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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

三鷹市住宅・住まい

家賃・住まい・改修の支援を探している方へ

住宅設備改善費給付

三鷹市の「住宅設備改善費給付」の対象は「三鷹市内居住の重度身体障がい者(児)または対象疾病に該当する方。小規模改修・中規模改修・屋内移動設備ごとに年齢・障がい区分等の要件が異なり、所得制限があります。入院・施設入所中、家主の承諾がない借家、既受給者は対象外。個別要件は障がい者相談係へ確認してください」です。

  • 金額金額・負担の詳細を確認済み
  • 対象地域三鷹市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

工事前申請・年度受付状況工事着手前に申請が必要です。2026年度の受付期間・予算状況は確認できません。受付状況: 2026年度の受付状況は公式資料で確認できません。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

三鷹市内居住の重度身体障がい者(児)または対象疾病に該当する方。小規模改修・中規模改修・屋内移動設備ごとに年齢・障がい区分等の要件が異なり、所得制限があります。入院・施設入所中、家主の承諾がない借家、既受給者は対象外。個別要件は障がい者相談係へ確認してください。

  • 対象地域: 三鷹市

金額

確認済みの金額・負担情報
上限は種目別。小規模20万円、中規模64万1千円、屋内移動設備は機器本体97万9千円と設置費35万3千円。所得に応じて自己負担が異なる。単一の比較額として掲載しない。

申請方法と準備

工事前の相談・申請と完了報告(2026年度受付状況は未確認)

手続きの全体: 工事前に障がい者相談係の地区担当へ相談・申請します。市の家屋調査と審査を受け、決定通知書と給付券が届いてから業者と工事日を調整し着工します。完了後は速やかに完了届を提出し、市の現地確認を受けます。

地区担当への事前相談・申請

住宅設備改善を始める前に、障がい者支援課障がい者相談係の地区担当へ相談し、給付申請書、工事計画書、見積書等を提出します。本人所有以外の住宅では所有者または管理者の承諾書が必要です。市が障がい状況と家屋状況を実地調査し、給付可否を決定します。

決定後の施工・完了報告

決定通知書、住宅設備改善費給付券を受け取ってから施工日程を業者と調整します。工事完了後、速やかに住宅設備改善工事完了届を提出し、市の実地調査を受けます。

工事前申請・年度受付状況
工事着手前に申請が必要です。2026年度の受付期間・予算状況は確認できません。

制度ページの最終更新日は2019年12月17日。現年度に利用できると断定しないでください。

必要書類
住宅設備改善費給付申請書(様式第1号)、住宅設備改善費給付工事計画書(様式第2号)、見積書。本人所有以外の住宅は所有者または管理者の承諾書。個人番号の記載・提示と本人確認が必要です。完了後は住宅設備改善工事完了届を提出します。
提出先
三鷹市 障がい者支援課 障がい者相談係の地区担当。個別担当・受付方法は事前に電話確認してください。
問い合わせ先
三鷹市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係 / 電話: 0422-29-9233

※ 制度ページの最終更新日は2019年12月17日。現年度に利用できると断定しないでください。

種目別の対象条件と給付限度額を確認できます。公開・更新日は資料内で確認できません。 障害者総合支援法・児童福祉法のサービス(住宅設備改善費給付制度)(別タブで開きます)

上限は種目別。小規模20万円、中規模64万1千円、屋内移動設備は機器本体97万9千円と設置費35万3千円。所得に応じて自己負担が異なる。単一の比較額として掲載しない。

調査日: 2026-09-27 / 公式ページ更新日: 2019-12-17 / 公式出典「住宅設備改善費の給付」(別タブで開きます)

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

所得の基準額

基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。

対象限度額算定基準備考
扶養義務者など460,000円世帯員または本人・配偶者の市民税所得割額460,000円以上は対象外。課税世帯は1割(ストマ・紙おむつ等は5%)負担、上限月額37,200円
世帯460,000円世帯員の市民税所得割額460,000円以上の世帯員がいる場合は対象外。課税世帯は1割負担(負担上限月額37,200円)、非課税・生活保護は0円

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法・必要書類・提出先は、上の「申請方法と準備」に調査日と公式出典を添えて掲載しています。

    障がい者支援課障がい者相談係の地区担当へ事前相談し、給付申請書、工事計画書、見積書、必要に応じて家屋所有者・管理者承諾書、個人番号・本人確認資料等を提出する。家屋調査・審査後に決定通知と給付券を受け取り、工事後は速やかに完了届を提出して実地確認を受ける。

  3. 申請時期と受付状況を確認する

    2026年度の受付状況は公式資料で確認できません。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 三鷹市内居住の重度身体障がい者(児)または対象疾病に該当する方。小規模改修・中規模改修・屋内移動設備ごとに年齢・障がい区分等の要件が異なり、所得制限があります。入院・施設入所中、家主の承諾がない借家、既受給者は対象外。個別要件は障がい者相談係へ確認してください。

  • 三鷹市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係 0422-29-9233

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 受付期間と締切
  • 所得制限の有無
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の概要
三鷹市内の重度身体障がい者(児)または対象となる難病患者の住宅設備改善を支援します。専用ページの最終更新日は2019年12月17日で、2026年度の受付状況は確認できません。小規模改修・中規模改修・屋内移動設備で対象要件と給付限度額が異なります。工事前に地区担当へ相談・申請し、給付決定と給付券の受領後に着工してください。
対象
三鷹市内居住の重度身体障がい者(児)または対象疾病に該当する方。小規模改修・中規模改修・屋内移動設備ごとに年齢・障がい区分等の要件が異なり、所得制限があります。入院・施設入所中、家主の承諾がない借家、既受給者は対象外。個別要件は障がい者相談係へ確認してください。

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京12自治体で確認しています。

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お住まいの地域での確認

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よくある質問

誰が対象ですか?

三鷹市内居住の重度身体障がい者(児)または対象疾病に該当する方。小規模改修・中規模改修・屋内移動設備ごとに年齢・障がい区分等の要件が異なり、所得制限があります。入院・施設入所中、家主の承諾がない借家、既受給者は対象外。個別要件は障がい者相談係へ確認してください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月27日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 10032(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

この制度だけで決めなくて大丈夫です

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