書き方と判定
介護保険負担限度額認定の申請書の書き方と段階の判定
介護保険の施設やショートステイの食費・居住費を軽くする認定の申請書です。段階の判定、状況別の記入例、調べた区市の様式に印字された基準額をまとめました。
介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院)やショートステイの食費と居住費は、住民税が非課税の世帯などで、負担の限度が決まります。この限度を使うには、お住まいの区市町村に「介護保険負担限度額認定申請書」を出して認定を受けます。
このページの数字は、厚生労働省の資料で確かめた値です(2026年9月28日に確認)。入力した内容は、この画面の中だけで判定し、どこにも送りません。認定するのは区市町村で、ここの判定は目安です。
このページの判定と表は、2026年8月からの基準で作りました。基準は見直されることがあり、いまの基準では確かめていないため、判定と表を出していません。記入例の画像と区市の様式の表は、下にそのまま残しています。
段階を判定する
2026年8月からの基準です。金額は年額(円)で、申請書の欄と同じ区分で入れてください。
判定に使う基準
2026年8月からの基準です。原文:(令和7年度の年金額改定を踏まえ、令和8年8月から、利用者負担段階の基準を見直します。)第2号被保険者(40〜64歳)の③〜⑤の段は、預貯金等の基準が1000万円(夫婦は2000万円)以下です。
| 段階 | 主な対象 | 預貯金等 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受けている人 | 要件なし | 要件なし ・生活保護受給者 第1段階 |
| 第1段階 | 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人 | 1,000万円(夫婦は2,000万円)以下 | 1,000万円(2,000万円)以下 ・世帯(世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。)全員が市町村民税非課税である 老齢福祉年金受給者 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、年金収入等(非課税年金を含む)+合計所得金額が82.65万円以下 | 650万円(夫婦は1,650万円)以下 | 650万円(1,650万円)以下 年金収入金額(※)+合計所得金額が82.65万円以下 ・世帯全員が 市町村民税 非課税 第2段階 |
| 第3段階① | 世帯全員が住民税非課税で、同じ合計が82.65万円を超え120万円以下 | 550万円(夫婦は1,550万円)以下 | 550万円(1,550万円)以下 年金収入金額(※)+合計所得金額が82.65万円超〜120万円以下 第3段階① |
| 第3段階② | 世帯全員が住民税非課税で、同じ合計が120万円を超える | 500万円(夫婦は1,500万円)以下 | 500万円(1,500万円)以下 年金収入金額(※)+合計所得金額が120万円超 第3段階② |
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1506」(令和8年5月29日)参考資料・厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」(令和8年7月31日)本文・別添様式1・22026年9月28日に確認
食費・居住費の限度(日額と月額)
段階ごとの、1日あたりの負担の限度です。月額も厚生労働省の表に書かれた値をそのまま載せています。
| 食費・部屋の種類 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 基準費用額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 300円(月0.9万円)ショートステイ 300円 | 390円(月1.2万円)ショートステイ 600円 | 680円(月2.1万円)ショートステイ 1,030円 | 1,420円(月4.3万円)ショートステイ 1,360円 | 1,545円(月4.7万円) |
| 多床室(特別養護老人ホームなど) | 0円(月0万円) | 430円(月1.3万円) | 430円(月1.3万円) | 530円(月1.6万円) | 915円(月2.8万円) |
| 多床室(老健・介護医療院で室料を徴収する場合) | 0円(月0万円) | 430円(月1.3万円) | 430円(月1.3万円) | 530円(月1.6万円) | 697円(月2.1万円) |
| 多床室(老健・介護医療院など。室料を徴収しない場合) | 0円(月0万円) | 430円(月1.3万円) | 430円(月1.3万円) | 430円(月1.3万円) | 437円(月1.3万円) |
| 従来型個室(特別養護老人ホームなど) | 380円(月1.2万円) | 480円(月1.5万円) | 880円(月2.7万円) | 980円(月3.0万円) | 1,231円(月3.7万円) |
| 従来型個室(老健・介護医療院など) | 550円(月1.7万円) | 550円(月1.7万円) | 1,370円(月4.2万円) | 1,470円(月4.5万円) | 1,728円(月5.3万円) |
| ユニット型個室的多床室 | 550円(月1.7万円) | 550円(月1.7万円) | 1,370円(月4.2万円) | 1,470円(月4.5万円) | 1,728円(月5.3万円) |
| ユニット型個室 | 880円(月2.6万円) | 880円(月2.6万円) | 1,370円(月4.2万円) | 1,470円(月4.5万円) | 2,066円(月6.3万円) |
多床室(老健・介護医療院で室料を徴収する場合)の対象:(注)「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設又は「Ⅱ型」の介護医療院における多床室の入所者(療養室の床面積が8㎡/人以上に限る。)が対象。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1506」(令和8年5月29日)参考資料2026年9月28日に確認
段階を判定しない場合
次の場合は、同じ収入・預貯金でも扱いが変わるため、ここでは判定せずに、区市町村で確かめる先を案内します。
- 本人に給与所得がある
給与所得があると、申請書の「その他の合計所得金額」の出し方(所得金額調整控除など)が人によって変わるため、ここでは判定しません。
- 境界層に当たる(負担が軽くなれば生活保護を受けずに済むと言われた)
境界層の扱いは生活保護の窓口の判断によるため、ここでは判定しません。
- 世帯に課税の人がいるが、課税層の特例減額に当たるかもしれない
課税層の特例減額は、この判定の対象外です。区市町村の窓口で確かめてください。
- 旧措置入所者に当たる
旧措置入所者の扱いは、この判定の対象外です。区市町村の窓口で確かめてください。
- 年の途中で収入・世帯・預貯金が大きく変わった(変わる予定)
どの時点の収入・世帯・預貯金で判定するかは区市町村が決めるため、ここでは判定しません。
- 預貯金等に入るかどうか迷う資産がある
預貯金等に数えるかどうかで段階が変わるため、ここでは判定しません。区市町村の案内で確かめてください。
- 世帯(別世帯の配偶者を含む)の全員が住民税非課税か、わからない
段階は世帯の課税状況で大きく変わるため、わからないまま判定しません。区市町村の窓口で課税状況を確かめてから、もう一度入れてください。
状況別の記入例(国の様式)
国の様式(介護保険負担限度額認定申請書・同意書(別添様式1・2))に、架空の人の例で印を付けました。区市町村の様式は、欄の並びや言い回しが国の様式と違うことがあります。画像を押すと原寸で開きます。
一人暮らし・年金だけ
一人暮らしで、課税される老齢年金が年600,000円、遺族年金が年500,000円、ほかの所得が無く、預貯金が3,000,000円の人の例です(すべて架空)。判定は第3段階①で、収入等に関する申告は④に当たります。
原寸で見る(拡大・移動できます)
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原寸で見る(拡大・移動できます)欄氏名被保険者氏名
介護保険の被保険者(施設を使う本人)の氏名を書きます。家族が代わりに申請するときも、ここは本人の氏名です。代わりに申請する人は、下のほうの「申請者氏名」の欄に書きます。
根拠(原文の抜粋)
被保険者氏名
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書)2026年9月28日に確認
申請者が被保険者本人の場合には、下記について記載は不要です。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書)2026年9月28日に確認
欄配偶者配偶者の有無
配偶者がいれば「有」に〇をつけ、下の「配偶者に関する事項」も書きます。世帯を分けている配偶者と、内縁関係の人も含みます。
根拠(原文の抜粋)
配偶者の有無 有 ・ 無
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書)2026年9月28日に確認
(1) この申請書における「配偶者」については、世帯分離をしている配偶者又は内縁関係の者を含みます。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書) 注意事項(1)2026年9月28日に確認
欄④収入等に関する申告(④)
根拠(原文の抜粋)
④市町村民税世帯非課税者であって、 課税年金収入額と【遺族年金※・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計額が 年額82.65万円を超え、120万円以下です。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書) 収入等に関する申告2026年9月28日に確認
欄年金【遺族年金※・障害年金】(受給している年金に○)
遺族年金(寡婦年金なども含みます)を受け取っていれば、チェックした段の「遺族年金」に〇をつけます。
根拠(原文の抜粋)
年額82.65万円以下です。 (受給している年金に○して下さい。以下同じ。)
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書) 収入等に関する申告2026年9月28日に確認
④市町村民税世帯非課税者であって、 課税年金収入額と【遺族年金※・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計額が 年額82.65万円を超え、120万円以下です。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書) 収入等に関する申告2026年9月28日に確認
欄資産預貯金等に関する申告
預貯金・有価証券などの合計が、チェックした段の基準以下なら□にチェックします。
根拠(原文の抜粋)
預貯金、有価証券等の金額の合計が②の方は1000万円(夫婦は2000万円)、③の方は650万円(同1650万円)、④ の方は550万円(同1550万円)、⑤の方は500万円(同1500万円)以下です。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書) 預貯金等に関する申告2026年9月28日に確認
欄預貯金預貯金額
預貯金の額を書き、通帳などの写しを付けます。同じ種類の預貯金が複数あれば、すべて書きます。
根拠(原文の抜粋)
(2) 預貯金等については、同じ種類の預貯金等を複数保有している場合は、そのすべてを記入し、通帳等の写し を添付してください。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書) 注意事項(2)2026年9月28日に確認
欄本人同意書 <本人> 氏名
区市が銀行などに預貯金を照会することへの同意です。本人の住所と氏名を書きます。
根拠(原文の抜粋)
介護保険負担限度額認定のために必要があるときは、官公署、年金保険者又は銀行、信託 会社その他の関係機関(以下「銀行等」という。)に私及び私の配偶者(内縁関係の者を含む。 以下同じ。)の課税状況及び保有する預貯金並びに有価証券等の残高について、報告を求め ることに同意します。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式2(同意書)2026年9月28日に確認
配偶者がいる(世帯は別)
配偶者と世帯を分けていて、課税される老齢年金が年780,000円、ほかの収入が無く、預貯金が本人2,000,000円・配偶者5,000,000円の人の例です(すべて架空)。夫婦の預貯金の合計で比べるので、判定は第2段階で、収入等に関する申告は③に当たります。
原寸で見る(拡大・移動できます)
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原寸で見る(拡大・移動できます)欄氏名被保険者氏名
介護保険の被保険者(施設を使う本人)の氏名を書きます。家族が代わりに申請するときも、ここは本人の氏名です。代わりに申請する人は、下のほうの「申請者氏名」の欄に書きます。
根拠(原文の抜粋)
被保険者氏名
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書)2026年9月28日に確認
申請者が被保険者本人の場合には、下記について記載は不要です。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書)2026年9月28日に確認
欄配偶者配偶者の有無
配偶者がいれば「有」に〇をつけ、下の「配偶者に関する事項」も書きます。世帯を分けている配偶者と、内縁関係の人も含みます。
根拠(原文の抜粋)
配偶者の有無 有 ・ 無
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書)2026年9月28日に確認
(1) この申請書における「配偶者」については、世帯分離をしている配偶者又は内縁関係の者を含みます。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書) 注意事項(1)2026年9月28日に確認
欄配偶者氏名氏名(配偶者に関する事項)
配偶者の有無で「有」に〇をつけたら、「配偶者に関する事項」に配偶者の氏名・生年月日・住所などを書きます。記入例では、氏名と課税状況だけを示しています。
根拠(原文の抜粋)
左記において「無」の場合は、以下の「配偶者に関する事項」については、記載不要です。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書)2026年9月28日に確認
欄課税状況課税状況(配偶者に関する事項)
配偶者の市町村民税(東京23区では特別区民税)が課税か非課税かに〇をつけます。
欄③収入等に関する申告(③)
根拠(原文の抜粋)
③市町村民税世帯非課税者であって、 課税年金収入額と【遺族年金※・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計額が 年額82.65万円以下です。 (受給している年金に○して下さい。以下同じ。)
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書) 収入等に関する申告2026年9月28日に確認
欄資産預貯金等に関する申告
預貯金・有価証券などの合計が、チェックした段の基準以下なら□にチェックします。
根拠(原文の抜粋)
預貯金、有価証券等の金額の合計が②の方は1000万円(夫婦は2000万円)、③の方は650万円(同1650万円)、④ の方は550万円(同1550万円)、⑤の方は500万円(同1500万円)以下です。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書) 預貯金等に関する申告2026年9月28日に確認
欄預貯金預貯金額
国の様式は預貯金額の欄が1つです。配偶者の分をどこに書くかは、お住まいの区市の様式と案内で確かめてください。
預貯金の額を書き、通帳などの写しを付けます。同じ種類の預貯金が複数あれば、すべて書きます。
根拠(原文の抜粋)
(2) 預貯金等については、同じ種類の預貯金等を複数保有している場合は、そのすべてを記入し、通帳等の写し を添付してください。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書) 注意事項(2)2026年9月28日に確認
欄本人同意書 <本人> 氏名
区市が銀行などに預貯金を照会することへの同意です。本人の住所と氏名を書きます。
根拠(原文の抜粋)
介護保険負担限度額認定のために必要があるときは、官公署、年金保険者又は銀行、信託 会社その他の関係機関(以下「銀行等」という。)に私及び私の配偶者(内縁関係の者を含む。 以下同じ。)の課税状況及び保有する預貯金並びに有価証券等の残高について、報告を求め ることに同意します。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式2(同意書)2026年9月28日に確認
欄配偶者同意書 <配偶者> 氏名
配偶者がいるときは、配偶者の住所と氏名も書きます。
根拠(原文の抜粋)
介護保険負担限度額認定のために必要があるときは、官公署、年金保険者又は銀行、信託 会社その他の関係機関(以下「銀行等」という。)に私及び私の配偶者(内縁関係の者を含む。 以下同じ。)の課税状況及び保有する預貯金並びに有価証券等の残高について、報告を求め ることに同意します。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式2(同意書)2026年9月28日に確認
第2号被保険者(40〜64歳)
40〜64歳の第2号被保険者で、障害年金が年900,000円、ほかの収入が無く、預貯金が8,000,000円の人の例です(すべて架空)。第2号被保険者は預貯金の基準が違うので、判定は第3段階①で、収入等に関する申告は④に当たります。
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原寸で見る(拡大・移動できます)欄氏名被保険者氏名
介護保険の被保険者(施設を使う本人)の氏名を書きます。家族が代わりに申請するときも、ここは本人の氏名です。代わりに申請する人は、下のほうの「申請者氏名」の欄に書きます。
根拠(原文の抜粋)
被保険者氏名
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書)2026年9月28日に確認
申請者が被保険者本人の場合には、下記について記載は不要です。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書)2026年9月28日に確認
欄配偶者配偶者の有無
配偶者がいれば「有」に〇をつけ、下の「配偶者に関する事項」も書きます。世帯を分けている配偶者と、内縁関係の人も含みます。
根拠(原文の抜粋)
配偶者の有無 有 ・ 無
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書)2026年9月28日に確認
(1) この申請書における「配偶者」については、世帯分離をしている配偶者又は内縁関係の者を含みます。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書) 注意事項(1)2026年9月28日に確認
欄④収入等に関する申告(④)
根拠(原文の抜粋)
④市町村民税世帯非課税者であって、 課税年金収入額と【遺族年金※・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計額が 年額82.65万円を超え、120万円以下です。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書) 収入等に関する申告2026年9月28日に確認
欄年金【遺族年金※・障害年金】(受給している年金に○)
障害年金を受け取っていれば、チェックした段の「障害年金」に〇をつけます。
根拠(原文の抜粋)
年額82.65万円以下です。 (受給している年金に○して下さい。以下同じ。)
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書) 収入等に関する申告2026年9月28日に確認
④市町村民税世帯非課税者であって、 課税年金収入額と【遺族年金※・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計額が 年額82.65万円を超え、120万円以下です。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書) 収入等に関する申告2026年9月28日に確認
欄資産預貯金等に関する申告
預貯金・有価証券などの合計が、チェックした段の基準以下なら□にチェックします。
根拠(原文の抜粋)
預貯金、有価証券等の金額の合計が②の方は1000万円(夫婦は2000万円)、③の方は650万円(同1650万円)、④ の方は550万円(同1550万円)、⑤の方は500万円(同1500万円)以下です。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書) 預貯金等に関する申告2026年9月28日に確認
※第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、③~⑤の方は1000万円(夫婦は2000万円)以下です。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書) 預貯金等に関する申告2026年9月28日に確認
欄預貯金預貯金額
預貯金の額を書き、通帳などの写しを付けます。同じ種類の預貯金が複数あれば、すべて書きます。
根拠(原文の抜粋)
(2) 預貯金等については、同じ種類の預貯金等を複数保有している場合は、そのすべてを記入し、通帳等の写し を添付してください。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式1(介護保険負担限度額認定申請書) 注意事項(2)2026年9月28日に確認
欄本人同意書 <本人> 氏名
区市が銀行などに預貯金を照会することへの同意です。本人の住所と氏名を書きます。
根拠(原文の抜粋)
介護保険負担限度額認定のために必要があるときは、官公署、年金保険者又は銀行、信託 会社その他の関係機関(以下「銀行等」という。)に私及び私の配偶者(内縁関係の者を含む。 以下同じ。)の課税状況及び保有する預貯金並びに有価証券等の残高について、報告を求め ることに同意します。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」別添様式2(同意書)2026年9月28日に確認
区市の様式に印字された基準額(12区市)
各区市が配っている申請書のPDFを2026年9月28日に読み、所得の基準額の印字を原文のまま並べました。確かめた12区市のうち、10区市は82.65万円の基準、2区市は以前の基準の額が印字されています。申請の窓口と出し方は、お住まいの区市町村の案内で確かめてください。
厚生労働省の資料の原文:(令和7年度の年金額改定を踏まえ、令和8年8月から、利用者負担段階の基準を見直します。)国の様式(厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1532」(令和8年7月31日)本文・別添様式1・2)の印字:③市町村民税世帯非課税者であって、 課税年金収入額と【遺族年金※・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計額が 年額82.65万円以下です。 (受給している年金に○して下さい。以下同じ。)
| 区市 | 印字された基準額 | 原文の抜粋 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 80.9万円国の様式の印字は82.65万円 | ある老齢福祉年金受給者③市町村民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と【遺族年金※・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額80.9万円以下です。 千代田区の申請書(PDF)2026年9月28日に確認 |
| 文京区 | 82万6,500円 | ③住民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と【遺族年金※・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額82万6,500円以下です。 文京区の申請書(PDF)2026年9月28日に確認 |
| 台東区 | 82.65万円 | ③住民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と【遺族年金※・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額82.65万円以下です。 台東区の申請書(PDF)2026年9月28日に確認 |
| 目黒区 | 82.65万円 | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が年額82.65万円以下です。 目黒区の申請書(PDF)2026年9月28日に確認 |
| 世田谷区 | 82.65万円 | 年金収入等(※)の合計が年間82.65万円以下で住民税世帯非課税者年金収入等の合計が年間82.65万円 世田谷区の申請書(PDF)2026年9月28日に確認 |
| 杉並区 | 82万6,500円 | )収入額の合計額が年額82万6,500円以下です。 杉並区の申請書(PDF)2026年9月28日に確認 |
| 豊島区 | 82万6,500円 | 氏名、住所等の記入漏れはありませんか?⇒82万6,500円以下(未申告除く)⇒82万6,500円超120万円以下(未申 豊島区の申請書(PDF)2026年9月28日に確認 |
| 北区 | 80.9万円国の様式の印字は82.65万円 | ③区市町村民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と【遺族年金※・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額80.9万円以下です。 北区の申請書(PDF)2026年9月28日に確認 |
| 板橋区 | 82.65万円 | ③区市町村民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と【遺族年金※・障害年金】収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額82.65万円以下です。 板橋区の申請書(PDF)2026年9月28日に確認 |
| 練馬区 | 82万6千5百円 | 特別区民税世帯非課税者であって、〇課税年金収入額とその他の合計所得金額と【遺族年金※・障害年金】収入額の合計額が年額82万6千5百円以下です。 練馬区の申請書(PDF)2026年9月28日に確認 |
| 町田市 | 82万6千5百円 | 年金収入額等が年間82万6千5百円以下□年金収入額等が年間82万6千5百円超120万円以下□年 町田市の申請書(PDF)2026年9月28日に確認 |
| 小金井市 | 82.65万円 | ③市町村民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と【遺族年金※・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額82.65万円以下です。 小金井市の申請書(PDF)2026年9月28日に確認 |
この計算に関係する制度
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