あきる野市医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
高校生等医療費助成制度
あきる野市の「高校生等医療費助成制度」の対象は「あきる野市に住所を有する高校生等を養育している方(高校生等の父または母) ※高校生等とは、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方です。高校在学中か否かは問いません。 ※高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が対象者となることができます。 所得制限はありません あきる野市ではこれまで、子育てを支援するための取組みとして、東京都の定める所得制限限度額以上の方についても医療証を交付していましたが、令和7年10月から東京都全体で所得制限がなくなりました。(父または母のうち、所得の高い方が保護者(医療証の保護者欄に名前がある方)である必要がなくなりました)」です。保険診療自己負担を助成。通院1回200円等の自己負担有無は自治体運用で異なる。
対象年齢18歳以下(下限は未確認)
金額保険診療自己負担を助成。通院1回200円等の自己負担有無は自治体運用で異なる
所得制限なし
対象地域あきる野市
受付時期あきる野市(2026年度確認):資格開始は原則申請日。転入日の翌日から30日以内に申請した場合は転入日から資格開始となる。郵送は市役所への到着日が申請日。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
あきる野市に住所を有する高校生等を養育している方(高校生等の父または母) ※高校生等とは、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方です。高校在学中か否かは問いません。 ※高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が対象者となることができます。 所得制限はありません あきる野市ではこれまで、子育てを支援するための取組みとして、東京都の定める所得制限限度額以上の方についても医療証を交付していましたが、令和7年10月から東京都全体で所得制限がなくなりました。(父または母のうち、所得の高い方が保護者(医療証の保護者欄に名前がある方)である必要がなくなりました)。
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
- 所得制限はありません
- 対象地域: あきる野市
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 保険診療自己負担を助成。通院1回200円等の自己負担有無は自治体運用で異なる
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: あきる野市 こども家庭部 こども政策課 手当助成係 / あきる野市役所代表 042-558-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送であきる野市 こども家庭部 こども政策課 手当助成係へ提出します。
高校生等医療証交付申請書等を、こども政策課手当助成係又は五日市出張所市民総合窓口係へ持参、もしくは郵送する。代理申請は委任状が必要。都外受診等で対象費用を支払った場合は、別途支給申請書・領収書等により請求する。
受付期間内に提出する
あきる野市(2026年度確認):資格開始は原則申請日。転入日の翌日から30日以内に申請した場合は転入日から資格開始となる。郵送は市役所への到着日が申請日。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
あきる野市に住所を有する高校生等を養育している方(高校生等の父または母) ※高校生等とは、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方です。高校在学中か否かは問いません。 ※高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が対象者となることができます。 所得制限はありません あきる野市ではこれまで、子育てを支援するための取組みとして、東京都の定める所得制限限度額以上の方についても医療証を交付していましたが、令和7年10月から東京都全体で所得制限がなくなりました。(父または母のうち、所得の高い方が保護者(医療証の保護者欄に名前がある方)である必要がなくなりました)。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
手続きに必要なもの 申請者・配偶者・対象の高校生等の個人番号(マイナンバー)がわかる書類 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) ※医療証を発行するために、個人番号(マイナンバー)を使用して対象の高校生等の加入医療保険の情報照会を行いますが、情報照会が不可の場合などは、対象の高校生等の加入医療保険がわかる書類をご提出いただく可能性があります。(下記3点のうちいずれか) ・医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」 ・医療保険の保険者から交付された「資格確認書」 ・マイナポータルからダウンロードした「資格確認情報画面」の写し…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請受付場所 こども政策課手当助成係の窓口 五日市出張所市民総合窓口係の窓口 郵送 (郵送の場合は、あきる野市役所に届いた日が申請日となります。)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請受付場所 こども政策課手当助成係の窓口 五日市出張所市民総合窓口係の窓口 郵送 (郵送の場合は、あきる野市役所に届いた日が申請日となります。)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
あきる野市 こども家庭部 こども政策課 手当助成係 あきる野市役所代表 042-558-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 対象
- あきる野市に住所を有する高校生等を養育している方(高校生等の父または母) ※高校生等とは、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方です。高校在学中か否かは問いません。 ※高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が対象者となることができます。 所得制限はありません あきる野市ではこれまで、子育てを支援するための取組みとして、東京都の定める所得制限限度額以上の方についても医療証を交付していましたが、令和7年10月から東京都全体で所得制限がなくなりました。(父または母のうち、所得の高い方が保護者(医療証の保護者欄に名前がある方)である必要がなくなりました)。
- 窓口
- あきる野市 こども家庭部 こども政策課 手当助成係
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京10自治体で確認しています。
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このページはあきる野市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
あきる野市に住所を有する高校生等を養育している方(高校生等の父または母) ※高校生等とは、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方です。高校在学中か否かは問いません。 ※高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が対象者となることができます。 所得制限はありません あきる野市ではこれまで、子育てを支援するための取組みとして、東京都の定める所得制限限度額以上の方についても医療証を交付していましたが、令和7年10月から東京都全体で所得制限がなくなりました。(父または母のうち、所得の高い方が保護者(医療証の保護者欄に名前がある方)である必要がなくなりました)。
どこに申請しますか?
あきる野市 こども家庭部 こども政策課 手当助成係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(開始: 転入・資格取得時に医療証申請|終了/期限: 資格年齢終了まで(更新手続は自治体による) → あきる野市(2026年度確認):資格開始は原則申請日。転入日の翌日から30日以内に申請した場合は転入日から資格開始となる。郵送は市役所への到着日が申請日。)
掲載番号 10289(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- あきる野市に住所を有する高校生等を養育している方(高校生等の父または母) ※高校生等とは、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方です。高校在学中か否かは問いません。 ※高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が対象者となることができます。 所得制限はありません あきる野市ではこれまで、子育てを支援するための取組みとして、東京都の定める所得制限限度額以上の方についても医療証を交付していましたが、令和7年10月から東京都全体で所得制限がなくなりました。(父または母のうち、所得の高い方が保護者(医療証の保護者欄に名前がある方)である必要がなくなりました)。
- 申請に必要なもの
- 手続きに必要なもの 申請者・配偶者・対象の高校生等の個人番号(マイナンバー)がわかる書類 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) ※医療証を発行するために、個人番号(マイナンバー)を使用して対象の高校生等の加入医療保険の情報照会を行いますが、情報照会が不可の場合などは、対象の高校生等の加入医療保険がわかる書類をご提出いただく可能性があります。(下記3点のうちいずれか) ・医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」 ・医療保険の保険者から交付された「資格確認書」 ・マイナポータルからダウンロードした「資格確認情報画面」の写し…
- 申請先・提出先
- 申請受付場所 こども政策課手当助成係の窓口 五日市出張所市民総合窓口係の窓口 郵送 (郵送の場合は、あきる野市役所に届いた日が申請日となります。)
- 申請の方法
- 申請受付場所 こども政策課手当助成係の窓口 五日市出張所市民総合窓口係の窓口 郵送 (郵送の場合は、あきる野市役所に届いた日が申請日となります。)
出典:高校生等医療費助成制度(2026年9月29日に確認)
