- 金額
- 月額 48,050円
- 対象
離婚前でも、裁判所から配偶者に対するDV保護命令が出されているひとり親家庭等
- 所得制限: あり
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 窓口で申請
- 締切
- 随時受付 — 随時(申請の翌月分から支給)
- 窓口
- 居住地の市区町村のひとり親支援担当課
あなたは対象?
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります
- 離婚前でも、裁判所から配偶者に対するDV保護命令が出されているひとり親家庭等
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
居住地の市区町村のひとり親支援担当課の窓口へ
期限を確認する
随時受付しています
この制度について
こども家庭庁(制度設計)、市区町村(支給事務)による個人向けの現金給付。対象は離婚前でも、裁判所から配偶者に対するDV保護命令が出されているひとり親家庭等。請求者本人および扶養義務者に所得制限あり。上限48,050円・月額・18歳以下・所得制限あり。窓口申請、随時(申請の翌月分から支給)、窓口は居住地の市区町村のひとり親支援担当課。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
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注意点
児童扶養手当は離婚前でも保護命令があれば受給できる
児童扶養手当は通常ひとり親家庭が対象だが、離婚前でも裁判所から配偶者に対するDV保護命令が出されていれば受給できる特例がある。手当月額は全部支給の場合(2024年11月〜)で子ども1人が45,500円〜48,050円程度(物価スライドで変動)、子ども2人目加算が10,750円、子ども3人目以降加算が1人につき10,750円。請求者本人および扶養義務者に所得制限があり、所得に応じて一部支給または支給停止となる。申請は居住地の市区町村窓口で「認定請求書」を提出し、裁判所発行の「DV保護命令決定書」の正本または謄本が必要で、支給は申請の翌月分から。つまり保護命令を取得していない段階では申請できず、支給開始も申請翌月からになるため、保護命令の申立てを先送りするほど手当の開始が遅れる。困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づく自立支援としては、女性自立支援施設への入所による生活・就労支援や、民間団体が運営するステップハウス(中間的住居)、アウトリーチ支援、アフターケア等が利用できるが、全国一律の自立支援給付金制度は未確認とされ、個人への直接給付は存在しない。だから経済的な柱は児童扶養手当と児童手当になり、その入口が保護命令決定書になる。
よくある質問
誰が対象ですか?
対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)。所得制限があります。離婚前でも、裁判所から配偶者に対するDV保護命令が出されているひとり親家庭等。
月額はいくらですか?
月額は48,050円です。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/09/03変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 扶養義務者
- 法律上、その人の生活を支える義務がある家族(親・配偶者・子など)