品川区高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
高額療養費の支給(後期高齢者医療制度)
品川区の「高額療養費の支給(後期高齢者医療制度)」は、品川区が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。1か月の自己負担が年齢・所得区分別の上限を超えた分を支給。
金額1か月の自己負担が年齢・所得区分別の上限を超えた分を支給
対象地域品川区
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 品川区
- 所得制限: 区分あり|所得で自己負担上限額が変動※ 受給可否の単純な所得制限ではない
金額
- 公式の記載
- 1か月の自己負担が年齢・所得区分別の上限を超えた分を支給
※ 令和8年8月から上限額改定
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 品川区 国保医療年金課 高齢者医療係(03-5742-6736、本庁舎4階4番窓口) / 品川区役所代表 03-3777-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で国保医療年金課 高齢者医療係(03-5742-6736、本庁舎4階4番窓口)へ提出します。
初回対象者には広域連合から診療月の最短4か月後に申請書が届くので、記入して国保医療年金課高齢者医療係へ提出する。一度口座登録すれば2回目以降は原則自動払戻し。死亡時は相続人代表者が申立書、続柄を示す戸籍等、印鑑、口座情報を提出し、本人が生前受給済なら送付申請書は不要。受取口座が相続人代表者名義でない場合は委任状が必要。窓口又は郵送、地域センター不可。
受付期間内に提出する
原則、診療月の翌月1日から2年間。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
被保険者が亡くなられた場合 相続人代表者(法定相続人または指定相続人)の方が申立者となり、ご申請ください。 詳しくは、国保医療年金課 高齢者医療係へお問い合わせください。 【申請に必要なもの】 送付されている高額療養費支給申請書 (保険者の方が生前、高額療養費の支給を受けていたときは必要ありません。) 申立書 お受取りになる相続人代表者と亡くなられた被保険者との関係(続柄)がわかる戸籍謄本 等 お受取りになる相続人代表者の印鑑(朱肉を使用するもの) 振込希望先の金融機関(口座情報)のわかるもの ※振込希望先が申立者(相続人代表者)名義でない場合は委任状が必要です。 【申請窓口】 品川区役所… 外来に係る年間の医療費が高額になったとき【高額療養費(外来年間合算)】 計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日(下記※参照)時点で自己負担割合が1割または2割の方の外来(個人ごと)の自己負担額の合計が 年間上限を超えた場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給します。 過去に高額療養費(1カ月ごと)や外来年間合算(1年ごと)の支給申請をしたことがある方は、原則、申請不要です。 新規に申請が必要となる方には、毎年2月頃に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。届いたら、品川区役所あてに同封の返信用封筒で返送してください。(持参可)…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
国保医療年金課 高齢者医療係(03-5742-6736、本庁舎4階4番窓口) 品川区役所代表 03-3777-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 品川区による個人向けの現金給付。月額。窓口は国保医療年金課 高齢者医療係。原則、診療月の翌月1日から2年間。
- 窓口
- 国保医療年金課 高齢者医療係(03-5742-6736、本庁舎4階4番窓口)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京14自治体で確認しています。
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このページは品川区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
どこに申請しますか?
国保医療年金課 高齢者医療係(03-5742-6736、本庁舎4階4番窓口)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1001(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 申請の方法
- 被保険者が亡くなられた場合 相続人代表者(法定相続人または指定相続人)の方が申立者となり、ご申請ください。 詳しくは、国保医療年金課 高齢者医療係へお問い合わせください。 【申請に必要なもの】 送付されている高額療養費支給申請書 (保険者の方が生前、高額療養費の支給を受けていたときは必要ありません。) 申立書 お受取りになる相続人代表者と亡くなられた被保険者との関係(続柄)がわかる戸籍謄本 等 お受取りになる相続人代表者の印鑑(朱肉を使用するもの) 振込希望先の金融機関(口座情報)のわかるもの ※振込希望先が申立者(相続人代表者)名義でない場合は委任状が必要です。 【申請窓口】 品川区役所… 外来に係る年間の医療費が高額になったとき【高額療養費(外来年間合算)】 計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日(下記※参照)時点で自己負担割合が1割または2割の方の外来(個人ごと)の自己負担額の合計が 年間上限を超えた場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給します。 過去に高額療養費(1カ月ごと)や外来年間合算(1年ごと)の支給申請をしたことがある方は、原則、申請不要です。 新規に申請が必要となる方には、毎年2月頃に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。届いたら、品川区役所あてに同封の返信用封筒で返送してください。(持参可)…
出典:高額療養費の支給(後期高齢者医療制度)(2026年9月29日に確認)
