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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

国医療・健康

医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ

措置入院者の退院後支援

国の「措置入院者の退院後支援」の対象は「精神保健福祉法に基づき措置入院となった者のうち、退院後に継続的な支援が必要であり、かつ本人の同意が得られた者」です。

  • 所得制限なし
  • 対象地域全国(東京都内すべて)

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

精神保健福祉法に基づき措置入院となった者のうち、退院後に継続的な支援が必要であり、かつ本人の同意が得られた者

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)

金額

金額
公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)

申請方法と準備

公式の記載

本制度は本人からの申請に基づくものではなく、措置入院先の病院や自治体(保健所等)から本人へ支援の意向確認が行われ、同意に基づき手続きが進められる。

窓口: 都道府県・指定都市(措置決定自治体および帰住先保健所設置自治体) 帰住地を管轄する保健所、精神保健福祉センター

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    原則として入院中(退院前)に計画を作成。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 精神保健福祉法に基づき措置入院となった者のうち、退院後に継続的な支援が必要であり、かつ本人の同意が得られた者

  • 帰住地を管轄する保健所、精神保健福祉センター

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
都道府県・指定都市(措置決定自治体および帰住先保健所設置自治体)による個人向けの補助金。対象は精神保健福祉法に基づき措置入院となった者のうち、退院後に継続的な支援が必要であり、かつ本人の同意が得られた者。窓口は帰住地を管轄する保健所、精神保健福祉センター。所得制限あり。
対象
精神保健福祉法に基づき措置入院となった者のうち、退院後に継続的な支援が必要であり、かつ本人の同意が得られた者
窓口
帰住地を管轄する保健所、精神保健福祉センター

お住まいの地域での確認

このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

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東京都内の62自治体で、医療・健康の制度を1,044件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 原則として入院中(退院前)に計画を作成。支援期間は原則退院後6か月間で見直し・延長あり
  • 退院後支援計画は原則として入院中(退院前)に作成し、計画作成を理由に入院期間を延長することは禁止。支援期間は原則として退院後6か月間

注意点

退院後支援計画は本人同意が必須。同意撤回で支援は終了、期間は原則6か月

措置入院者の退院後支援計画(精神保健福祉法第47条等・厚労省ガイドライン)は、作成に本人の同意が必須であり、同意が得られない場合や同意が撤回された場合は計画に基づく支援が終了します。作成主体は措置入院を決定した都道府県・指定都市と、退院後の居住地を管轄する帰住先保健所設置自治体(都道府県、政令指定都市、中核市、保健所設置市、特別区)で、両者が異なる場合は共同作成し、会議の設置・運営は帰住先自治体が主体となるのが原則。作成時期は原則として入院中(退院前)で、計画作成を理由に入院期間を延長することは禁止されています。支援関係者会議には本人・家族・退院後生活環境相談員・帰住先自治体職員・地域の保健医療福祉機関が参加するが、警察の会議参加は原則として認められない。計画には医療の確保、福祉・介護・就労支援の利用内容、機関の役割分担、病状悪化時の対処方針(連絡先・緊急対応フロー)、支援期間(原則退院後6か月)を記載し、本人へ交付します。費用は0円。だから本人は同意を強いられるものではなく、内容に納得できなければ撤回できます。

措置入院の退院後支援計画は本人が同意しないと作られない

措置入院者の退院後支援は、精神保健福祉法に基づき措置入院となった者のうち退院後に継続的な支援が必要であり、かつ本人の同意が得られた者だけが対象。本人からの申請に基づく制度ではなく、措置入院先の病院や自治体(保健所等)から本人へ支援の意向確認が行われ、同意に基づいて手続きが進む。計画には継続的な医療確保、福祉サービス利用、緊急時の対処方針等を記載し、支援期間は原則として退院後6か月間(見直し・延長あり)。計画作成に関する本人負担は0円で年齢・所得制限もありません。原則として入院中(退院前)に計画を作成するため、退院してから頼んでも間に合わない。窓口は帰住地を管轄する保健所と精神保健福祉センター。同種の相談支援としてひきこもり地域支援センター(都道府県・指定都市が精神保健福祉センター等に設置)も費用0円で相談・訪問支援・居場所提供を行い、東京都ひきこもりサポートネットの訪問支援は原則1人あたり上限5回まで。だから退院後の生活が不安なら、入院中に「支援計画を作ってほしい」と自分から意思表示しておく必要があります。

よくある質問

誰が対象ですか?

精神保健福祉法に基づき措置入院となった者のうち、退院後に継続的な支援が必要であり、かつ本人の同意が得られた者

どこに申請しますか?

帰住地を管轄する保健所、精神保健福祉センターです。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月20日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 1181(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

この制度だけで決めなくて大丈夫です

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