渋谷区環境・省エネ
省エネ設備や環境対策の負担を軽くしたい方へ
電気自動車等用充電設備導入助成
渋谷区の「電気自動車等用充電設備導入助成」の対象は「区民または完了報告までに区民になる人 自らが居住または所有する区内の建築物などに、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。 区内に本店登記を有する中小企業者または区内で事業を営む個人事業者 自らが事業を営むまたは所有する区内の建築物などに、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。 区内管理組合 管理組合が管理する敷地内に、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。 対象機器 次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象機種として指定し、公開している未使用の充電設備であること(中古不可)。 (注)詳しくは 一般社団法人 次世代自動車振興センター(外部リンク) のページで、充電インフラ補助金の補助対象充電設備一覧をご覧ください。 対象経費 対象機器本体の購入費および設置工事費。(消費税および地方消費税を除く)」です。上限 100,000円と案内されています。受付は終了しています。
補助上限額100,000円
所得制限なし
対象地域渋谷区
対象条件
区民または完了報告までに区民になる人 自らが居住または所有する区内の建築物などに、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。 区内に本店登記を有する中小企業者または区内で事業を営む個人事業者 自らが事業を営むまたは所有する区内の建築物などに、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。 区内管理組合 管理組合が管理する敷地内に、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。 対象機器 次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象機種として指定し、公開している未使用の充電設備であること(中古不可)。 (注)詳しくは 一般社団法人 次世代自動車振興センター(外部リンク) のページで、充電インフラ補助金の補助対象充電設備一覧をご覧ください。 対象経費 対象機器本体の購入費および設置工事費。(消費税および地方消費税を除く)
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限はありません
- 対象地域: 渋谷区
補助上限額
- 上限
- 100,000円
※ 期間(月額・年額など)は未確認
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 渋谷区 環境政策課環境政策係 / 03-3463-2749
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で環境政策課環境政策係へ提出します。
購入・設置前に、交付申請書、見積又は契約書、機器資料、図面、現況写真等を環境政策課へ窓口・郵送・メールで提出する。区の交付決定後、設置完了報告を行う。
受付期間内に提出する
受付は終了しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
区民または完了報告までに区民になる人 自らが居住または所有する区内の建築物などに、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。 区内に本店登記を有する中小企業者または区内で事業を営む個人事業者 自らが事業を営むまたは所有する区内の建築物などに、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。 区内管理組合 管理組合が管理する敷地内に、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。 対象機器 次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象機種として指定し、公開している未使用の充電設備であること(中古不可)。 (注)詳しくは 一般社団法人 次世代自動車振興センター(外部リンク) のページで、充電インフラ補助金の補助対象充電設備一覧をご覧ください。 対象経費 対象機器本体の購入費および設置工事費。(消費税および地方消費税を除く)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
共通必要書類 助成金交付申請書(別記第1号様式) 対象機器の形式、設置経費の内訳が分かる見積書の写しまたは契約書の写し 対象機器の形状、規格などが分かるパンフレットなどの写し 対象機器の設置予定場所が分かる設置計画図面の写し 対象機器の設置予定場所の現況写真(撮影日が認識できるもの) 下記内容も必ずご確認ください。 申請者が区民または完了報告までに区民になる人の場合 対象機器を設置する建築物などが共有または自らの所有に属さない場合は、対象機器を設置することについての所有権者全員の設置同意書(別記第2号様式) 申請者が区内中小企業者の場合 対象機器を設置する建築物などが共有または自らの所有に属さない場合は、対象機器を設置することについての所有権者全員の設置同意書(別記第2号様式) 商業登記の登記事項証明書の写し
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受付場所 渋谷区役所本庁舎12階 環境政策課 郵送やメールでの提出も可能です。 〒150-8010 宇田川町1-1 渋谷区役所 環境政策課 sec-kankyoseisaku@shibuya.tokyo
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環境政策課環境政策係 03-3463-2749
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この制度について
- 制度の目的
- 渋谷区による個人向けの補助金。上限100,000円・所得制限なし。窓口は環境政策課環境政策係。令和8年度は2026年5月1日~2027年3月15日。
- 対象
- 区民または完了報告までに区民になる人 自らが居住または所有する区内の建築物などに、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。 区内に本店登記を有する中小企業者または区内で事業を営む個人事業者 自らが事業を営むまたは所有する区内の建築物などに、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。 区内管理組合 管理組合が管理する敷地内に、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。 対象機器 次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象機種として指定し、公開している未使用の充電設備であること(中古不可)。 (注)詳しくは 一般社団法人 次世代自動車振興センター(外部リンク) のページで、充電インフラ補助金の補助対象充電設備一覧をご覧ください。 対象経費 対象機器本体の購入費および設置工事費。(消費税および地方消費税を除く)
- 窓口
- 環境政策課環境政策係
お住まいの地域での確認
このページは渋谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
区民または完了報告までに区民になる人 自らが居住または所有する区内の建築物などに、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。 区内に本店登記を有する中小企業者または区内で事業を営む個人事業者 自らが事業を営むまたは所有する区内の建築物などに、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。 区内管理組合 管理組合が管理する敷地内に、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。 対象機器 次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象機種として指定し、公開している未使用の充電設備であること(中古不可)。 (注)詳しくは 一般社団法人 次世代自動車振興センター(外部リンク) のページで、充電インフラ補助金の補助対象充電設備一覧をご覧ください。 対象経費 対象機器本体の購入費および設置工事費。(消費税および地方消費税を除く)
金額はいくらですか?
上限 100,000円と案内されています。
いつまでに申請しますか?
受付は終了しています。
どこに申請しますか?
環境政策課環境政策係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 10273(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 区民または完了報告までに区民になる人 自らが居住または所有する区内の建築物などに、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。 区内に本店登記を有する中小企業者または区内で事業を営む個人事業者 自らが事業を営むまたは所有する区内の建築物などに、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。 区内管理組合 管理組合が管理する敷地内に、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。 対象機器 次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象機種として指定し、公開している未使用の充電設備であること(中古不可)。 (注)詳しくは 一般社団法人 次世代自動車振興センター(外部リンク) のページで、充電インフラ補助金の補助対象充電設備一覧をご覧ください。 対象経費 対象機器本体の購入費および設置工事費。(消費税および地方消費税を除く)
- 申請に必要なもの
- 共通必要書類 助成金交付申請書(別記第1号様式) 対象機器の形式、設置経費の内訳が分かる見積書の写しまたは契約書の写し 対象機器の形状、規格などが分かるパンフレットなどの写し 対象機器の設置予定場所が分かる設置計画図面の写し 対象機器の設置予定場所の現況写真(撮影日が認識できるもの) 下記内容も必ずご確認ください。 申請者が区民または完了報告までに区民になる人の場合 対象機器を設置する建築物などが共有または自らの所有に属さない場合は、対象機器を設置することについての所有権者全員の設置同意書(別記第2号様式) 申請者が区内中小企業者の場合 対象機器を設置する建築物などが共有または自らの所有に属さない場合は、対象機器を設置することについての所有権者全員の設置同意書(別記第2号様式) 商業登記の登記事項証明書の写し
- 申請先・提出先
- 受付場所 渋谷区役所本庁舎12階 環境政策課 郵送やメールでの提出も可能です。 〒150-8010 宇田川町1-1 渋谷区役所 環境政策課 sec-kankyoseisaku@shibuya.tokyo
出典:電気自動車等用充電設備導入助成(2026年9月29日に確認)
