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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

港区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

子育て支援奨励金

港区の「子育て支援奨励金」の対象は「対象となる事業主 次の2項目を満たす事業主 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。 雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。 ◆中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主とは、「資本または出資の総額」または「常用労働者数」のいずれかが次に該当する会社または個人の事業主です。 業務分類 小売業 サービス業 卸売業 その他の業種 資本又は出資の額 5000万円以下 5000万円以下 1億円以下 3億円以下 常用労働者数 50人以下 100人以下 100人以下 300人以下」です。1回限りの上限 150,000円と案内されています。

  • 1回限りの給付額150,000円
  • 対象地域港区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期育児休業取得期間の末日から1年が経過した後の1年以内。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる事業主 次の2項目を満たす事業主 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。 雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。 ◆中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主とは、「資本または出資の総額」または「常用労働者数」のいずれかが次に該当する会社または個人の事業主です。 業務分類 小売業 サービス業 卸売業 その他の業種 資本又は出資の額 5000万円以下 5000万円以下 1億円以下 3億円以下 常用労働者数 50人以下 100人以下 100人以下 300人以下

  • 対象地域: 港区

1回限りの給付額

1回限り
150,000円

申請方法と準備

公式の記載

事業主が子育て支援奨励金の交付申請書と要件チェックシートを用い、就業規則、休業全期間の出勤簿等、従業員の育休申請、全受給期間の育児休業給付金決定通知、継続雇用・雇用保険適用事業所を確認できる資料等を添付し、港区総務課人権・男女平等参画係に申し込む。

窓口: 港区 総務部総務課人権・男女平等参画係 / 03-3578-2026

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    育児休業取得期間の末日から1年が経過した後の1年以内。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象となる事業主 次の2項目を満たす事業主 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。 雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。 ◆中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主とは、「資本または出資の総額」または「常用労働者数」のいずれかが次に該当する会社または個人の事業主です。 業務分類 小売業 サービス業 卸売業 その他の業種 資本又は出資の額 5000万円以下 5000万円以下 1億円以下 3億円以下 常用労働者数 50人以下 100人以下 100人以下 300人以下

  • 総務部総務課人権・男女平等参画係 03-3578-2026

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
港区による個人向けの現金給付。上限150,000円・1回限り・所得制限なし。窓口は総務部総務課人権・男女平等参画係。育児休業取得期間の末日から1年が経過した後の1年以内。
対象
対象となる事業主 次の2項目を満たす事業主 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。 雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。 ◆中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主とは、「資本または出資の総額」または「常用労働者数」のいずれかが次に該当する会社または個人の事業主です。 業務分類 小売業 サービス業 卸売業 その他の業種 資本又は出資の額 5000万円以下 5000万円以下 1億円以下 3億円以下 常用労働者数 50人以下 100人以下 100人以下 300人以下
窓口
総務部総務課人権・男女平等参画係

お住まいの地域での確認

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よくある質問

誰が対象ですか?

対象となる事業主 次の2項目を満たす事業主 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。 雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。 ◆中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主とは、「資本または出資の総額」または「常用労働者数」のいずれかが次に該当する会社または個人の事業主です。 業務分類 小売業 サービス業 卸売業 その他の業種 資本又は出資の額 5000万円以下 5000万円以下 1億円以下 3億円以下 常用労働者数 50人以下 100人以下 100人以下 300人以下

金額はいくらですか?

1回限りの上限 150,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

総務部総務課人権・男女平等参画係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 10242(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
対象となる事業主 次の2項目を満たす事業主 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。 雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。 ◆中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主とは、「資本または出資の総額」または「常用労働者数」のいずれかが次に該当する会社または個人の事業主です。 業務分類 小売業 サービス業 卸売業 その他の業種 資本又は出資の額 5000万円以下 5000万円以下 1億円以下 3億円以下 常用労働者数 50人以下 100人以下 100人以下 300人以下

出典:港区ホームページ/(1)港区中小企業子育て支援奨励金(2026年9月29日に確認)

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