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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

中野区住宅・住まい

家賃・住まい・改修の支援を探している方へ

住居確保給付金(家賃補助)の支給決定を受けられた方へ

この制度の対象は「再支給対象者(次の1.もしくは2.のいずれかに該当する方) 新たに解雇(当該個人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)または、その他事業主の都合による離職・廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く) 住居確保給付金(家賃補助)の支給終了後、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が減少した場合(当該個人の責めに帰すべき理由または都合によるものを除く) 申請をする際は、解雇通知書や休業証明書等の書面による確認が必要となります。…」です。月額の上限 69,800円と案内されています。

  • 1か月あたりの給付額69,800円
  • 所得制限あり
  • 対象地域中野区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期毎月報告は10日まで(休日なら直前平日)。延長は支給最終月の25日まで(休日なら直前平日、郵送消印有効)。金額変更は変更理由が生じた月の末日まで(休日なら直前平日)。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

再支給対象者(次の1.もしくは2.のいずれかに該当する方) 新たに解雇(当該個人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)または、その他事業主の都合による離職・廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く) 住居確保給付金(家賃補助)の支給終了後、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が減少した場合(当該個人の責めに帰すべき理由または都合によるものを除く) 申請をする際は、解雇通知書や休業証明書等の書面による確認が必要となります。…

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 中野区

1か月あたりの給付額

月額
69,800円

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 中野区 健康福祉部生活援護課(中野くらしサポート) / 中野区役所代表 03-3389-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で健康福祉部生活援護課(中野くらしサポート)へ提出します。

    延長・変更申請は中野くらしサポート窓口へ所定申請と必要な収入・資産等資料を提出する。やむを得ない郵送時は配達確認できる方法で送付する。常用就職時は届出、毎月は収入・求職活動報告を行う。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    毎月報告は10日まで(休日なら直前平日)。延長は支給最終月の25日まで(休日なら直前平日、郵送消印有効)。金額変更は変更理由が生じた月の末日まで(休日なら直前平日)。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 再支給対象者(次の1.もしくは2.のいずれかに該当する方) 新たに解雇(当該個人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)または、その他事業主の都合による離職・廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く) 住居確保給付金(家賃補助)の支給終了後、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が減少した場合(当該個人の責めに帰すべき理由または都合によるものを除く) 申請をする際は、解雇通知書や休業証明書等の書面による確認が必要となります。…

  • 相談窓口及び申請書類送付先 所在地: 中野くらしサポート(中野区役所4階) 電話番号: 03-3228-8950 対応時間: 午前8時30分から午後5時(相談の受付は午後4時30分まで) 受付日: 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 【様式1-2】住居確保給付金(家賃補助)支給申請書(期間(再)延長) 【様式1-2】に記載した収入金額が確認できる書類(給与明細や預金通帳の写しなど。世帯全員分。) 【様式1-2】に記載した資産合計額が確認できる書類(預金通帳の写しなど。世帯全員分。)(注)預金通帳の写しは、前回の申請時に提出した日以後の取引明細が必要になります。 上記書類をご提出いただいても、求職活動等を行っていない場合はお受けできませんので、ご注意ください。 延長・再延長申請に必要な要件(4か月目~9か月目) 支給期間の最終月(延長申請の場合は3か月目、再延長申請の場合は6か月目)の世帯全員の収入の合計が「収入基準額」以下であること。 支給期間の最終月の申請月に世帯全員の所有する預貯金、現金、株式、暗号資産等金融資産の合計が「資産基準額」以下であること。 一定の求職活動等を行うこと。(詳細は上記「1.支給決定後の毎月の報告、求職活動等」の項目をご確認ください。)

  • 相談窓口及び申請書類送付先 所在地: 中野くらしサポート(中野区役所4階) 電話番号: 03-3228-8950 対応時間: 午前8時30分から午後5時(相談の受付は午後4時30分まで) 受付日: 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)

  • 求職申込方法 インターネット上で求職登録をする方法 「求職申込書」に記入し、ハローワーク新宿へ郵送する方法 インターネットにて事前に求職申込情報を入力してからご来所していただくことで、ハローワークでの手続き時間が短縮されます。

  • 健康福祉部生活援護課(中野くらしサポート) 中野区役所代表 03-3389-1111

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
中野区による個人向けの現金給付。上限69,800円・月額・所得制限あり。窓口は健康福祉部生活援護課(中野くらしサポート)。毎月報告は10日まで(休日なら直前平日)。
対象
再支給対象者(次の1.もしくは2.のいずれかに該当する方) 新たに解雇(当該個人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)または、その他事業主の都合による離職・廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く) 住居確保給付金(家賃補助)の支給終了後、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が減少した場合(当該個人の責めに帰すべき理由または都合によるものを除く) 申請をする際は、解雇通知書や休業証明書等の書面による確認が必要となります。…
窓口
健康福祉部生活援護課(中野くらしサポート)

お住まいの地域での確認

このページは中野区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

再支給対象者(次の1.もしくは2.のいずれかに該当する方) 新たに解雇(当該個人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)または、その他事業主の都合による離職・廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く) 住居確保給付金(家賃補助)の支給終了後、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が減少した場合(当該個人の責めに帰すべき理由または都合によるものを除く) 申請をする際は、解雇通知書や休業証明書等の書面による確認が必要となります。…

金額はいくらですか?

月額の上限 69,800円と案内されています。

どこに申請しますか?

健康福祉部生活援護課(中野くらしサポート)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 1222(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
再支給対象者(次の1.もしくは2.のいずれかに該当する方) 新たに解雇(当該個人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)または、その他事業主の都合による離職・廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く) 住居確保給付金(家賃補助)の支給終了後、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が減少した場合(当該個人の責めに帰すべき理由または都合によるものを除く) 申請をする際は、解雇通知書や休業証明書等の書面による確認が必要となります。…
申請に必要なもの
相談窓口及び申請書類送付先 所在地: 中野くらしサポート(中野区役所4階) 電話番号: 03-3228-8950 対応時間: 午前8時30分から午後5時(相談の受付は午後4時30分まで) 受付日: 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 【様式1-2】住居確保給付金(家賃補助)支給申請書(期間(再)延長) 【様式1-2】に記載した収入金額が確認できる書類(給与明細や預金通帳の写しなど。世帯全員分。) 【様式1-2】に記載した資産合計額が確認できる書類(預金通帳の写しなど。世帯全員分。)(注)預金通帳の写しは、前回の申請時に提出した日以後の取引明細が必要になります。 上記書類をご提出いただいても、求職活動等を行っていない場合はお受けできませんので、ご注意ください。 延長・再延長申請に必要な要件(4か月目~9か月目) 支給期間の最終月(延長申請の場合は3か月目、再延長申請の場合は6か月目)の世帯全員の収入の合計が「収入基準額」以下であること。 支給期間の最終月の申請月に世帯全員の所有する預貯金、現金、株式、暗号資産等金融資産の合計が「資産基準額」以下であること。 一定の求職活動等を行うこと。(詳細は上記「1.支給決定後の毎月の報告、求職活動等」の項目をご確認ください。)
申請先・提出先
相談窓口及び申請書類送付先 所在地: 中野くらしサポート(中野区役所4階) 電話番号: 03-3228-8950 対応時間: 午前8時30分から午後5時(相談の受付は午後4時30分まで) 受付日: 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
申請の方法
求職申込方法 インターネット上で求職登録をする方法 「求職申込書」に記入し、ハローワーク新宿へ郵送する方法 インターネットにて事前に求職申込情報を入力してからご来所していただくことで、ハローワークでの手続き時間が短縮されます。

出典:住居確保給付金(家賃補助)の支給決定を受けられた方へ(2026年9月29日に確認)

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