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都 / 補助・助成

被災代替家屋・土地の固定資産税減額特例

確認済み 2026/08/25締切あり
金額
補助率 50%
対象

被災した家屋・土地の代わりに代替資産を取得した者

  • 補助率: 50%
  • 所得制限: なし

東京都内の全域地域ごとに金額や窓口が違うことがあります

申請
公式ページでご確認ください
締切
締切あり — 代替資産を取得した年の翌年1月31日まで
窓口
23区内: 管轄の都税事務所

あなたは対象?

  • 所得制限はありません
  • 被災した家屋・土地の代わりに代替資産を取得した者

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    23区内: 管轄の都税事務所にご確認ください

  3. 期限を確認する

    代替資産を取得した年の翌年1月31日まで

この制度について

東京都主税局、各市町村による個人向けの補助金。対象は被災した家屋・土地の代わりに代替資産を取得した者。 所得制限:なし。補助率50%・所得制限あり。代替資産を取得した年の翌年1月31日まで、窓口は23区内: 管轄の都税事務所。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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注意点

  • 代替家屋の固定資産税1/2減額は取得翌年1月31日までの申告が必要

    被災した家屋・土地の代わりに代替資産を取得した場合、代替家屋は取得後4年度分について税額が1/2減額され、代替土地は取得後3年度分について更地でも住宅用地とみなして課税標準の特例(価格の1/6等)が適用される。この特例は自動適用ではなく、代替資産を取得した年の翌年1月31日までに、23区内なら管轄の都税事務所、多摩・島しょ部なら各市町村の固定資産税担当課へ申告する必要がある。再建の手続きに追われて申告を忘れると4年分の減額をまるごと失う。あわせて水道・下水道料金は避難者向けに基本料金+一定使用量(水道10㎥/月、下水道8㎥/月等)が令和9年3月31日まで全額免除され、電気・ガスは支払期日を1か月延長、不使用月の料金免除、臨時工事費等の免除が受けられる。国民年金保険料は財産の被害額が価格のおおむね1/2以上なら全額免除(令和7年度月額17,510円)で、免除期間は年金額計算上1/2納付として反映され10年以内に追納できる。

よくある質問

誰が対象ですか?

所得制限はありません。被災した家屋・土地の代わりに代替資産を取得した者。

補助率はいくらですか?

補助率は50%です。

いつまでに申請しますか?

代替資産を取得した年の翌年1月31日まで

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/08/25

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(1)
課税標準
税額を計算するもとになる金額(所得などから控除を引いたあとの額)

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