杉並区高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
介護給付費・訓練等給付費・障害児通所給付費明細書の再請求(返戻・過誤)
この制度は、杉並区が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。金銭給付なし(事業者向け請求事務)。
金額金銭給付なし(事業者向け請求事務)
所得制限なし
対象地域杉並区
受付時期返戻は請求月20日までに連絡、過誤は毎月20日までに申立書提出。20日が休日・祝日は翌開庁日。いずれも翌月10日までに正しい額で再請求する。間に合わない場合は必ず担当へ連絡する。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 杉並区
金額
- 公式の記載
- 金銭給付なし(事業者向け請求事務)
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 杉並区 保健福祉部障害者施策課認定・給付係(介護・訓練給付)/児童支援係(障害児通所給付) / 杉並区役所代表 03-3312-2111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で保健福祉部障害者施策課認定・給付係(介護・訓練給付)/児童支援係(障害児通所給付)へ提出します。
返戻は請求月に担当へ連絡し、翌月に正しい額で国保連へ再請求する。過誤は過誤申立書を障害者施策課へ郵送又は窓口提出し、その翌月に再請求する。介護・訓練給付は認定・給付係、障害児通所は児童支援係に提出する。
受付期間内に提出する
返戻は請求月20日までに連絡、過誤は毎月20日までに申立書提出。20日が休日・祝日は翌開庁日。いずれも翌月10日までに正しい額で再請求する。間に合わない場合は必ず担当へ連絡する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保健福祉部障害者施策課認定・給付係(介護・訓練給付)/児童支援係(障害児通所給付) 杉並区役所代表 03-3312-2111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 窓口
- 保健福祉部障害者施策課認定・給付係(介護・訓練給付)/児童支援係(障害児通所給付)
お住まいの地域での確認
このページは杉並区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
どこに申請しますか?
保健福祉部障害者施策課認定・給付係(介護・訓練給付)/児童支援係(障害児通所給付)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1326(お問い合わせの際にお使いください)
