新宿区医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
東京都大気汚染医療費助成制度
「東京都大気汚染医療費助成制度」の対象は「2 対象となる方 新規申請対象者は、次の[1]から[5]をすべて満たしていることが必要です。 [1]18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む) [2]都内に引き続き1年(3歳未満の方は6か月)以上お住まいの方(住民登録されている方) [3]現に気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方 [4]健康保険等に加入されている方 [5]喫煙していない方 ※平成27年4月1日から18歳以上の方の新規認定は行っていません」です。18歳未満の対象者は認定疾病に係る保険診療自己負担を助成。
対象年齢18歳以下(下限は未確認)
金額18歳未満の対象者は認定疾病に係る保険診療自己負担を助成
所得制限なし
案内している自治体新宿区
対象条件
2 対象となる方 新規申請対象者は、次の[1]から[5]をすべて満たしていることが必要です。 [1]18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む) [2]都内に引き続き1年(3歳未満の方は6か月)以上お住まいの方(住民登録されている方) [3]現に気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方 [4]健康保険等に加入されている方 [5]喫煙していない方 ※平成27年4月1日から18歳以上の方の新規認定は行っていません。
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
- 所得制限はありません
- 対象地域: 新宿区
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 18歳未満の対象者は認定疾病に係る保険診療自己負担を助成
※ 既存の18歳以上更新者は月額自己負担上限6,000円
申請方法と準備
窓口
新宿区 健康部 健康政策課 公害保健係の窓口で申請します。
窓口: 新宿区 健康部 健康政策課 公害保健係
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、新宿区 健康部 健康政策課 公害保健係の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
認定申請書、主治医診療報告書、保険資格確認資料等を健康政策課公害保健係の窓口へ提出する。新規は疾病別に胸部X線フィルム、区内在住1年未満は前住所の除票等が必要。健康・生活環境質問票は任意提出。更新も同窓口へ所定資料を提出する。
提出する
受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
2 対象となる方 新規申請対象者は、次の[1]から[5]をすべて満たしていることが必要です。 [1]18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む) [2]都内に引き続き1年(3歳未満の方は6か月)以上お住まいの方(住民登録されている方) [3]現に気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方 [4]健康保険等に加入されている方 [5]喫煙していない方 ※平成27年4月1日から18歳以上の方の新規認定は行っていません。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
8 申請窓口 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-21 新宿区役所第二分庁舎分館 健康部健康政策課公害保健係 電話番号:03-5273-3048(直通) 申請書類は上記窓口での配布・受付となります。 郵送でもお送りいたしますので、お問い合わせください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
4 申請方法 (1)新規申請 下記の書類を区の申請窓口に提出してください。 ・認定申請書(申請日前1か月以内に作成されたもの) ・主治医診療報告書(申請日前3か月以内に作成されたもの) ・健康保険等の加入状況が確認できる書類(※下記、(2)[3] 注1参照) ・胸部エックス線フィルム(気管支ぜん息で申請する場合は、検査は必要ですがフィルムの提出 は不要です。その他の疾病で申請する場合は、主治医診療報告書作成日前3か月以内に撮影さ れたフィルムの提出が必要です。) ・健康・生活環境に関する質問票(提出は任意です) ※新宿区在住1年未満の方は、前住所地の住民票の除票も必要となります。…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
新宿区 健康部 健康政策課 公害保健係
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窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 受付期間と締切
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 個人向けの補助金。窓口は新宿区 健康部 健康政策課 公害保健係。利用ごと・18歳以下・所得制限なし。更新は医療券の有効期間満了までに申請する(都はなるべく1か月前までを案内)。
- 対象
- 2 対象となる方 新規申請対象者は、次の[1]から[5]をすべて満たしていることが必要です。 [1]18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む) [2]都内に引き続き1年(3歳未満の方は6か月)以上お住まいの方(住民登録されている方) [3]現に気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方 [4]健康保険等に加入されている方 [5]喫煙していない方 ※平成27年4月1日から18歳以上の方の新規認定は行っていません。
- 窓口
- 新宿区 健康部 健康政策課 公害保健係
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京10自治体で確認しています。
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このページは新宿区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
2 対象となる方 新規申請対象者は、次の[1]から[5]をすべて満たしていることが必要です。 [1]18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む) [2]都内に引き続き1年(3歳未満の方は6か月)以上お住まいの方(住民登録されている方) [3]現に気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方 [4]健康保険等に加入されている方 [5]喫煙していない方 ※平成27年4月1日から18歳以上の方の新規認定は行っていません。
どこに申請しますか?
新宿区 健康部 健康政策課 公害保健係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1200(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 2 対象となる方 新規申請対象者は、次の[1]から[5]をすべて満たしていることが必要です。 [1]18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む) [2]都内に引き続き1年(3歳未満の方は6か月)以上お住まいの方(住民登録されている方) [3]現に気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方 [4]健康保険等に加入されている方 [5]喫煙していない方 ※平成27年4月1日から18歳以上の方の新規認定は行っていません。
- 申請先・提出先
- 8 申請窓口 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-21 新宿区役所第二分庁舎分館 健康部健康政策課公害保健係 電話番号:03-5273-3048(直通) 申請書類は上記窓口での配布・受付となります。 郵送でもお送りいたしますので、お問い合わせください。
- 申請の方法
- 4 申請方法 (1)新規申請 下記の書類を区の申請窓口に提出してください。 ・認定申請書(申請日前1か月以内に作成されたもの) ・主治医診療報告書(申請日前3か月以内に作成されたもの) ・健康保険等の加入状況が確認できる書類(※下記、(2)[3] 注1参照) ・胸部エックス線フィルム(気管支ぜん息で申請する場合は、検査は必要ですがフィルムの提出 は不要です。その他の疾病で申請する場合は、主治医診療報告書作成日前3か月以内に撮影さ れたフィルムの提出が必要です。) ・健康・生活環境に関する質問票(提出は任意です) ※新宿区在住1年未満の方は、前住所地の住民票の除票も必要となります。…
出典:東京都大気汚染医療費助成制度:新宿区(2026年9月29日に確認)
