板橋区高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
食事療養差額の支給(後期高齢者医療制度)
この制度の対象は「任意記載事項に自己負担限度額を記載した資格確認書をお持ちの方が、やむを得ない理由により、医療機関へ提示できず、減額されないままの食事代を支払った場合」です。
所得制限あり
対象地域板橋区
対象条件
任意記載事項に自己負担限度額を記載した資格確認書をお持ちの方が、やむを得ない理由により、医療機関へ提示できず、減額されないままの食事代を支払った場合
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 板橋区
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 板橋区 後期高齢医療制度課 資格給付係(北館2階13番、03-3579-2373) / 03-3579-2373
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で板橋区 後期高齢医療制度課 資格給付係(北館2階13番、03-3579-2373)へ提出します。
【板橋区・食事療養差額】申請前に入院日数等の確認のため担当へ問い合わせ、後期高齢医療制度課(本庁舎北館2階13番窓口)へ持参、又は同課(〒173-8501 板橋区板橋2-66-1)へ郵送する。区民事務所は受付しない。
受付期間内に提出する
開始: 制度所定の利用申請|終了/期限: 制度所定
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
任意記載事項に自己負担限度額を記載した資格確認書をお持ちの方が、やむを得ない理由により、医療機関へ提示できず、減額されないままの食事代を支払った場合
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(下記添付ファイルよりダウンロードできます。 資格確認書(自己負担限度額の記載があるもの) 領収書の原本(内訳の記載があるもの、コピー不可) 被保険者本人の預金通帳など振込先のわかるもの
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口もしくは郵送にて申請できます。 なお、入院日数などを確認させていただきますので、申請の前に申請窓口までお問い合わせください。 窓口での手続き 上記の申請に必要なものを後期高齢医療制度課(区役所本庁舎北館2階13番窓口)にお持ちください。 区民事務所では受付しておりませんので、ご注意ください。 窓口で申請の場合、お時間がかかる場合がございますのでご了承ください。 郵送での手続き 後期高齢者医療食事療養差額支給申請書を記入し、上記の申請に必要なものを添えて後期高齢医療制度課あてに郵送してください。 郵送先 〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区役所後期高齢医療制度課 郵送で申請される方で、領収書原本の返却をご希望の方は、申請書の欄外に「領収書返却希望」とご記入ください。 郵送で申請される場合は、資格確認書、マイナンバーカードまたは通知カード、被保険者本人の預金通帳など振込先がわかるものの写し(コピー)を添付してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
板橋区 後期高齢医療制度課 資格給付係(北館2階13番、03-3579-2373) 03-3579-2373
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
この制度について
- 対象
- 任意記載事項に自己負担限度額を記載した資格確認書をお持ちの方が、やむを得ない理由により、医療機関へ提示できず、減額されないままの食事代を支払った場合
- 窓口
- 板橋区 後期高齢医療制度課 資格給付係(北館2階13番、03-3579-2373)
お住まいの地域での確認
このページは板橋区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
任意記載事項に自己負担限度額を記載した資格確認書をお持ちの方が、やむを得ない理由により、医療機関へ提示できず、減額されないままの食事代を支払った場合
どこに申請しますか?
板橋区 後期高齢医療制度課 資格給付係(北館2階13番、03-3579-2373)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1124(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 任意記載事項に自己負担限度額を記載した資格確認書をお持ちの方が、やむを得ない理由により、医療機関へ提示できず、減額されないままの食事代を支払った場合
- 申請に必要なもの
- 後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(下記添付ファイルよりダウンロードできます。 資格確認書(自己負担限度額の記載があるもの) 領収書の原本(内訳の記載があるもの、コピー不可) 被保険者本人の預金通帳など振込先のわかるもの
- 申請の方法
- 窓口もしくは郵送にて申請できます。 なお、入院日数などを確認させていただきますので、申請の前に申請窓口までお問い合わせください。 窓口での手続き 上記の申請に必要なものを後期高齢医療制度課(区役所本庁舎北館2階13番窓口)にお持ちください。 区民事務所では受付しておりませんので、ご注意ください。 窓口で申請の場合、お時間がかかる場合がございますのでご了承ください。 郵送での手続き 後期高齢者医療食事療養差額支給申請書を記入し、上記の申請に必要なものを添えて後期高齢医療制度課あてに郵送してください。 郵送先 〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区役所後期高齢医療制度課 郵送で申請される方で、領収書原本の返却をご希望の方は、申請書の欄外に「領収書返却希望」とご記入ください。 郵送で申請される場合は、資格確認書、マイナンバーカードまたは通知カード、被保険者本人の預金通帳など振込先がわかるものの写し(コピー)を添付してください。
出典:食事療養差額の支給(後期高齢者医療制度)(2026年9月29日に確認)
