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国 / 給付・手当

障害厚生年金

確認済み 2026/09/03受付時期あり
金額
上限 635,500円
対象

初診日に厚生年金保険に加入していた方で、障害等級1級・2級・3級・障害手当金(一時金)に該当する方

  • 所得制限: あり

全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります

申請
公式ページでご確認ください
締切
受付時期あり — 障害認定日以降いつでも請求可能(遡及支給は5年が限度)。事後重症による請求は65歳の誕生日の前々日までに提出が必要
窓口
公式ページでご確認ください
所得制限があります詳しい基準額は公式ページでご確認ください。

あなたは対象?

  • 所得制限があります
  • 初診日に厚生年金保険に加入していた方で、障害等級1級・2級・3級・障害手当金(一時金)に該当する方

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    申請方法は公式ページでご確認ください

  3. 期限を確認する

    障害認定日以降いつでも請求可能(遡及支給は5年が限度)。事後重症による請求は65歳の誕生日の前々日までに提出が必要

この制度について

国(日本年金機構)による個人向けの現金給付。対象は初診日に厚生年金保険に加入していた方で、障害等級1級・2級・3級・障害手当金(一時金)に該当する方。上限635,500円・所得制限あり。障害認定日以降いつでも請求可能(遡及支給は5年が限度)。窓口は未確認。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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注意点

  • 障害厚生年金は3級と障害手当金があり、加入300月未満は300月とみなす

    障害基礎年金が1級・2級のみの定額制であるのに対し、障害厚生年金は1級・2級・3級および障害手当金(一時金)を対象とし、報酬比例で算定される。加入月数が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算されるため、若くして障害を負っても一定額が確保される。3級の最低保障額は昭和31年4月2日以後生まれで635,500円、以前生まれで633,700円。障害手当金は報酬比例額の2倍で、3級最低保障額の2倍が最低保障となる。

  • 障害厚生年金には3級と一時金があり最低保障もある。障害基礎年金にはない

    障害基礎年金は1級・2級のみの定額制(1級1,059,125円/2級847,300円、昭和31年4月2日以後生まれ)で最低保障の概念がない。障害厚生年金は1級・2級・3級・障害手当金(一時金)が対象で報酬比例により個別計算され、3級には最低保障額(昭和31年4月2日以後生まれ635,500円/以前生まれ633,700円)がある。家族加算も異なり、厚生年金は配偶者加給年金(年額243,800円、生計維持される65歳未満の配偶者)、基礎年金は子の加算(第1子・第2子各243,800円、第3子以降各81,300円)。1級・2級の場合は両方が併せて支給される。

よくある質問

誰が対象ですか?

所得制限があります。初診日に厚生年金保険に加入していた方で、障害等級1級・2級・3級・障害手当金(一時金)に該当する方。

上限はいくらですか?

上限は635,500円です。

いつまでに申請しますか?

障害認定日以降いつでも請求可能(遡及支給は5年が限度)。事後重症による請求は65歳の誕生日の前々日までに提出が必要

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/09/03

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(2)
遡及
制度の適用や支払いを、申請した日より前の時点までさかのぼって扱うこと
生計維持
その人の収入で家族の暮らしを支えていること

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