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旧称・別称: 応急仮設住宅の供与 (災害救助法)、応急仮設住宅の供与(建設型/賃貸型〈みなし仮設〉)
- 金額
- 上限 6,285,000円
- 対象
- 所得制限: あり
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 窓口で申請
- 締切
- 受付時期あり — 災害発生後、各自治体が定める期間内
- 窓口
- 各区市町村の建築・住宅担当課など
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あなたは対象?
- 所得制限があります
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
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申請する
各区市町村の建築・住宅担当課などの窓口へ
期限を確認する
災害発生後、各自治体が定める期間内
この制度について
都道府県による個人向けの補助金。対象は災害救助法が適用された地域で、住家が「全壊」「全焼」「流失」等により居住する家を失い、自らの資力では住宅を確保できない世…。上限6,285,000円・月額・所得制限あり。窓口申請、災害発生後、各自治体が定める期間内、窓口は各区市町村の建築・住宅担当課など。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
みなし仮設の家賃上限は都道府県が個別設定、熊本は5人以上13万円
応急仮設住宅には建設型(プレハブ等、1戸あたりの建設費用限度額6,285,000円以内)と賃貸型(みなし仮設、都道府県が民間賃貸住宅を借り上げ、家賃・共益費・礼金・仲介手数料等が公費負担)がある。賃貸型の家賃上限額は全国一律の基準がなく、災害発生時に都道府県が地域の実情に応じて設定する。実績例では令和6年能登半島地震の石川県が金沢市・野々市市以外で2人以下60,000円、3〜4人80,000円、5人以上110,000円、金沢市・野々市市は1人60,000円、2人80,000円、3〜4人100,000円、5人以上120,000円。熊本県・熊本市(令和8年度情報)は1人55,000円、2人65,000円、3〜4人95,000円、5人以上130,000円。供与期間は原則2年以内で、特定非常災害に指定された場合など1年単位で延長可能。上限を超える物件を自分で契約してしまうと公費負担の対象にならない。
みなし仮設の家賃上限は23区15万円、市町村部10万5千円
応急仮設住宅は住家が全壊・全焼・流出等し自らの資力では住宅を得られない世帯に家賃0円で提供され、入居期間は最長2年以内(延長の可能性あり)。光熱水費、駐車場代、自治会費等は自己負担。賃貸型応急住宅(みなし仮設)で都が負担する家賃上限は発災後に地域の実情を考慮して設定されるため平時の固定額は未確認だが、令和元年台風15号・19号適用時の基準では月額で特別区(23区)が2人以下世帯95,000円・3〜4人世帯125,000円・5人以上世帯150,000円、市町村部が75,000円・90,000円・105,000円だった。家賃のほか共益費、礼金、仲介手数料等も都が負担する。同じ4人家族でも23区なら12.5万円、多摩なら9万円が上限で3.5万円の差があり、被災後に区外の物件を探すと上限を超えて自己負担が発生し得る。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限があります。
上限はいくらですか?
上限は6,285,000円です。
いつまでに申請しますか?
災害発生後、各自治体が定める期間内
出典
出典未確認変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 資力
- その人や世帯が持っているお金や財産の力。収入や貯金がどれくらいあるか