- 金額
- 上限 635,500円
- 対象
初診日に厚生年金保険に加入していた方で、障害等級1級・2級・3級・障害手当金(一時金)に該当する方
- 所得制限: あり
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 受付時期あり — 障害認定日以降いつでも請求可能(遡及支給は5年が限度)。事後重症による請求は65歳の誕生日の前々日までに提出が必要
- 窓口
- 公式ページでご確認ください
あなたは対象?
- 所得制限があります
- 初診日に厚生年金保険に加入していた方で、障害等級1級・2級・3級・障害手当金(一時金)に該当する方
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
申請方法は公式ページでご確認ください
期限を確認する
障害認定日以降いつでも請求可能(遡及支給は5年が限度)。事後重症による請求は65歳の誕生日の前々日までに提出が必要
この制度について
国(日本年金機構)による個人向けの現金給付。対象は初診日に厚生年金保険に加入していた方で、障害等級1級・2級・3級・障害手当金(一時金)に該当する方。上限635,500円・所得制限あり。障害認定日以降いつでも請求可能(遡及支給は5年が限度)。窓口は未確認。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
障害厚生年金は3級と障害手当金があり、加入300月未満は300月とみなす
障害基礎年金が1級・2級のみの定額制であるのに対し、障害厚生年金は1級・2級・3級および障害手当金(一時金)を対象とし、報酬比例で算定される。加入月数が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算されるため、若くして障害を負っても一定額が確保される。3級の最低保障額は昭和31年4月2日以後生まれで635,500円、以前生まれで633,700円。障害手当金は報酬比例額の2倍で、3級最低保障額の2倍が最低保障となる。
障害厚生年金には3級と一時金があり最低保障もある。障害基礎年金にはない
障害基礎年金は1級・2級のみの定額制(1級1,059,125円/2級847,300円、昭和31年4月2日以後生まれ)で最低保障の概念がない。障害厚生年金は1級・2級・3級・障害手当金(一時金)が対象で報酬比例により個別計算され、3級には最低保障額(昭和31年4月2日以後生まれ635,500円/以前生まれ633,700円)がある。家族加算も異なり、厚生年金は配偶者加給年金(年額243,800円、生計維持される65歳未満の配偶者)、基礎年金は子の加算(第1子・第2子各243,800円、第3子以降各81,300円)。1級・2級の場合は両方が併せて支給される。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限があります。初診日に厚生年金保険に加入していた方で、障害等級1級・2級・3級・障害手当金(一時金)に該当する方。
上限はいくらですか?
上限は635,500円です。
いつまでに申請しますか?
障害認定日以降いつでも請求可能(遡及支給は5年が限度)。事後重症による請求は65歳の誕生日の前々日までに提出が必要
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/09/03変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(2)
- 遡及
- 制度の適用や支払いを、申請した日より前の時点までさかのぼって扱うこと
- 生計維持
- その人の収入で家族の暮らしを支えていること