や人数で変わります。
- あなた
- 所得が多い家庭ももらえますか?
- 解説者
- はい、所得制限はありません。
- あなた
- 引っ越したときの手続きで気をつけることはありますか?
- 解説者
- 転出日の翌日から15日以内に、転入先で手続きをすると手当が途切れません。
- あなた
- いつ振り込まれますか?
- 解説者
- 偶数月に、まとめて振り込まれます。
あなたは対象? — 確認できている条件
- 0歳から中学校修了(15歳になった年度末)までの子どもを養育していること
- 所得にかかわらず対象になること(所得制限なし)
監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります
よくある質問
誰が対象ですか?
0歳から中学校修了(15歳になった年度末)までの子どもを養育していること。所得にかかわらず対象になること(所得制限なし)。
月額はいくらですか?
月額は30,000円です。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録
後継制度: 中高生世代応援手当
このページに出てくる用語(1)
- 遡及
- 制度の適用や支払いを、申請した日より前の時点までさかのぼって扱うこと