この制度は調査の途中です。 受付時期がまだ確認できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
旧称・別称: 新BOP学童クラブ、新BOP学童クラブ(学童保育)
- 金額
- 月額 5,000円
- 対象
あり(生活保護受給世帯、住民税非課税世帯、就学援助受給世帯等には申請による全額免除制度あり)
- 所得制限: あり
世田谷区
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 受付時期は未確認
- 窓口
- 公式ページでご確認ください
あなたは対象?
- 世田谷区に住民登録がある
- 所得制限があります
- あり(生活保護受給世帯、住民税非課税世帯、就学援助受給世帯等には申請による全額免除制度あり)
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
申請方法は公式ページでご確認ください
期限を確認する
受付時期は公式ページでご確認ください
この制度について
東京都世田谷区による個人向けの補助金。対象はあり(生活保護受給世帯、住民税非課税世帯、就学援助受給世帯等には申請による全額免除制度あり)。上限5,000円・月額・所得制限あり。未確認、窓口は未確認。
この制度が関わる62自治体の比較
- 学童クラブの月額利用料世田谷区が49自治体中22位
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
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注意点
世田谷区の学童は月5,000円だが生活保護・非課税・就学援助世帯は全額免除
世田谷区の新BOP学童クラブは通常月額5,000円(おやつ代含む)だが、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯、就学援助受給世帯等には申請による全額免除制度がある。延長利用(18:16〜19:00)は月ぎめ1,000円・日ぎめ200円(月額上限1,000円)。免除は申請しないと適用されないため、対象世帯でも知らなければ払い続けることになる。
世田谷区の学童は月5,000円。延長は日ぎめでも月1,000円が上限
世田谷区の新BOP学童クラブの基本月額利用料は5,000円でおやつ代を含む(別途申請による減免制度あり)。実施時間延長事業の利用料は、月ぎめが月額1,000円(18時16分〜19時00分)、日ぎめ(スポット)が日額200円だが1か月の利用料合計に1,000円の上限が設定されている。つまり日ぎめで6回以上使っても月1,000円で頭打ちになり、月ぎめと同額。使う回数が読めない場合は日ぎめを選んでも損しない設計になっている。
よくある質問
誰が対象ですか?
世田谷区に住民登録がある。所得制限があります。あり(生活保護受給世帯、住民税非課税世帯、就学援助受給世帯等には申請による全額免除制度あり)。
月額はいくらですか?
月額は5,000円です。
いつまでに申請しますか?
受付時期は公式ページでご確認ください
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/09/03変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(2)
- 非課税世帯
- 世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯
- 減免
- 税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること