- 金額
- 補助率 50%
- 対象
被災した家屋・土地の代わりに代替資産を取得した者
- 補助率: 50%
- 所得制限: なし
東京都内の全域地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 締切あり — 代替資産を取得した年の翌年1月31日まで
- 窓口
- 23区内: 管轄の都税事務所
あなたは対象?
- 所得制限はありません
- 被災した家屋・土地の代わりに代替資産を取得した者
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
23区内: 管轄の都税事務所にご確認ください
期限を確認する
代替資産を取得した年の翌年1月31日まで
この制度について
東京都主税局、各市町村による個人向けの補助金。対象は被災した家屋・土地の代わりに代替資産を取得した者。 所得制限:なし。補助率50%・所得制限あり。代替資産を取得した年の翌年1月31日まで、窓口は23区内: 管轄の都税事務所。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の防災・安全の制度一覧へ移動します
注意点
代替家屋の固定資産税1/2減額は取得翌年1月31日までの申告が必要
被災した家屋・土地の代わりに代替資産を取得した場合、代替家屋は取得後4年度分について税額が1/2減額され、代替土地は取得後3年度分について更地でも住宅用地とみなして課税標準の特例(価格の1/6等)が適用される。この特例は自動適用ではなく、代替資産を取得した年の翌年1月31日までに、23区内なら管轄の都税事務所、多摩・島しょ部なら各市町村の固定資産税担当課へ申告する必要がある。再建の手続きに追われて申告を忘れると4年分の減額をまるごと失う。あわせて水道・下水道料金は避難者向けに基本料金+一定使用量(水道10㎥/月、下水道8㎥/月等)が令和9年3月31日まで全額免除され、電気・ガスは支払期日を1か月延長、不使用月の料金免除、臨時工事費等の免除が受けられる。国民年金保険料は財産の被害額が価格のおおむね1/2以上なら全額免除(令和7年度月額17,510円)で、免除期間は年金額計算上1/2納付として反映され10年以内に追納できる。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限はありません。被災した家屋・土地の代わりに代替資産を取得した者。
補助率はいくらですか?
補助率は50%です。
いつまでに申請しますか?
代替資産を取得した年の翌年1月31日まで
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/25変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 課税標準
- 税額を計算するもとになる金額(所得などから控除を引いたあとの額)