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旧称・別称: ひとり親家庭等養育費確保支援事業(養育費保証料助成)、ひとり親家庭等養育費確保支援事業
- 金額
- 月額 50,000円
- 対象
- 所得制限: なし
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 受付時期あり — 契約締結日から6か月以内
- 窓口
- 子ども家庭支援部子ども家庭課
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あなたは対象?
- 所得制限はありません
申請の流れ
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子ども家庭支援部子ども家庭課にご確認ください
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契約締結日から6か月以内
この制度について
港区による個人向けの現物・サービス。対象は当該自治体に居住するひとり親で、養育費の取り決めに関する債務名義(公正証書等)を持ち、保証会社と1年以上の保証契約を締結…。上限50,000円・月額・所得制限あり。契約締結日から6か月以内、窓口は子ども家庭支援部子ども家庭課。
この制度が関わる62自治体の比較
- 養育費の取り決め支援(上限)大田区が49自治体中27位
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
公正証書5万+保証契約5万で最大10万円、ただし6か月以内の申請が壁
区内在住のひとり親で養育費の取り決め費用を負担した方が対象。公正証書作成等費用助成が上限50,000円(強制執行認諾条項付き公正証書の公証人手数料、家庭裁判所の調停・審判・裁判の戸籍謄本等取得費・収入印紙代・郵便切手代、ADRの申込依頼料等)、保証契約締結費用助成が上限50,000円(養育費立替保証会社と1年以上契約する際の初回保証料)で、合わせて最大100,000円。港区の同種制度「離婚前後の親支援推進助成金」は上限43,000円しかなく、千代田区は倍以上。ただし申請期限は債務名義を有した日または保証契約締結日から6か月以内で、事前相談も必須。離婚成立後の手続きに追われて半年を過ぎると全額自己負担になるため、公正証書を作ると決めた段階で子ども支援課子ども総務係に先に電話すること。
養育費助成は公正証書3万・ADR5万で、債務名義から6か月以内が壁
区内在住のひとり親で養育費の取り決め経費を負担した方が対象。公正証書等の作成費用(公証人手数料、家庭裁判所の調停申立て・裁判の収入印紙代、添付書類取得経費、連絡用郵便切手代)が上限30,000円、裁判外紛争解決手続(ADR)の利用費用が上限50,000円で、いずれも実費と上限額の低い方。ADR分は令和8年4月1日以降に作成された申立書等が対象という限定が付く。要件として「養育費に係る債務名義を有していること(作成日から6か月以内)」と「過去に本事業の補助金を受けていないこと」があり、離婚後の手続きに追われて半年を過ぎると全額自己負担になる。千代田区は公正証書50,000円+保証契約50,000円で合計100,000円、港区は合計43,000円なので、大田区は千代田区の半分以下の水準。また大田区には養育費保証会社との契約料を助成する枠が確認できないため、保証契約の初回保証料は自己負担になる。公正証書を作ると決めた段階で、作成前に各生活福祉課へ相談すること。
保証料助成の国の基準単価は5万円、多くは養育費月額と比べて低い方
養育費の不払いに備えて保証会社と1年以上の保証契約を結んだ際の初回保証料を助成する制度で、国の基準単価は50,000円。実施自治体の上限も北区・大阪市・さいたま市・久留米市がいずれも50,000円だが、大阪市は「月額養育費と比較し低い方」、さいたま市は「対象経費、月額養育費と比較し最も低い額」という制限がある。つまり取り決めた養育費が月30,000円なら助成も30,000円までになる。東京都(町村部)は上限額を設けず養育費の月額相当額を補助する。要件は養育費の取り決めに関する債務名義(公正証書等)を持っていること、保証会社と1年以上の保証契約を締結したことで、所得制限は児童扶養手当受給相当の水準を要件とする自治体と設けていない自治体がある。申請は契約締結日から6か月以内などの期限があるため、契約書と領収書を保管して速やかに動く必要がある。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限はありません。
月額はいくらですか?
月額は50,000円です。
いつまでに申請しますか?
契約締結日から6か月以内
出典
出典未確認変更の記録: まだありません