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- 金額
- 上限 2,000,000円
- 対象
国の支援法が適用された災害で、都内に居住し「中規模半壊」または「半壊」の被害を受けた世帯
- 所得制限: なし
東京都内の全域地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 窓口で申請
- 締切
- 受付時期あり — 国の制度に準じる(災害発生日から37か月以内)
- 窓口
- 各区市町村の防災担当課、福祉担当課など
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あなたは対象?
- 所得制限はありません
- 国の支援法が適用された災害で、都内に居住し「中規模半壊」または「半壊」の被害を受けた世帯
申請の流れ
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申請する
各区市町村の防災担当課、福祉担当課などの窓口へ
期限を確認する
国の制度に準じる(災害発生日から37か月以内)
この制度について
東京都(実施は区市町村)による個人向けの現物・サービス。対象は国の支援法が適用された災害で、都内に居住し「中規模半壊」または「半壊」の被害を受けた世帯。 所得制限:なし。上限2,000,000円・補助率75%・所得制限あり。窓口申請、国の制度に準じる(災害発生日から37か月以内)、窓口は各区市町村の防災担当課、福祉担当課など。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
都は半壊に建設・購入200万円、補修120万円を独自支給
国の被災者生活再建支援金は全壊・大規模半壊・中規模半壊が対象で半壊は入らないが、東京都は独自事業で中規模半壊への上乗せと半壊への横出しを行う。中規模半壊では建設・購入が国1,000,000円+都1,000,000円=計2,000,000円、補修が国500,000円+都700,000円=計1,200,000円。国の対象外である半壊では、建設・購入2,000,000円、補修1,200,000円を都が支給する。単身世帯は各金額の4分の3。申請は国の被災者生活再建支援金と同様の手続きで区市町村窓口に一括して行い、期限も国の制度に準じて災害発生日から37か月以内。国・都・区市町村の制度は根拠が別々なので、区の窓口で一括案内されても自分がどれの対象かを確認し、見舞金を含めて漏れなく申請する必要がある。
東京都は国の対象外の「半壊」にも最大200万円を全額都費で支給
国の被災者生活再建支援制度は半壊世帯(解体しない場合)を対象外としているが、東京都は独自事業で半壊世帯にも支給する。複数人世帯の場合、半壊で建設・購入なら2,000,000円、補修なら1,200,000円、賃借なら800,000円をすべて都が全額支給する。また国の支給額が低い中規模半壊についても都が上乗せし、建設・購入で1,000,000円(国+都で2,000,000円)、補修で700,000円(同1,200,000円)、賃借で550,000円(同800,000円)となる。つまり東京都民は中規模半壊なら国だけの場合の2倍、半壊なら国ゼロのところ最大2,000,000円を受け取れる。他県の情報だけを見て「半壊は対象外」と諦めると、都独自分を取り逃す。
東京都は国が対象外とする「半壊」世帯にも最大200万円を支給
国の被災者生活再建支援金は全壊・解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊が対象で、半壊は対象外。東京都は独自に半壊世帯まで対象を広げ、加算支援金として建設・購入で複数世帯2,000,000円・単数世帯1,500,000円、補修で1,200,000円/900,000円、賃借(公営住宅除く)で800,000円/600,000円を支給する。中規模半壊についても国と都の合計で同じ水準まで引き上げられ、建設・購入は国1,000,000円+都1,000,000円で2,000,000円(単数は国750,000円+都750,000円で1,500,000円)、補修は国500,000円+都700,000円で1,200,000円(単数は国375,000円+都525,000円で900,000円)、賃借は国250,000円+都550,000円で800,000円(単数は国187,500円+都412,500円で600,000円)。国の基準で対象外と思っても都の制度が使える場合があるので、罹災証明書で「半壊」と判定されたら諦めずに区市町村の窓口で都の事業を確認すべき。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限はありません。国の支援法が適用された災害で、都内に居住し「中規模半壊」または「半壊」の被害を受けた世帯。
上限はいくらですか?
上限は2,000,000円です。
いつまでに申請しますか?
国の制度に準じる(災害発生日から37か月以内)
出典
出典未確認変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 罹災
- 災害にあって被害を受けたこと