この制度は調査の途中です。 支給額(上限)・所得制限の有無・受付時期がまだ確認できていません。 公式ページも特定できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
- 金額
- まだ確認できていません
- 対象
災害、収入激減等により生活が困難になった第1号被保険者
- 所得制限: まだ確認できていません
狛江市
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 受付時期は未確認
- 窓口
- 高齢障がい課
この制度の公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。
あなたは対象?
- 狛江市に住民登録がある
- 災害、収入激減等により生活が困難になった第1号被保険者
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。
申請する
高齢障がい課にご確認ください
期限を確認する
受付時期は公式ページでご確認ください
この制度について
市による個人向けの減免。対象は災害、収入激減等により生活が困難になった第1号被保険者。窓口は高齢障がい課。
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京8自治体で確認しています。
8自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の高齢者・介護の制度一覧へ移動します
注意点
新宿区の減免に恒常的な低所得を理由とする制度はない
新宿区の申請による介護保険料の徴収猶予と減免は、災害による住宅・家財の著しい損害、生計維持者の死亡・重大な障害・長期入院による収入減、事業廃止や失業による収入減、農作物の不作・不漁による収入減という4つの特別な事情に限定される。恒常的な低所得・生活困窮のみを理由とした独自の申請減免制度は公式ページ上に記載がなく未確認。減免の具体的な減額割合・算定式・免除上限額も公開されておらず個別相談・審査で決定される。低所得への配慮は申請減免ではなく18段階の保険料段階で行われている。
減免割合は新宿区も世田谷区も非公表。事前相談が前提
介護保険料の減免割合・減収基準額は新宿区・世田谷区とも公式サイトで数値公開されておらず、損害の程度や減収状況に応じて個別に審査・決定される。新宿区は事前の相談および申請が必要で、窓口は福祉部介護保険課資格係(電話03-5273-4597)。金額を調べてから申請するのではなく、まず相談するしかない構造。
世田谷区は生活困窮の判定式を公開している。生活基準月額は生活保護基準の15%増
世田谷区の失業・倒産・長期入院・死亡等による減免は「実収月額 - 生活基準月額 < 申請月の月額保険料額」という判定計算式を持つ。実収月額は仕送り・各種手当・預貯金等を含む生活費に充てられる資産、生活基準月額は生活保護基準額の15%増(世帯員の年齢や世帯状況により個別算出)。災害減免は損害額が財産の価額の2分の1となった場合、または罹災証明書で半焼・全焼・半壊・全壊・床上浸水と判定された場合が要件。減免割合そのものは非公表だが、該当するかどうかは自分で概算できる。
よくある質問
誰が対象ですか?
狛江市に住民登録がある。災害、収入激減等により生活が困難になった第1号被保険者。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
受付時期は公式ページでご確認ください
出典
出典未確認変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(4)
- 減免
- 税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
- 被保険者
- 健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人
- 生計維持
- その人の収入で家族の暮らしを支えていること
- 罹災
- 災害にあって被害を受けたこと