旧称・別称: 居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)、居宅介護住宅改修費、居宅介護(介護予防)住宅改修費 (介護保険)
- 金額
- 1回限り 200,000円
- 対象
要介護1〜5、または要支援1・2の認定を受けており、在宅で生活している方
- 所得制限: なし
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 随時受付 — 随時(資格要件発生後に申請。償還払い・遡及には制度ごとの期限あり)
- 窓口
- 公式ページでご確認ください
あなたは対象?
- 所得制限はありません
- 要介護1〜5、または要支援1・2の認定を受けており、在宅で生活している方
申請の流れ
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申請方法は公式ページでご確認ください
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随時受付しています
この制度について
国(東京都内各区市町村共通適用)による個人向けの補助金。対象は要介護1〜5、または要支援1・2の認定を受けており、在宅で生活している方。上限200,000円・1回限り・所得制限あり。随時(資格要件発生後に申請。償還払い・遡及には制度ごとの期限あり)、窓口は未確認。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
住宅改修20万円と福祉用具10万円は着工前・購入時の手続きが要件
介護保険の居宅介護(介護予防)住宅改修費は支給限度基準額が上限200,000円(原則1人1住宅につき)で、自己負担は工事費用の1割〜3割(20万円の工事なら20,000円〜60,000円)、上限超過分は全額自己負担。対象は手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替え、その他付帯工事の6種類。工事着工前の事前申請が必須で、ケアマネジャー等に相談して理由書・見積書等を区市町村に提出し承認を得てから着工しなければならず、事後申請は原則認められない。特定福祉用具購入費は年間(4月〜翌3月)上限100,000円で自己負担1割〜3割、腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具部分などが対象、指定事業者から購入後に領収書等を添えて申請する償還払い。2024年4月からは固定用スロープ、歩行器(固定式・交互式)、単点杖、多点杖について貸与か購入かを選択でき、購入を選ぶと特定福祉用具購入費の枠を使う。工務店に先に頼んでしまうと20万円がまるごと自己負担になる。
住宅改修20万円は原則「1住宅につき生涯1回」。ただし重度化・転居で再取得できる
居宅介護住宅改修費の支給限度基準額200,000円は、原則として1つの住宅につき生涯で利用できる上限額。ただし要介護状態区分が3段階以上重くなった場合、または転居した場合は再度利用可能になる特例がある。1割負担なら給付割合90%で実際の給付上限は180,000円。「1回使ったら終わり」と誤解して重度化後の改修をあきらめるケースを避けられる。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限はありません。要介護1〜5、または要支援1・2の認定を受けており、在宅で生活している方。
1回限りはいくらですか?
1回限りは200,000円です。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(2)
- 償還払い
- いったん全額を自分で払い、あとから申請すると差額や全額が口座に振り込まれて戻ってくる支払い方式
- 遡及
- 制度の適用や支払いを、申請した日より前の時点までさかのぼって扱うこと