豊島区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
訪問型病児保育利用料助成
豊島区の「訪問型病児保育利用料助成」の対象は「利用対象者 以下の項目に該当しているお子さん。 豊島区内に住所がある。 教育・保育給付認定(2号か3号)があること、施設等利用給付認定(2号か3号)があること、または保護者が就労(予定)証明書(発行後6か月以内のもの)を提出できること。 以下の保育施設に在籍している。 ・認可保育施設(地域型保育事業を含む) ・東京都認証保育所 ・東京都に届出をしている認可外保育施設 ・幼稚園に在籍し、預かり保育を月10日以上利用している。(園で発行する預かり証の添付が必要です。) ・認定こども園に在籍し、預かり保育を月10日以上利用している。(園で発行する預かり証の添付が必要です。) 4.… 交付対象者 居宅訪問型病児保育サービスを利用した乳幼児の保護者 補助の対象となる事業者 下記のベビーシッター事業者が実施していること 公益社団法人全国保育サービス協会加盟事業者(新しいウィンドウで開きます) 厚生労働省「ベビーシッター派遣事業」【割引券等取扱事業者】(新しいウィンドウで開きます)」です。1回あたりの上限 100,000円と案内されています。
1回あたりの金額100,000円
所得制限なし
対象地域豊島区
受付時期4~12月利用分は当該年度3月31日まで。1~3月利用分は年度末又は利用日の3か月後の月末まで申請できる。郵送は担当課必着で、4月1日以降の提出分は翌年度上限枠として扱う。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
利用対象者 以下の項目に該当しているお子さん。 豊島区内に住所がある。 教育・保育給付認定(2号か3号)があること、施設等利用給付認定(2号か3号)があること、または保護者が就労(予定)証明書(発行後6か月以内のもの)を提出できること。 以下の保育施設に在籍している。 ・認可保育施設(地域型保育事業を含む) ・東京都認証保育所 ・東京都に届出をしている認可外保育施設 ・幼稚園に在籍し、預かり保育を月10日以上利用している。(園で発行する預かり証の添付が必要です。) ・認定こども園に在籍し、預かり保育を月10日以上利用している。(園で発行する預かり証の添付が必要です。) 4.… 交付対象者 居宅訪問型病児保育サービスを利用した乳幼児の保護者 補助の対象となる事業者 下記のベビーシッター事業者が実施していること 公益社団法人全国保育サービス協会加盟事業者(新しいウィンドウで開きます) 厚生労働省「ベビーシッター派遣事業」【割引券等取扱事業者】(新しいウィンドウで開きます)
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限はありません
- 対象地域: 豊島区
1回あたりの金額
- 1回あたり
- 100,000円
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 豊島区 保育課 認可外保育グループ(電話:03-4566-2496) / 豊島区役所代表 03-3981-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
利用後に電子申請、郵送又は区窓口で交付申請書兼口座依頼書、申請者顔写真付き本人確認、シッター領収書と明細、受診日資料、口座確認資料を提出する。割引・福利厚生補助利用は該当明細を追加する。
受付期間内に提出する
4~12月利用分は当該年度3月31日まで。1~3月利用分は年度末又は利用日の3か月後の月末まで申請できる。郵送は担当課必着で、4月1日以降の提出分は翌年度上限枠として扱う。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
利用対象者 以下の項目に該当しているお子さん。 豊島区内に住所がある。 教育・保育給付認定(2号か3号)があること、施設等利用給付認定(2号か3号)があること、または保護者が就労(予定)証明書(発行後6か月以内のもの)を提出できること。 以下の保育施設に在籍している。 ・認可保育施設(地域型保育事業を含む) ・東京都認証保育所 ・東京都に届出をしている認可外保育施設 ・幼稚園に在籍し、預かり保育を月10日以上利用している。(園で発行する預かり証の添付が必要です。) ・認定こども園に在籍し、預かり保育を月10日以上利用している。(園で発行する預かり証の添付が必要です。) 4.… 交付対象者 居宅訪問型病児保育サービスを利用した乳幼児の保護者 補助の対象となる事業者 下記のベビーシッター事業者が実施していること 公益社団法人全国保育サービス協会加盟事業者(新しいウィンドウで開きます) 厚生労働省「ベビーシッター派遣事業」【割引券等取扱事業者】(新しいウィンドウで開きます)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
豊島区訪問型病児保育利用助成金交付申請書兼口座振替依頼書
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
〒171-8422豊島区南池袋2-45-1豊島区役所4階 認可外保育グループ
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
交付申請書は、下記期日までに電子申請、郵送または区役所窓口での提出をお願いします。 電子申請は こちら(新しいウィンドウで開きます) から 不足書類・追加の書類提出はこちらのフォームから提出をお願いします。 電子申請は こちら(新しいウィンドウで開きます) から 提出期限 利用 期日 4月から12月まで 当該年度3月31日(年度末まで) 1月から3月まで 当該年度3月31日(年度末まで) もしくは 利用日から3か月後の月末まで (4月1日以降の提出は翌年度上限枠扱いとなります) 年度末には、申請数が集中するため、申請から交付までに時間を要する場合があります。 例1)1月27日にサービスを利用した場合、3か月後の4月30日が提出期限となります。 例2)3月3日にサービスを利用した場合、3か月後の6月30日が提出期限となります。 ※いずれも令和9 年3月31日までの提出であれば令和8年度、令和9年4月1日以降の提出であれば令和9年度の申請となります。…
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保育課 認可外保育グループ(電話:03-4566-2496) 豊島区役所代表 03-3981-1111
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この制度について
- 制度の目的
- 豊島区による個人向けの現物・サービス。上限100,000円・利用ごと・所得制限なし。窓口は保育課 認可外保育グループ(電話:03-4566-2496)。4~12月利用分は当該年度3月31日まで。
- 対象
- 利用対象者 以下の項目に該当しているお子さん。 豊島区内に住所がある。 教育・保育給付認定(2号か3号)があること、施設等利用給付認定(2号か3号)があること、または保護者が就労(予定)証明書(発行後6か月以内のもの)を提出できること。 以下の保育施設に在籍している。 ・認可保育施設(地域型保育事業を含む) ・東京都認証保育所 ・東京都に届出をしている認可外保育施設 ・幼稚園に在籍し、預かり保育を月10日以上利用している。(園で発行する預かり証の添付が必要です。) ・認定こども園に在籍し、預かり保育を月10日以上利用している。(園で発行する預かり証の添付が必要です。) 4.… 交付対象者 居宅訪問型病児保育サービスを利用した乳幼児の保護者 補助の対象となる事業者 下記のベビーシッター事業者が実施していること 公益社団法人全国保育サービス協会加盟事業者(新しいウィンドウで開きます) 厚生労働省「ベビーシッター派遣事業」【割引券等取扱事業者】(新しいウィンドウで開きます)
- 窓口
- 保育課 認可外保育グループ(電話:03-4566-2496)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京3自治体で確認しています。
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このページは豊島区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
利用対象者 以下の項目に該当しているお子さん。 豊島区内に住所がある。 教育・保育給付認定(2号か3号)があること、施設等利用給付認定(2号か3号)があること、または保護者が就労(予定)証明書(発行後6か月以内のもの)を提出できること。 以下の保育施設に在籍している。 ・認可保育施設(地域型保育事業を含む) ・東京都認証保育所 ・東京都に届出をしている認可外保育施設 ・幼稚園に在籍し、預かり保育を月10日以上利用している。(園で発行する預かり証の添付が必要です。) ・認定こども園に在籍し、預かり保育を月10日以上利用している。(園で発行する預かり証の添付が必要です。) 4.… 交付対象者 居宅訪問型病児保育サービスを利用した乳幼児の保護者 補助の対象となる事業者 下記のベビーシッター事業者が実施していること 公益社団法人全国保育サービス協会加盟事業者(新しいウィンドウで開きます) 厚生労働省「ベビーシッター派遣事業」【割引券等取扱事業者】(新しいウィンドウで開きます)
金額はいくらですか?
1回あたりの上限 100,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
保育課 認可外保育グループ(電話:03-4566-2496)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 10194(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 利用対象者 以下の項目に該当しているお子さん。 豊島区内に住所がある。 教育・保育給付認定(2号か3号)があること、施設等利用給付認定(2号か3号)があること、または保護者が就労(予定)証明書(発行後6か月以内のもの)を提出できること。 以下の保育施設に在籍している。 ・認可保育施設(地域型保育事業を含む) ・東京都認証保育所 ・東京都に届出をしている認可外保育施設 ・幼稚園に在籍し、預かり保育を月10日以上利用している。(園で発行する預かり証の添付が必要です。) ・認定こども園に在籍し、預かり保育を月10日以上利用している。(園で発行する預かり証の添付が必要です。) 4.… 交付対象者 居宅訪問型病児保育サービスを利用した乳幼児の保護者 補助の対象となる事業者 下記のベビーシッター事業者が実施していること 公益社団法人全国保育サービス協会加盟事業者(新しいウィンドウで開きます) 厚生労働省「ベビーシッター派遣事業」【割引券等取扱事業者】(新しいウィンドウで開きます)
- 申請に必要なもの
- 豊島区訪問型病児保育利用助成金交付申請書兼口座振替依頼書
- 申請先・提出先
- 〒171-8422豊島区南池袋2-45-1豊島区役所4階 認可外保育グループ
- 申請の方法
- 交付申請書は、下記期日までに電子申請、郵送または区役所窓口での提出をお願いします。 電子申請は こちら(新しいウィンドウで開きます) から 不足書類・追加の書類提出はこちらのフォームから提出をお願いします。 電子申請は こちら(新しいウィンドウで開きます) から 提出期限 利用 期日 4月から12月まで 当該年度3月31日(年度末まで) 1月から3月まで 当該年度3月31日(年度末まで) もしくは 利用日から3か月後の月末まで (4月1日以降の提出は翌年度上限枠扱いとなります) 年度末には、申請数が集中するため、申請から交付までに時間を要する場合があります。 例1)1月27日にサービスを利用した場合、3か月後の4月30日が提出期限となります。 例2)3月3日にサービスを利用した場合、3か月後の6月30日が提出期限となります。 ※いずれも令和9 年3月31日までの提出であれば令和8年度、令和9年4月1日以降の提出であれば令和9年度の申請となります。…
出典:訪問型病児保育利用料助成(2026年9月29日に確認)
